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民族学校また対象外 優遇税制で文科省告示
共同通信ニュース速報
所得税法と法人法税法の政省令改正で、各種学校扱いだった外国
人学校が、一日から一般の私立学校並みに特定公益増進法人に追加
され、寄付をした個人や企業が税制上の優遇措置を受けられるよう
になった。
だが、これを受けた文部科学省告示は、対象を欧米系のインター
ナショナルスクールに限定、朝鮮学校などアジア系の民族学校を事
実上対象外としており、大学受験資格問題に続き再び批判が噴出し
そうだ。
財務省の改正政省令は「初等中等教育を外国語で行うことを目的
に設置した」各種学校を優遇税制の対象に追加。「文科相が財務相
と協議して定める基準に該当するもの」と規定した。
具体的な基準について文科省告示は、既に大学受験資格を与えて
いるスイスの国際バカロレア事務局認証校のほか、米英に本部を置
く三つの学校評価機関の認証校であることとした。
この「認証校基準」は大学受験資格緩和策をめぐって文科省が当
初示していた案と同じ内容。受験資格の方は、アジア系民族学校な
どから「アジア軽視の民族差別だ」と批判を浴び、一日実施が凍結
されたばかりだ。
文科省は「税制措置は学校組織を対象にしており、受験資格とは
別問題だ」としている。
インターナショナルスクールへの優遇税制は、財界や一部の自民
党議員の要望を受け、文科省が税制改正要望事項に盛り込んでいた
。
(了)
[2003-04-01-09:22]
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