資料:「国立学校設置法に規定する国立学校の今後の組織形態について」
2003年1月17日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局
16日配信した「国立大学法人法案の概要(骨子素案)」に関連する添付資料が本事務局に複数の方から寄せられてきましたので、その主要な部分を抜粋してお知らせします。原文は表形式。ゴチック、下線は原文のまま。
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「国立学校設置法に規定する国立学校の今後の組織形態について」(抜粋)
1.国立大学
【国立学校設置法上の根拠規定】
国立学校設置法第3条、第3条の3、第3条の5
【平成16年4月1日以降の組織形態】
○ 国立大学法人法案(仮称)第2条第1項に規定する「国立大学法人」
○ 国立大学法人北海道大学ほか88国立大学法人
○ 北海道大学ほか88国立大学
2.大学共同利用機関
【国立学校設置法上の根拠規定】
国立学校設置法第9条の2
【平成16年4月1日以降の組織形態】
○ 国立大学法人法案(仮称)第2条第2項に規定する「大学共同利用機関法人」
○ 大学共同利用機関法人人間文化研究機構ほか3大学共同利用機関法人
3.国立高等専門学校
【国立学校設置法上の根拠規定】
国立学校設置法第7条の13
【平成16年4月1日以降の組織形態】
○ 独立行政法人通則法及び独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)の定めるところにより設置される独立行政法人
4.メディア教育開発センター
【国立学校設置法上の根拠規定】
国立学校設置法第9条の2
【平成16年4月1日以降の組織形態】
○ 独立行政法人通則法及び独立行政法人メディア教育開発センター法案(仮称)の定めるところにより設置される独立行政法人
5.大学評価・学位授与機構
【国立学校設置法上の根拠規定】
国立学校設置法第9条の4
【平成16年4月1日以降の組織形態】
○ 独立行政法人通則法及び独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(仮称)の定めるところにより設置される独立行政法人
6.国立学校財務センター
【国立学校設置法上の根拠規定】
国立学校設置法第9条の5
【平成16年4月1日以降の組織形態】
○ 独立行政法人通則法及び独立行政法人国立学校財務・経営センター法案(仮称)の定めるところにより設置される独立行政法人
7.国立久里浜養護学校
【国立学校設置法上の根拠規定】
国立学校設置法第9条
【平成16年4月1日以降の組織形態】
○ 国立大学法人筑波大学の設置する筑波大学に統合(附属養護学校)
以上5法案の施行に伴い「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」により関係法律の改正等を行う。