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独行法反対首都圏ネットワーク

☆東大総長等への要望書及び「国立大学法人法案の概要」と『「中間報告」への意見(UT21会議)』との対比 
2002年2月14日  東京大学職員組合
 

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東京大学職員組合は2月13日、東大総長、部局長、センター長、評議員に、2月17日の東大学部長研究所長合同会議、翌18日の東大評議会にあたっての要請文を送付しました。
 また、2月14日付で下記東職ホームページに

「国立大学法人法案の概要」と『「中間報告」への意見(UT21会議)』との対比
 ---東京大学は「法案概要」を受け入れられない

を掲載しましたので、ご覧ください。

 東職ホームページ http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/

「国立大学法人法案の概要」と『「中間報告」への意見(UT21会議)』との対比
 ---東京大学は「法案概要」を受け入れられない

2003年2月14日
東京大学職員組合

1.はじめに

 調査検討会議の「最終報告」に対して、東京大学が公式に発表した意見はない。
 そこで、2001年の秋に出された『「新しい「国立大学法人」像について(中間報告)」
に対する意見』(東京大学21世紀学術経営戦略会議 座長佐々木毅)(以下、「意見」)
が、「国立大学法人法案の概要」(平成15年1月)(以下、「概要」)と比較して、どの
ような点で食違っているのかを調べてみた。

2.「国立大学法人法案の概要」と『「新しい「国立大学法人」像について(中間報
告)」に対する意見』(UT21会議)との対比

 -->添付の別表を参照

3.結論---東京大学は「法案概要」を受け入れられない

 「最終報告」に対する東京大学の意見が無いことから、一昨年出された「意見」につい
て、「概要」との対比を試みた。
 「意見」は、「少なくとも以下のような修正が行われることが望まれる」と述べて10項
目を掲げている。しかし、「概要」はその10項目の全てにおいて、「意見」との対立や齟
齬があり、また「意見」の内容に応えられていない。

 東京大学では、2月17日の学部長研究所長会議、翌18日の評議会において、この「概
要」への対応を議論し、意思を決めると言われている。
 だが、現時点での東京大学の公式の見解に照らしてみて、この「概要」を受け入れられ
る余地は存在しないと言えよう。少なくとも、「概要」に対する賛意を示すことは、論理
的にも手続き的にもできないはずである。これは、組織運営の最低限のルールである。

 「概要」と「意見」との対比から導かれることは、概要ではなく「法案」全体を明らか
にさせるとともに、それらを元に検討できるよう、しかるべき時間を確保する努力を、東
京大学として早急に開始することではないだろうか。

 私たちは、東京大学が、様々な圧力をはねのけ、学問研究の論理、教育の自主性・自律
性に立脚し、真摯な議論によって理性と節度ある対応をとられることを、切に希望するも
のである。