独行法反対首都圏ネットワーク |
佐賀大学/全国ネットの豊島です. 鹿児島大学では,田中学長の任期満了にともない学長選挙が行われています.その 二次選の候補,井上政義氏(現理学部長)の所信表明をお知らせします.次にも掲 示しています. http://www03.u-page.so-net.ne.jp/ta2/toyosima/daigaku/znet/docs/inoue.html 残念ながら同氏は落選ですが,原則的な主張をされた候補の存在は広く知ってもら う価値があると思います. ________________________ 所信表明 平成14年10月21日 鹿児島大学評議会殿 氏名 井上政義 印 はじめに 今日の我々にとって最大の問題は、国立大学の行政法人化の問題である。これか らの学長は、国の根幹に関わるこの教育改革への責任ある対応が問われる。これに ついての私の意見をここに表明したい。 大学のあるべき姿と国の役割 1.大学は、高等教育を担い、文化を継承発展させると共に批判的・予見的役 割を社会から期待されています。そして大学は、国民さらには人類の未来の 社会に歴史的責任をもたなければなりません。 2.この役割を果すためには、「学問の自由」が不可欠であり、教官の本来の 任務である、教育・研究に専念できる環境が是非とも必要です。 3.国の役割として公共財の提供があり、国は国民に教育を受ける権利を保障 し(憲法第26条)、かつ市場原理によっては成立し難い学術・研究を維持・ 発展させる責任があります。(先進国では、国の存亡に関わることとして、 高等教育は国が責任をもって行うことは、当然のことであり、高等教育に国 費を使うべきかどうかが議論になるのは日本だけだといわれています。) つまり、私たちが求める大学は、競争的環境ではなく協力的環境のもとで、雑用か ら解放され自由な雰囲気の中で教育・研究に専念できる大学です。これによってこ そ、長期的に見て大学が本来の役割を果たすことができるでしょう。 国立大学の行政法人化の3つの問題点 1.思想の矛盾 大学行政法人は、市場原理の導入という「自由主義」と国による中期目標 の策定と中期計画の認可という「国家統制」という相矛盾する思想を内包し たアマルガムです(教育・研究の許認可事業化)。(第三セクターの失敗、 官と民の悪いところが出る) 2.法体系の矛盾 行政法人通則法を大学に適用すると、憲法第23条(学問の自由は、これ を保障する)と教育基本法第10条(教育行政:教育は不当な支配に服する ことなく、国民全体に直接責任を負う)に抵触すると思われる。(内閣法制 局の見識が問われる) 3.大学理念との矛盾 「許認可事業化」により、大学は自主性を失い天下り先になり、多量の行政 文書の作成に無駄な労力を費やす行政実施機関(大学校)になる。これは、 自主自律と学問の自由を理念とする大学と相容れない。大学をこのように、 位置づけることは、民主的な先進国として、国際的な批判に曝される恐れが ある。 その他の重要な問題として、憲法と教育基本法の理念を具体化した法律である教育 公務員特例法の改廃がある。もし、「調査検討会議の最終報告」の枠組みによって 法人化されると教員も非公務員になり、この法律によって規定されている、教員の 任免、懲戒等についての教授会と評議会の権限がなくなり、これら人事についての 行政等からの直接の干渉の排除が保障されなくなる。 そもそも昨今の行政改革の出発点である「行政改革会議の最終報告(平成9年12 月)」には「日本の国民になお色濃く残る統治客体意識に伴う行政への過度の依存 体質に訣別し、自律的個人を基礎とし、国民が統治の主体として自ら責任を負う国 柄へと転換することに結び付くものでなければならない。」という高邁な理念が語 られている。しかし、皮肉なことにいち早く行政に恭順を示し、自己の利益を図ろ うとする大学人がいる。現在の大学は確かに改革すべき問題点が多い。学問の発展 と社会の現代的要請に応える改革を自ら行う必要がある。これがもっとも必要とさ れる改革であり、そのほか、(1)事務機能の強化と合理化、(2)教授会などの 審議事項を整理し会議に費やす時間を減らす、ことなどが必要である。 _____________ 豊島耕一 TOYOSHIMA Kouichi http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp 佐賀大学理工学部物理科学科 840-8507 佐賀市本庄町1 phone/fax: +81 (0)952-28-8845 toyo@cc.saga-u.ac.jp |