国立大学法人法案「概要」に対する各大学からの意見一覧表 2002年3月23日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局作成 |
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大学名 |
設置者問題 |
組織名称 |
経営と教学の関係 |
学外委員 |
学長・副学長・理事・役員会 |
教授会 |
学長選考方法 |
解任事由 |
財政 |
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北海道教育大 |
△法制上の理由としては理解するが、国の財政支出上の責任、大学法人と大学の運営上の乖離が生じないよう担保、が必要 |
○「運営協議会」「評議会」が望ましい |
○経営と教学、大学法人と大学の運営上の一体性が極めて重要 |
○学外者を「2分の1以上」とせず、数を明記しないほうが望ましい |
○国立大学法人法にも規定すべき |
○国立大学法人法にも規定すべき |
○学長選考会議に当事者である学長が加わることは不適切 |
○「業績悪化」についての規定が不明確 |
○財政運用について論及がない |
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室蘭工業大 |
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○常勤理事に必ず学外者を含めるのではなく、非常勤理事でも可能なように定められたい |
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△法案において直接明らかにするのは困難でも、高等教育への公財政支出の拡大を望む |
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小樽商科大 |
○「最終報告」の内容と大きく異なる |
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○法人と大学が一体的に運営されることが制度的に保障されるか危惧が残る |
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○役員を併任にすることも考慮されたい |
○学校教育法の規定が国立大学法人法案によって有名無実となる。両規定の矛盾の解決必要 |
○学長選考会議に現学長が加わる合理的理由があるか疑問。学内者の意向聴取手続(投票など)を明記することも必要 |
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弘前大 |
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△経営協議会の学外委員を教育研究評議会の意見を聞いて任命するのでは、経営協議会が教育研究評議会の実質的支配下に置かれる事態も想定される |
△解任することはできるのか |
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△学部長選任について、学部教授会の選挙によるのみでなく、学長の意向を反映させる手続を取り入れる |
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△経営協議会及び教育研究評議会の構成員ついての解任の規定がない |
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山形大 |
△財政面を含む国の責任が一層明確になるような工夫を |
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△法人化特別委員会法制化対応グループの見解をふまえて、経営協議会と教育研究評議会の双方を「国立大学法人」の審議機関として対等に位置付ける制度設計とし、教育研究評議会は教育研究に関する重要事項を審議する立場から国立大学法人の各種業務に関して審議ができる枠組みとされたい |
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△学長自ら選考会議に参加できるとした趣旨を説明されたい |
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福島大 |
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○教育研究に関する予算、組織の編成は、教育研究評議会においても審議を要する事項とすべき |
○経営協議会の学外委員の数は「相当程度の人数」を定めることができるとすべき |
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○構成員の意向聴取においては万全を期す必要がある。学長選考会議の学外委員の数は、各国立大学法人の判断で「相当程度の人数」を定めることができるようすべき |
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○法案に国立大学法人に対する国の財政責任を明示すべき |
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宇都宮大 |
○「国が設置者」とする真の意味は、国が高等教育の充実・発展に責任をもつこと。「最終報告」と本質的な面で違いがある |
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○経営と教学の分離は(「最終報告」と)本質的に違ったものになっている |
△文科省とか他大学の事務局長クラスが理事になることは該当するか |
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△教育研究評議会からの選出に役員が含まれることはあるのか。学長の任期は、学長選考会議の議に基づきということは、任期はその都度自由に変えられると言うことか |
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千葉大 |
○設置者が法人になっている点が「最終報告」と異なる。間接方式では国は経費負担の義務を負わない可能性がある |
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○教学と経営が分離され、経営優位・短期的な業績志向となりかねない危険がある。教育研究評議会が予算・重要な組織の設置・改正について審議できないことは問題である |
△学外役員による責任ある参画の保障が不明確 |
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○選考が学長と学外者が多数をしめる学長選考会議により行われ、大学構成員の意向の反映が明示化されていない |
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東京外大 |
○法人化の根幹にかかわる変更を立法技術上の問題として説明し大学構成員の理解を得ることはきわめて難しい |
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○「大学」としての運営組織とは別に「法人」としての固有の組織は設けないとする「最終報告」を是とするが、制度上、法人と大学の切り分けをせざるをえないにもかかわらず、それが極めて曖昧な規定になっている心配がある |
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東京工大 |
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△教育研究評議会は法人に置かれるか大学に置かれるか明確にすべき |
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上越教育大 |
