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<アカハラ訴訟>琉球大教授の嫌がらせ認定 国に賠償命令
毎日新聞ニュース速報
担当教授から講義外しなどの嫌がらせを受けたとして、琉球大医学部の宮本孝
甫(こうほ)・助教授(63)が国と教授(65)を相手取り、550万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、那覇地裁であった。清水節裁判長は
「大学は教授の嫌がらせを知りながら適切な指導を怠った」として、国に慰謝
料55万円の支払いを命じた。
判決によると、教授は99年4月、宮本助教授を担当講座の講義と実習からす
べて外した。また大学は教授の要望を受け、99年度版大学職員録の所属講座
の欄から宮本助教授の名を外し、別の場所に掲載した。
訴状によると、両者の対立は91年10月、助教授が雑誌に投稿した論文に教
授が著者として連記するよう求め、助教授が拒否したことで始まったという。
清水裁判長は「教授は7年にわたってあつれきが続いていた助教授の存在を疎
んじて講義から外し、裁量を逸脱して違法な嫌がらせをした。職員録発行で助
教授の社会的評価が低下し、名誉を害した」と認めた。しかし教授本人への賠
償請求は「公務員の違法行為は(雇用者である)国が賠償責任を負う」として
退けた。
判決後、宮本助教授は「現在は医学英語の講義だけで専門の生理学の講義をや
らせてもらえず、生きがいをとられた悔しさがある。大学に早く非倫理的行為
を是正してほしい」と述べた。
琉球大の森田孟進学長は「本学の主張、立証が理解してもらえず、大変残念」
とコメントした。
弁護団によると、教育研究機関での上司による嫌がらせをいう「アカデミック
・ハラスメント(アカハラ)」訴訟で原告の勝訴は全国的に珍しい。最近では
大阪高裁が昨年1月、奈良県立医大アカハラ訴訟で女性助手の訴えを認め、県
に11万円の損害賠償を命じた例がある。 【中村宰和】
[2003-02-12-21:28]
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