トップへ戻る   東職HPへ戻る
独行法反対首都圏ネットワーク

☆「独立行政法人国立高等専門学校機構法」(案)にたいする声明 
 .木更津工業高等専門学校教職員組合 
--------------------------------------------------------------


各位

3月19日発行の本組合機関紙に以下の内容を掲載しましたので、お知らせします。
法案廃案に向け共に頑張りましょう。

================================================
                           2003年3月17日

「独立行政法人国立高等専門学校機構法」(案)にたいする声明
         木更津工業高等専門学校教職員組合
                  執行委員長 田村和士
               
(1)  政府は、二月二八日に「独立行政法人国立高等専門学校機構法」(案)を閣
議決定し、国会に提出しました。
その内容は、二月一五日に文部科学省が「国立高等専門学校の法人化について(中間
報告)」を出し、本組合をはじめ多くの団体から中間報告に対する問題点が指摘され
たにもかかわらず、わずか数日で若干の字句などの修正をした後、「最終報告」を発
表したものを基本にしています。この間の政府の一方的な作業は、国会での法律成立
を目指した日程を逆算し、民主的議論を行うことなく行ったことは明白であります。
  そもそも、高等専門学校は行政機構ではないにもかかわらず、独立行政法人通則法
の枠内に高専を取り組むことは無理があります。
  二月二八日には、「高専法」(案)以外にも、「国立大学法人法」(案)なども国
会に上程されました。全大教や日本科学者会議など高等教育の発展のために活躍して
いる多くの団体・個人が「廃案を目指す」とか「撤回を求める」声明を発表しました。
  そして、木更津工業高等専門学校教職員組合としても、高等教育の発展のために活
躍している全国の多くの団体・個人とともに、廃案を目指して取り組みます。

(2)  今回出された法案が、「独立行政法人」を基本にしているために、中間報告
に対して行った本組合の意見は、今回の法案に対する意見にもそのまま当てはまるも
のであるため、中間報告に対して行った本組合の意見と出来るだけ重複を避けながら
この「機構法」(案)に対する意見を述べます。
(一)第一条および第二条で、「独立行政法人国立高等専門学校機構」、「独立行政
法人通則法の定めるところにより、機構を設置する。」とあります。
 独立行政法人となれば、文部科学大臣が中期目標を定め期間終了時に評価され、評
価の通知を受けた審議会が組織の改廃まで大臣に勧告することになります。このこと
は教育基本法第十条に違反するとともに、高等教育に関する国際的な合意とも矛盾し
ます。このことは、中間報告に対して行った本組合の意見で多面的に述べているので
省略します。

(二)第八条で、「(機構の長である)理事長の任期は四年とし、理事および監事の
任期は二年とする。」とあります。
 高専の学生の修業年限は五年であり一人の学生の入学から卒業までの間を一貫して
見ることができません。また五年毎の文部科学省や総務省にある評価委員会の評価が
あることを考えてみても、強大な権限を持つ理事長が頻繁に交替することは学校運営
にとって一貫性がなく支障をきたすことは明らかです。
  この点、「国立大学法人法(案)」では、「学長の任期は、二年以上六年を越えな
い範囲内において」「理事の任期は六年を越えない範囲内において」と学生の修業年
限(四年)を超えて設定しています。

(三)第十一条で、「刑法および罰則の適用においては、法令により公務に従事する
職員とみなす。」とあります。
  職員を「非公務員」とすることによって、公務員試験に合格し採用され勤務してい
る職員から一方的に公務員の身分を剥奪し、教員については「教育公務員特例法」の
適用対象者から除外します。これに関する問題点は、中間報告に対して行った本組合
の意見で、高専の統廃合に道を開くことになることも含めて多面的に述べているので
省略します。

(四)第十二条第一項で、「独立行政法人国立高等専門学校機構」が高等専門学校を
「設置」とあります。
  学校教育法第五条によると、「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令
に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」となっており、
今国会に提出された学校教育法改定案には「学校は国(…国立大学法人及び独立行政
法人国立高等専門学校機構を含む。)、地方公共団体及び私立学校…のみが、これを
設置することができる。」とあります。
 「国が高専を設置する」のと異なり、高専の運営上の財政責任は国でなく法人とな
ります。
  さらに、通則法第四六条(財源措置)には、「政府は、予算の範囲内において、独
立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当
する金額を交付することができる。」となっており、交付金の額及び運営費に占める
割合は不確定なものになります。

(五)第十三条(積立金の処分)第一項で、「機構は、…中期目標の期間の最後の事
業年度に係る通則法…整理を行った後、…積立金があるときは、その額に相当する金
額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を…当該次の中期目標の期間における…業
務の財源に充てることができる。」と書かれているけれど、第十三条第二項で、「文
部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学
省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければなら
ない。」とか、第十三条第三項で、「機構は、…承認を受けた金額を控除してもなお
残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。」とあります。
  このことは、委託研究や特許などで一定の収益があっても、高専に対する評価委員
会の評価によってはその一部は国庫に納付させられることになります。
  このことは、交付金の不確定とあいまって、学校の自主性が大きく損なわれること
になります。

(六)第十二条第二項で、「学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する
相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。」とあります。
 第十二条に「機構」の業務が書かれており、「機構」が設置する「高等専門学校」
は学校教育法で「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成する」ことが規
定されているために、学校教育法に規定されていない事項が書かれているわけですが、
そうであれば、学生指導で大きな比重を占めている「部活動における顧問としての業
務」はどのようになるのでしょうか。
  また、第十二条第三項で、「機構以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して
行う研究の実施その他の機構以外の者と連携して教育研究活動を行うこと。」とあり
ます。
ここには、「委託・共同・連携」の範囲に入らない個人的に創造的な教育・研究活動
を行うことは含まれていないし、学校教育法にも規定されていません。
しかも、第十八条第一項で、「第十二条第一項でに規定する業務以外の業務を行った
とき」は「機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」(広辞苑によると、「過
料」とは「軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰とし
ての過科がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。」と記され
ています。)と規定されています。
  結局、部活動の顧問や、個人的に創造的研究を行うことはできなくなるのでしょう
か。

(七)付則第三条「機構の成立の際現に…職員である者は、別に辞令を発せられない
限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。」とあります。この
ことは定員内職員については記述されていても、定員外職員については何ら記述がな
く保証がありません。

(3)以上のように、法案は多くの問題点を含んでいます。しかもこの法案作成に当
たっては、高専関係者にほとんど知らされることなく作成されたものであります。国
会に法案が提出される前から、三権分立を無視して、すでに「独立行政法人高専」が
成立したかの文部科学省による各高専内での取組みの指導も含め、政府の行っている
「高専改革」は徹頭徹尾民主的議論や運営から遠くかけ離れたものです。
  この法案の即時撤回を強く要求するものです。

==========================================================================
    *******************************************
    *  木更津工業高等専門学校                 *
  *    教職員組合 執行委員長               *
  *         田村 和士                     *
  *  TEL & FAX  0438-30-4071                *
  *  E-mail ntamura@minato.kisarazu.ac.jp   *
    *******************************************