○ ○ 大 学 不 動 産 管 理 規 程 ( 参 考 案 )
 

         条       文(案)

           コ   メ   ン   ト

第一章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人○○大学(以下「○○大学」という。)の不動産の取得、維持、保存、運用(以下「管理」という。)及び処分に関し、必要な事項を定めることにより、不動産の適正かつ効率的で良好な管理及び処分を図ることを目的とする。


(適用範囲)
第2条 不動産の管理及び処分については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。


(不動産の範囲)
第3条 この規程において、「不動産」とは、○○大学が所有する次の各号に掲げるものをいう。
一 土地
二 建物(建物附属設備を含む)
三 構築物
四 立木竹
五 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
六 地上権、地役権、水利権、鉱業権その他これらに準ずる権利
七 特許権、実用新案権、商標権、著作権その他これらに準ずる権  利
八 出資による権利


(借用不動産)
第4条 ○○大学が借用する不動産の管理については、この規程を準用する。




 















 不動産の範囲については、国有財産法第2条を参考にしつつ、各国立大学法人の財産の実態に応じ各号の規定ぶりを検討する必要がある。



            














 

         条       文(案)

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(区分)
第5条 ○○大学が管理する不動産は、別表1の定めるところにより区分し整理する。
 

(管理の総括責任者)
第6条 ○○大学の学長は、不動産の管理を総括するものとする。


(管理の機関)
第7条 不動産の管理に関する事務を掌る者として、別表2のとおり財産管理役(補助者を含む。以下同じ。)を置く。
2 前項に定める財産管理役は、学長が任免する。
3 学長は、財産管理役に事故があるとき又は必要と認めるときは財産管理役の職務を、自ら、又は、他の役員又は職員に代理させることができる。


第二章 管理及び処分
(取得の措置)
第8条 財産管理役は、新たに不動産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、学長の承認を受けなければならない。
一 件名
二 必要とする不動産の概要
三 必要とする理由
四 取得の時期及び取得を必要とする場所
五 予算及び見込額
六 その他必要な事項
2 財産管理役は、前項の承認があった場合は、契約担当役又は分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)に対し、必要な事項(前項の各号)を明らかにして取得のために必要な措置を請求するものとする。



 


 具体の区分は、国の機関であったときの財産の区分などを参考としつつ、各国立大学法人の実態に応じ、各大学法人において検討することが必要である。
            





 別表第2については、管理の機関となる者の役職をどのように指定するか、また、その事務の範囲をどう定めるかについて、国の機関であったときの管理の機関の役職等を参考としつつ、各国立大学法人は、各国立大学法人の実態に応じ検討する必要がある。


            




         














 

           条       文(案)

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(不動産の監守等)
第9条 財産管理役は、不動産監守者、不動産補助監守者、火気使用責任者及び鍵保管責任者(次項において「不動産監守者等」という。)を設置するものとする。
2 前項の不動産監守者等の役職及び事務の範囲等については、別に定める。


(不用の決定)
第10条 財産管理役は、○○大学において使用する必要がなくなったとき又は、使用することができなくなったときは、学長の承認を得て、不用の決定をすることができる。


(売払等)
第11条 不用の決定をした不動産は、これを売り払い又は交換(以下「売払等」という。)することができる。
2 財産管理役は、売払等しようとするときは、契約担当役等に対し、売払等のために必要な措置の請求をしなければならない。
3 財産管理役は、売払等することが不利又は不適当である不動産及び売払等することができない不動産については、これを廃棄することができる。


(重要財産の処分)
第12条 財産管理役は、文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、契約担当役等に必要な措置を請求する前に、学長の承諾を得なければならない。
2 学長は、前項の承諾をしようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。






 
















        
            






            




            



            



 

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(貸付)
第13条 不動産は、大学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には、貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付は有償とする。
3 前項の規定に関わらず、財産管理役は、次の各号に掲げる場合には、不動産を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
一 ○○大学の事務又は事業の用に供する土地、建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合
二 その他特に必要があると認め、不動産を貸し付ける場合
4 財産管理役は、不動産の貸付の申し出を受けたときは、貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類を徴し、学長の承認を得なければならない。
5 学長は、前項の承認をしたときは、貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
6 貸付料算定基準については、別に定める。


(借用)
第14条 財産管理役は、不動産の借用を受けるときは、所有者から不動産の借用を許可する文書を得て、学長の承認を得なければならない。
2 学長は、前項の借用を受けたときは、借用証を所有者に交付するものとする。
3 借用が終了したときは、借用証と交換して不動産を所有者に返却するものとする。


第三章 雑則
(帳簿)
第15条 財産管理役は、帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。




 

           
           








           















           









 

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(報告)
第16条 財産管理役は、毎事業年度末における不動産の管理状況等について、報告書を作成し、翌年度の5月末までに学長に報告しなければならない。


(滅失又はき損)
第17条 不動産を使用する役員又は職員は、不動産を滅失し、又はき損したときは、財産管理役に不動産の滅失き損に係る報告をしなければならない。
2 財産管理役は、前項の報告を受けたときは、現状を調査して必要な措置を執らなければならない。
3 財産管理役は、前項の措置をしたときは、学長に報告をしなければならない。


(検査)
第18条 財産管理役は、毎事業年度1回以上不動産の検査をしなければならない。


(保険)
第19条 学長は、必要があるときは、不動産に保険を付すことができる。


(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。


   附 則
 この規程は、平成○○年○月○日から施行する。




 


 法人化後に、文部科学省、財務省、会計検査院等への報告がどのようになるのか、現時点では明確ではない(国有財産増減及び現在額報告書等)。そのため、この報告の位置づけが明確になれば、条文の表現を検討することが必要となってくる。