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静岡大 |
○「最終報告」どおり「国立大学の設置者は国とする」ことを明定し、国の設置責任を明確にすべき |
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○経営協議会と教育研究評議会の二つの審議機関の所掌事項の規定で経営と教学との分離を明示。国大協の主張とも、「最終報告」の趣旨とも異なる |
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○会計処理上の個別項目のみの記述、運営交付金等大学の財政基盤や会計基準・制度に関する基本的規定などを記述すべき |
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愛知教育大 |
○設置者は国であり、財政支出の責任を明確にする必要がある |
○「運営協議会」と言う名称に戻してほしい。理事も副学長に戻して |
○教育研究評議会の審議事項に「学生定員」をいれるべき |
○運営協議会の学外委員の数は、学長の指名する役員及び職員の数と同数にすべき |
○「教育研究組織」は役員会の議題ではなく、教育研究評議会の審議事項に入れるべき |
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滋賀大 |
○経営上の責任が裁判で争われた場合は法人が責任者のはずだが、財政上の責任は国がとるのか。国と法人が協同して運営するというなら、両者の責任の分限を明確にしてほしい |
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○教育研究機関である大学では、法における管理運営の組織は、当然教育研究評議会が経営協議会の前に規定されるべき |
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○標準運営交付金と特定運営交付金との配分割合などが明確になっていない |
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滋賀医科大 |
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大阪大 |
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△経営協議会と教育研究評議会の「双方をともに国立大学法人の審議機関として対等に位置付ける」事が可能であるかどうかが懸念される。教育研究評議会が望ましい経営のあり方について意見が言える制度的保障が必要 |
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△必要な役員を大学の判断で置くことができるか。大学の教員または専門性に優れた事務職員を「充て職」として大学運営に参画させることがなければ、大学は個性を失っていく |
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△学長選考会議の経営協議会の委員が学外委員に限定されている。学内者の意向聴取手続(投票など)の過程は、是非とも担保するべきものである |
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神戸大 |
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△経営協議会、教育研究評議会の規模、メンバーの任期などは、各大学で定められるか。教育研究評議会の「職員」とは、教員以外の事務系職員なども含まれるか |
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△「業績悪化」とは何を意味するのか |
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和歌山大 |
△国立大学法人の設置は、国の責任回避をもたらすものではなく、法人化のための形式であることを確認いただきたい |
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△人的・財政的支援は不可欠であることを、文部科学省に認識してもらえるよう働きかけを |
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島根大 |
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○経営協議会と教育研究評議会の二つの審議機関が、国立大学法人の審議機関として対等に位置付けられる制度設計を |
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広島大 |
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高知大 |
○国が財政上の責任を負うことを義務付ける規定を盛り込むべき、国と国立大学法人との法的関係を明確にすべき。 |
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○教育研究に当たる当事者による自己決定権の仕組みが必要、教育研究評議会の権限を教学事項に限定するという消極的発想では大学の活力は生まれない、評議会・教授会サイドに学長をはじめとする役員会の人事権を付与すべき。大学の根幹を揺るがすような教学と経営を明確に分離すべきでない |
○経営協議会は学外委員が2分の1以上とされているので、会社経営的発想の経営方針に教育研究評議会や全教員が従わされ、教育研究の軽視を生む危険性が高い。「最終報告」と異なる構造をもつ点を修正すべきである。 |
○学長が法人経営、大学運営に関する全ての権限を集中した形で位置付けられ、チェックアンドバランスの観点から欠陥をもつ。役員が「学長および理事」に変更され、外部者の登用(文部科学省からの天下り)に道を開くとともに副学長の位置、役割りを不明確にしている |
○教授会の位置づけを国立大学法人法で行うべき |
○学長選考会議に現職学長自身が参画し、学外委員が最大2分の1いるという構造では、教育研究を直接担当する大学構成員の意見を反映できない |
○短期間の成果にのみ経営・管理の執行が求められる危険性をもち、教育研究に致命的な欠点となる |
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佐賀大 |
△国立大学法人は複数の大学を設置できるか |
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△学校教育法の「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かねばならない」という規定と、役員会、経営協議会、教育研究評議会の「重要事項を審議する」という規定と整合性がとれてない |
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大分大 |
△国の設置者としての責任の明確化に努めてほしい |
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△国立大学法人の運営で、経営協議会と教育研究評議会の対等性を確保してほしい |
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△学長等役員の選考にあたっては、大学構成員の意向が反映されるシステムの構築を |
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宮崎大 |
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○役員会の権限は非常に大きく、教育研究評議会の審議事項は限定され、「最終報告」と大幅に異なっている |
