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独行法反対首都圏ネットワーク

教育研究を国家統制  石井議員 大学法人化法案を批判 
 . 4/4しんぶん赤旗記事 
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2003年4月4日(金)「しんぶん赤旗」

教育研究を国家統制  石井議員 大学法人化法案を批判

衆院本会議
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質問する石井郁子議員=3日、衆院本会議

 日本共産党の石井郁子議員は三日の衆院本会議で、国立大学法人化法案の質疑にたち、
「わが国の知的基盤である大学を掘り崩し、わが国の発展にとってとりかえしのつかない
事態を招く。廃案とすべきだ」とのべました。(4面に質問要旨)

 石井氏は、大学の中期目標を文部科学相が決めることは、憲法二三条の「学問の自由の
保障」に反することは明らかだと指摘。文科省内に設置する評価委員会と総務省が所管す
る評価委員会が業務実績を評価することは、教育研究にたいする国家統制にほかならない
とのべました。

 数値化された評価が支配するようになれば、すぐには成果が表れない長期的・基礎的分
野が敬遠されるのは必至で、教育研究の発展を損なうものだと強調しました。

 また、学長の専決体制がつくられ、経営協議会は学長が任命する学外有識者を二分の一
以上とするなど、強大な権限を持つ学長と学外者で大学運営が決められると指摘。教職員
を非公務員とすることは「大学の自治」にとって不可欠な大学教員の身分保障をおろそか
にするとのべました。

 さらに学費は国の示す範囲で大学ごとに決めることになり、お金のない人はますます大
学に行けなくなると批判。大学関係者の合意も得られていない法案は撤回すべきだと主張
しました。遠山敦子文科相は「これまで学問研究の内容を国が一方的に決めたことはない
」と認めつつ「意見を聞き配慮する」「国の関与をできるだけ制限するもの」と正当化し
ました。
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2003年4月4日(金)「しんぶん赤旗」

国立大学法人化法案にたいする石井郁子衆院議員の本会議質問

(要 旨)
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 日本共産党の石井郁子衆院議員が、三日の衆院本会議でおこなった国立大学法人化法案
など関連六法案にたいする質問(要旨)は次の通り。


 国立大学は、戦後「一県一国立大学」の文部省の方針のもと全県に設置され、教育と研
究の発展に貢献するとともに、多くの人材を輩出してきました。大学の自由な研究活動の
保障が数々の成果をあげてきたことは枚挙にいとまがありません。

 いまなすべきは憲法と教育基本法のもと、学問の自由と大学の自治を柱とした高等教育
制度を充実発展させることです。高等教育に対する支出がGDP(国内総生産)比で先進
諸国の二分の一以下という貧困な大学政策を改めることではありませんか。ところが政府
は、小泉「構造改革」の名によって安上がりに、効率よく大学への統制をつよめようとし
ていることです。「国立大学法人化法案」など関連六法案は、そのことを明りょうにして
います。

 第一に、大学の中期目標を文部科学大臣が決める問題です。中期目標は「教育研究の質
に関する事項、業務運営の改善及び効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項」
などです。これらは本来大学自らが定める事項であって、それを文部科学大臣が定めると
なれば、教育研究の質にまで指示を与えることになり、憲法二三条の「学問の自由の保障
」に反することは明らかです。

 第二に、教育研究に対する統制という問題です。中期目標や中期計画がどれだけ達成さ
れたかをみるために、国立大学評価委員会が文部科学省内に設置され、国立大学法人の業
務実績の評価を行うとしています。これは国による直接の評価であり、評価をつうじての
教育と研究に対する国家統制ではないのですか。

 重大なことは、この国立大学法人には、独立行政法人通則法が準用されるために、総務
省の所管している政策評価・独立行政法人評価委員会の評価もうけることです。この評価
委員会は国立大学法人の改廃に関する審査を行い、文部科学大臣に対する勧告権をもって
います。この評価委員会は独立行政法人の業務実績の評価を行うものです。なぜ総務省が
教育と研究について評価できるのでしょうか。これでは国立大学法人の改廃のかぎを総務
省が握ることになるではありませんか。

 大学の目標を文部科学大臣など政府の閣僚が定めるような大学制度は他の国にはありま
せん。数値化された評価や効率性などが大学を支配するようになれば、産業に直接役に立
つ研究や、国が重点投資する分野のみが偏重され、時間のかかる、すぐに成果が明らかに
ならない長期的・基礎的研究分野は敬遠されるようになるのは必至です。

 第三に、この法案では学長が法人の長として、学長と学長任命の少数の理事で「役員会
」を構成し、また「経営協議会」「教育研究評議会」を主宰することになります。経営協
議会は学長が任命する学外有識者が二分の一以上でなければならないとされています。強
大な権限を与えられた学長と、教育・研究に直接タッチしない多数の学外者で大学運営が
決められることになるのではありませんか。

 第四に教職員の身分保障の問題です。この法案で教職員の身分は非公務員とされました
。これによって教育公務員特例法の適用除外になります。特例法は憲法と教育基本法の趣
旨及び教育公務員の特殊性をふまえて教員の身分法として制定されたものです。大学の自
治にとって大学教員の身分の保障が不可欠です。教育公務員特例法第四条の「教員の採用
及び昇任のための選考は……教授会の議に基づき学長が行なう」は、どうなるのですか。

 第五に、学費など国民生活への影響です。今後は国の示す範囲で各大学ごとに学費をき
めることになります。文部科学省が昨年示した「法人化後の学生納付金の標準額及び幅の
設定方法」では、現行の35%の値上げにあたる七十万六千八百円を上限としました。私
立の文科系を超える額です。お金のない人はますます大学に行けなくなるではありません
か。

 最後に、この重大な法案提出にあたって大学の了解、合意は得られたのですか。私学関
係者を含め全国の大学教職員に不安と危ぐ、法案反対の声が急速に広がっています。国立
大学協会の総会は、この法案提出に同意したのでしょうか。

 「ユネスコの高等教育の教育職員の地位に関する勧告」は、「教育及び教育研究への権
利は高等教育機関での学問の自由と自治の雰囲気の中でのみ十分享受することが出来る」
とし、「学問の自由を崩しかねない性質の悪い政治的圧力によって学術の社会が傷つきや
すい」ことを指摘しています。まさに国立大学法人化法をはじめ関連六法案は「性質の悪
い政治的圧力」の典型といわなければなりません。

 大学の法人化は、わが国の知的基盤である大学を掘り崩し、わが国の発展にとってとり
かえしのつかない事態を招くでしょう。法案は廃案とすべきです。(政府答弁は続報)
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