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独行法反対首都圏ネットワーク

☆国立大学法人案の概要にたいする意見 
 .平成15年2月14日 山 形 大 学 
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he-forum各位      2/24/03

            山形大学 品川敦紀

 遅くなりましたが、「国立大学法人概要に対する(山形大学の)意見」が手に入りまし
たので、ご紹介申し上げます。
 なお、この「意見」は、学内からの意見の集約の後、それらの取捨選択を含めて、仙道
山形大学長個人の判断で作られたものです。評議会等には諮られていません。その点では
、「山形大学長」ではなく「山形大学」を名乗るのは僭越のようにも思われます。

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国立大学法人案の概要にたいする意見

                             平成15年2月14日
             山 形 大 学

1. 各大学意見の集約方法について

 今回の法案概要に対する意見集約は、極めて短時間に行われることとなったが、国立大
学制度を大きく変える重大な事項であることに鑑み、国立大学法人法案の全文を公開し、
充分な討議を積み重ねた上で合意形成できるよう配慮願いたい。

2. 国立大学の設置者について

 法案概要では、国立大学の設置者を国立大学法人であるとしている。一方、学校教育法
上は、第2条において「学校は、国(国立大学法人を含む)、地方公共団体及び学校法人
のみが、これを設置することができる」との規定により、国の責任を実質的に体現したも
のと説明されているが、国立大学に対する財政面を含む国の責任が一層明確になるような
工夫をお願いしたい。

3. 経営協議会と教育研究評議会の関係について

 経営協議会と教育研究評議会の関係については、法人化特別委員会法制化対応グルーブ
が示された次の見解に充分配慮願いたい。

 ・ 双方を「国立人学法人」の審議機関として対等に位置付けることが必要であり、国
立大学法人法案の具体の立案に当たっては、かかる制度設計とするよう強く要請する。
 ・ 国立人学法人の業務は国立大学における教育研究そのものまたはそれと不可分のも
のであることから、教育研究評議会は国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する立
場から国立大学法人の各種業務に関して審議を行うことができるものと認識しており、そ
のような枠組みとされたい。

4. 学長の選考について

 法案概要では、「学長選考会議の構成員に、委員総数の3分の1以下の範囲で学長及び理
事を加えることができる」とされているが、学長自ら選考会議に参加できるとした趣旨を
明示されたい。