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○学長からのトップダウンばかりで、ボトムアップの体制が不備 |
○学部教授会の権限を明確にすべき |
○大学内部の教職員が関与できることが明記されていない |
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大学名 |
付属図書館 |
「最終報告」の位置付け |
○大学の自律性 |
教育公務員特例法の趣旨 |
通則法の準用 |
付属学校の設置 |
高等教育のグランドデザイン |
付属病院 |
学位授与機構による評価 |
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北海道教育大 |
○省令で規定する法人の範囲の中に付属図書館を加え、明記すべき |
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室蘭工業大 |
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小樽商科大 |
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弘前大 |
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△文部科学省は「最終報告」の位置付け、扱いについて見解を示すべき |
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山形大 |
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福島大 |
○省令で規定する法人の範囲の中に付属図書館を加え、明記すべき |
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○大学の自律性の尊重を法案の総則に明示すべき |
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宇都宮大 |
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○法人としては自律性があっても、国立大学としての自律性があるような制度設計になっていない |
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千葉大 |
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○学問の自由の保障の具体化として教特法の趣旨を法案の中に盛り込むべき |
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東京外大 |
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○「中期目標の期間の終了時の検討」で通則法が準用され、当該独立行政法人の主要な事務及び業務の改廃を勧告するというのは、「最終報告」の評価の趣旨を逸脱 |
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東京工大 |
○省令で規定する法人の範囲の中に付属図書館を加え、明記すべき |
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上越教育大 |
○省令で規定する法人の範囲の中に付属図書館を加え、明記すべき |
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○大学法人法に規定し、その業務の運営交付金は標準運営交付金に区分する |
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静岡大 |
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○通則法が準用される「その他の規定」の内容上の基本点が示されるべき |
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愛知教育大 |
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滋賀大 |
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○中期計画の実績評価に対しては、異議申し立ての制度と機関がいる |
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○全体改革の中で国立大学のあり方が設計されるべき |
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滋賀医科大 |
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△付属病院開設再申請をすることなく処理できるよう依頼 |
△適切な評価がなされるよう組織・運営等の改善を |
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大阪大 |
○省令で規定する法人の範囲の中に付属図書館を加え、明記すべき |
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神戸大 |
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○法人の業務で付属病院が規定されていない理由が理解できない |
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和歌山大 |
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△大学の自主・自律の確保が担保されることの確認を |
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島根大 |
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広島大 |
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○法人の業務として付属病院を省令に規定する |
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高知大 |
○法人の業務の範囲の中に付属図書館を加え、明記すべき |
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○評価と資源配分を通じ、教育と研究の自主性・自立性を文部科学大臣が侵害する危険がある |
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佐賀大 |
△付属図書館はどの法令で規定されるか |
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大分大 |
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△大学の自主性・自律性を高める制度設計を |
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宮崎大 |
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○総則で「大学の自治および学問の自由」を明記すべき |
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○は条文の修正要求にならざるをえないもの、△は運用による配慮を要請するもの、―はふれていないもの |
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