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国立大学法人法案の概要  

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未定稿                   平成15年1月

 

国立大学法人法案の概要

 

 T 総則 

 

1 「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう(独立行政法人通則法に規定する独立行政法人ではない)

 

2 国は、この法律の運用に当っては大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に配慮しなければならない。

 

3 国立大学法人(89法人)並びに国立大学及び大学共同利用機関法人(4法人)の名称を定める。

 

4 政府からの出資について定める。

 

 

 U 組織及び業務 

 

(役員)

5 国立大学法人の役員として「学長」(=法人の長)、「理事」(法人ごとに数を定める)及び「監事」(2人)を置く。

 

(役員会)

6 学長は、次の事項について決定する際には、役員会(学長及び理事で構成)の議を経なければならない。

   @ 中期目標についての意見(=原案)、年度計画

A 文部科学大臣の認可・承認を受けなければならない事項(=中期計画など)

B       予算の編成・執行、決算

C       重要な組織の設置・廃止

D その他役員会が定める重要事項

 

(経営協議会)

7 国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として「経営協議会」を置く。

 

8 経営協議会は、

   @ 学長

   A 学長が指名する役員及び職員

   B 教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する学外有識者(=学外委員)

で構成され、Bの学外委員が2分の1以上でなければならない。

 

9 経営協議会は、

   @ 中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち経営に関する事項

   A 会計規程、役員報酬基準、職員給与基準その他経営に関する重要な規則の制定・改廃

   B 予算の編成・執行、決算

   C 経営面での自己評価

   D その他国立大学法人の経営に関する重要事項

を審議する。

 

10 経営協議会の議長は学長を充て、議長は経営協議会を主宰する。

 

(教育研究評議会)

11 国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として「教育研究評議会」を置く。

 

12 教育研究評議会は、

   @ 学長

   A 学長が指名する役員

   B 学部長、研究科長、附置研究所長その他の重要な教育研究組織の長で教育研究評議会が定める者

   C その他教育研究評議会が定めるところにより学長が任命する職員

で構成される。

 

13 教育研究評議会は、

   @ 中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち教育研究に関する事項

   A 学則その他の教育研究に関する重要な規則の制定・改廃

   B 教員人事に関する事項

   C 教育課程編成の方針

   D 学生に対する援助

   E 学生の入退学や学位授与等の方針

   F 教育研究面での自己評価

   G その他国立大学の教育研究に関する重要事項

を審議する。

 

14 教育研究評議会の議長は学長を充て、議長は教育研究評議会を主宰する。

 

(学長の任命)

15 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

 

16 15の国立大学法人の申出は、

   @ 経営協議会の学外委員で経営協議会から選出される者

A 教育研究評議会の代表者

が各同数で構成される「学長選考会議」の選考に基づき行う。

@及びAのほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を加えることができる(ただし、学長選考会議の委員総数の3分の1以下)。

 

(理事及び監事)

17 理事は学長が、監事は文部科学大臣が任命する。

  その際、現に当該国立大学法人の役員又は職員ではない者(学外者)が含まれるようにしなければならない(=学外役員)。

 

(役員の任期)

18 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内で、学長選考会議の議に基づき、国立大学法人が定める。

  理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める(ただし、学長の任期を超えてはならない)。監事の任期は、2年とする。

 

(役員の解任)

19 文部科学大臣は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、学長選考会議の申出に基づき、学長を解任することができる。

  学長は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、理事を解任することができる。

 

(国立大学法人の業務)

20       国立大学法人の業務に関する規定を置く。

 

21       学部・研究科・附置研究所・附属学校(=各法人の業務の基本的な範囲)は省令で規定する。

 

 

 V 中期目標等

 

22 文部科学大臣は、6年を期間とする中期目標を定め、国立大学法人に示す。

  中期目標は、

   @ 教育研究の質の向上に関する事項

   A 業務運営の改善及び効率化に関する事項

   B 財務内容の改善に関する事項

   C 自己評価や情報発信に関する事項

   D その他の重要事項

を定める。

  文部科学大臣は、中期目標を定めるに当っては、あらかじめ国立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

 

23 国立大学法人は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 

24       国立大学法人・大学共同利用機関法人の業績に関する評価を行うため「国立大学法人評価委員会」を置く(ただし、評価の際、「独立行政法人大学評価・学位授与機構」(仮称)が行う教育研究評価の結果を尊重しなければならない)。

 

W 財務及び会計

 

25 中期計画の終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。

 

26 長期借入金を可能にする(附属病院等の施設整備の財源とするため)。

 

27 各国立大学法人の土地処分収入の一部を独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)に納付する(国立大学法人等全体の施設整備の財源とするため)。

 

 

X その他 

 

28 国立大学法人評価委員会は、平成15年10月1日に設置する。

  国立大学法人は、平成16年4月1日に設置する。

 

29 国立大学法人移行の際の学長は、現在の任期まで引き続き学長となる。

 

30 現在の国立大学の職員は国立大学法人が引き継ぐとともに、権利義務も継承する。

 

31 附属病院の整備に係る国立学校特別会計の既往の長期借入金は、独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)が引き継ぐとともに、関係する国立大学法人が分担して負担する。

 

32 法人運営の自主性への配慮、国による財源措置その他独立行政法人通則法の必要な規定を準用する。

 

33 「大学共同利用機関法人」についても「国立大学法人」に準じた規定を置く。

 

 

(注)○ 学校教育法第2条を次のように修正(下線部を追加)。

      学校は、国(国立大学法人を含む。)、地方公共団体及び学校法人のみが、これを設置することができる。

   ○ 学校教育法上、法人化後も「国立大学」。