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独行法反対首都圏ネットワーク

☆国立大学協会理事会(2月24日)における東京大学総長の対応について(要請 
 東京大学職員組合
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東京大学職員組合は2月21日付けで、下記の要請書を東大総長に提出し、
2月24日に行われた国大協理事会要請行動で、理事会参加者へ配布しました。

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                              2003年2月21日
東京大学 総長
佐々木 毅 殿

                             東京大学職員組合
                             執行委員長 小林 正彦

  国立大学協会理事会(2月24日)における東京大学総長の対応について(要請)

 東京大学に対する貴殿の日頃のご尽力に敬意を表します。

 東京大学職員組合は、職員の労働条件を守る立場から、この間、貴職を含む本学の意思
決定・執行に関わるメンバーに対し、「法案概要」に基づく「国立大学法人法案」に反対
する一連の要請を行ってきました。また、本学の公式の見解に照らしても、「法案概要」
に基づく法案は受け入れられないことを明示しました。(下記参照)

○学長会議(2月10日)における東京大学の対応について(要望)(2月6日)、
○「国立大学法人法案」に対する東京大学の対応について(要請)(2月13日)、
○「国立大学法人法案の概要」と『「中間報告」への意見(UT21会議)』との対比
  ---東京大学は「法案概要」を受け入れられない(2月14日)

 これまで文部科学省は、「国立大学法人法案」について、その「概要」しか公表してい
ません。しかし、「概要」では明らかにされていない部分が多々あり、本学において「法
人法案」の是非を真摯に検討するには、全容の公開が不可欠です。

 一方、公表された「法案概要」は、国大協が昨年4月の臨時総会で異例の様態で受け入
れを決めた調査検討会議の「最終報告」が描く大学法人像とも異なり、国大協が一貫して
拒否していた「通則法による独法化」に限りなく近いものとなっています。「国立大学法
人法案」は、すでに「概要」の段階においてすら、「最終報告」とも基本的に異なる法体
系となっており、国立大学の総体として、「法人法案」の是非を再検討する場を設けるこ
とが緊急に必要になっているのではないでしょうか。

 以上の点から、私たち東京大学職員組合は、2月24日に開催される国立大学協会理事会
において、東京大学総長として取られるべき対応を以下に要請いたします。

                     記

1.国大協理事として、国大協および文科省に「国立大学法人法案」の全容を公開するよ
う要請すること

2.「国立大学法人法案」の是非を検討するため、臨時総会を早急に開催するよう、国大
協理事として行動されること





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