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独行法反対首都圏ネットワーク

☆第11回国立大学法人化特別委員会(議事メモ) 
 . (2002.2.8 独行法反対首都圏ネット事務局)
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第11回国立大学法人化特別委員会(議事メモ)

日 時:平成15年1月31日(金)13:30〜15:30
場 所:東京ガ−デンパレス 須磨の間
出席者:石委員長、長尾会長、松尾副会長(代理:佐々木名古屋大学副総長)、北
原、中村、鮎川、隆島、宮田、鈴木、磯野、佐々木、梶山 各委員        
        
川村、宮島、森本、若杉、盛、佐藤、北村、長木、佐々木 各専門委員



石委員長主宰のもとに開会。
議事に先立ち委員長から、代理出席の紹介があった。

[議事]

1 国立大学法人法案の概要について

○文部科学省高等教育局大学課 杉野主任大学改革官から、国立大学法人法案の概要
について、(資料1)に基づき説明があった。

○法制化対応専門委員グループの幹事から、国立大学法人法案の概要に関する専門委
員グループとしてのレポート(資料2)について説明があった。 
           
○これらの説明に対し、次のような意見交換等があった。

・(資料1)の「IV財務及び会計」の部分は、簡略化し過ぎた表現で誤解を招きかね
ない。正しく修正する必要があるのではないか。
・(資料2)の中でも指摘されているが、「経営協議会」と「教育研究評議会」の位
置付けを明確にしてほしい。
・法人化後の教授会の位置付けについては、学校教育法に規定がある。どのような単
位に教授会を置くかなどは、大学に委ねられることになる。           
・1大学1法人の制度設計とはいえ、学長が同一人なら1法人で複数大学を設置するこ
とは可能か。
・国立大学法人法では「国立大学法人○○大学」と規定する予定であり、1法人複数
大学とはならない。
・概念上は法人と大学が区別されるが、法人の長は学長とするなど法人=大学を前提
とした制度投計になっている。
・法人への職員の引継ぎは法案の概要に記載されているが、法人の長も非公務員型と
理解してよいか。
・(資料2)に述べられている重要論点2に対する検証部分は、論拠が弱いのではない
か。 
        
○(資料1)「国立大学法人法案の概要」については、上記の意見を基に、文部科学
省において表現の修正を行うこととなった。

○(資料1)、(資料2)については、ただちに各大学に送付し、各大学からの意見を
伺い、次回委員会で法人化特委としての見解を取りまとめ、理事会に諮ることとなっ
た。


2 今後の検討について

(1)人事関係

○人事制度対応専門委員グループの幹事から、残された課題として検討中のものとし
ては各大学からの人事関係質問事項に関する回答、懲戒に関する規定、退職金通算規
定などがあるとの報告があった。

(2)財務会計関係 
             
○ 財務会計対応専門委員グループの幹事から、次回委員会では平成16年度概算要求
に関する問題を取り上げたいとの報告があった。

3 その他                         ‘

(1)各常置委員会関連事項について

○ 委員長から、法人化後の学生納付金の問題については、第6常置委員会で財政の
面からご検討いただ<のと併せて、学生生活の面からも第3常置委員会でご検討いた
だく必要もあるかもしれない、との発言があった。

○ 委員長から、全国大学高専教職員組合から(参考資料1)のとおり教職員の身分
・労働条件等に関する意見交換・懇談の場を設けて欲しい旨の要望があるが、第4常
置委員会で対応いただき、今後必要に応じて本委員会の検討に反映させたい、との発
言があり、了承された。

(2)その他

○文部科学省文教施設部計画課整備計画室 澤本室長補佐から、前回検討した安全衛
生管理の問題について、その後の文部科学省での対応について、(参考資料2)、
(参考資料3)により説明があった。

○委員長から、国立大学医学部附属病院長会議から(参考資料4)のとおり要望が
あったが、病院長会議との連携については、新国大協設立準備委員会で検討いただ
き、要望書添付の提言については、専門委員の各対応グループで参考としていただき
たい、との発言があった。