条 文(案) |
コ メ ン ト |
第一章 総則 (目的) 第1条 この規程は、国立大学法人○○大学(以下「○○大学」という。)の物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、物品の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 物品の管理については、別に定めがある場合を除き、この規程の定 めるところによる。 (定義) 第3条 この規程において、「物品」とは、○○大学が所有する動産のうち現金・有価証券及び不動産規程第3条5号に規定する不動産以外のもの、並びに○○大学が供用のために保管する動産をいう。 2 この規程において、「供用」とは、物品をその用途に応じて○○大学において使用させることをいう。 (物品の区分) 第4条 物品は,次に掲げる備品及び消耗品に区分する。 一 備 品 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が○○万円以上の 物品 二 消耗品 耐用年数が1年未満の物品,耐用年数が1年以上で1個若しくは 1組の取得価額が○○万円未満の物品又は比較的毀損しやすい 物品 (分類) 第5条 物品は、別表1の定めるところにより分類し整理する。 |
@各国立大学法人の所有する物品は多種多様であり、その物品を備品、消耗品の2つの区分にすることが妥当であるか、また、その場合、図書、美術工芸品等をどのように取扱うこととするのか、検討する必要がある。 A備品として扱う金額の基準については、一例としては、固定資産税の課税対象となる10万円などが考えられるが、規模、学部等の内容も異なることから、各国立大学法人が実態に応じ個々に定める必要がある。 B物品の区分と分類を定める場合は、国の機関であったときの、物品の細分類、会計基準の固定資産の区分などを参考としつつ、各国立大学法人の実態に応じ、各国立大学法人において、必要な分類を検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(管理の総括責任者) 第6条 ○○大学の学長は、物品の管理を総括するものとする。 (管理の機関) 第7条 物品の管理に関する事務を掌る者として,別表2のとおり物品管理役を置く。 2 前項に規定する物品管理役のほか、事務の範囲を定めて分任物品管理役を設けることができる。 3 第一項に定める物品管理役及び前項に定める分任物品管理役は、学長が任免する。 4 物品管理役(分任物品管理役を含む。以下同じ。)は、物品の供用に関する事務を掌る者として、物品供用役を置くことができる。 5 学長は、物品管理役又は物品供用役に事故があるとき又は必要と認めるときは、自ら、又は、その職務を他の役員又は職員に代理させることができる。 6 学長は、必要があるときは、役員又は職員に、物品管理役(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。 7 この規定のうち、第一項の物品管理役及び第四項の物品供用役について規定した条項は、第五項及び第六項に規定する管理の機関について準用する。 (管理の義務) 第8条 物品の管理に関する事務を行う役員又は職員は、この規程その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。 (物品の管理に関する報告等) 第9条 物品管理役は、必要があると認めるときは、物品供用役に物品の状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要な措置を講ずることができる。 |
物品管理役、物品供用役、その他管理の機関となる者の役職をどのように指定するか、また、その事務の範囲をどう定めるかについて、国の機関であったときの物品管理官等の役職等を参考としつつ、各国立大学法人は、各国立大学法人の実態に応じ検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
第二章 取得 (取得の措置) 第10条 物品管理役は、供用の必要があると認めるときは、契約担当役又は分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。 第三章 供用 (備品番号) 第11条 物品管理役は、備品に備品番号を標示して、供用させるものとする。ただし、標示することができない場合又は標示する必要がない場合は、これを省略することができる。 (返納) 第12条 物品供用役は、備品を供用する必要がなくなったときは、当該備品を物品管理役に返納しなければならない。 (修理) 第13条 物品管理役は、修理又は改造(以下「修理等」という。)の必要があると認めるときは、契約担当役等に対し、修理等のため必要な措置を請求しなければならない。 第四章 処分 (不用の決定) 第14条 物品管理役は、次の各号に掲げる場合は、不用の決定をすることができる。この場合において、別に定める物品については、あらかじめ学長の承認を得なければならない。 一 売払を目的とする物品を処分しようとするとき 二 物品の修理等が不可能なとき又は修理等に要する費用が、当該物品の取得等に要する費用より高価であると認めるとき 三 その他物品を供用することができないと認めるとき (売払及び廃棄) 第15条 不用の決定をした物品は、これを売り払うことができる。 2 物品管理役は、売り払いしようとするときは、契約担当役等に対し、売払のため必要な措置の請求をしなければならない。 3 物品管理役は、売り払うことが不利又は不適当である物品及び売り払うことができない物品については、これを廃棄することができる。 |
@「別に定める物品」とは、物品管理法第27条の「政令で定める物品」を想定するものであるが、その定めをする場合は、物品管理法施行令第33条の規定の趣旨を勘案する必要がある。 A不用決定ができる場合を各号で定めているが、現行の文部科学省所管物品管理事務取扱規程の第23条の規定を参考として検討する必要がある。 文部科学省所管物品管理事務取扱規程の第24条の規定を参考として、廃棄することができる場合を検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(貸付) 第16条 物品は、大学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には、貸し付けることができる。 2 前項による貸付は有償とする。 3 前項の規定に関わらず、物品管理役は、次の各号に掲げる場合には、物品を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。 一 ○○大学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として、物品を貸し付けるとき 二 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を貸し付けるとき 三 その他特別の理由があるとき 4 物品管理役は、物品の貸付の申し出を受けたときは、貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類を徴し、学長の承認を得なければならない。 5 学長は、前項の承認をしたときは、貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。 (借用) 第17条 物品管理役は、物品の借用を受けるときは、所有者から物品の借用を許可する文書を得て、学長の承認を得なければならない。 2 学長は、前項の借用を受けたときは、借用証を所有者に交付するものとする。 3 借用が終了したときは、借用証と交換して物品を所有者に返却するものとする。 (無償譲渡) 第18条 物品管理役は、次の各号に掲げる場合には、物品を無償で譲渡することができる。 一 ○○大学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として、物品を配布するとき 二 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を譲渡するとき 三 譲与を目的として取得した物品であるとき 四 その他特別の理由があるとき 2 物品管理役は、物品の無償譲渡の申し出を受けたときは、無償譲渡を受けようとする者から無償譲渡を申請する書類を徴し、学長の承認を得なければならない。 3 学長は、前項の承認をしたときは、無償譲渡を許可する書類を無償譲渡申請者に交付するものとする。 |
3項の各号の規定については、譲与に関する法律及び文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を参考にしながら、各国立大学法人の実情に即して検討する必要がある。 この規定(借用)を、この「第四章 処分」に置くことについては検討する必要がある。 第18条各号の規定については、国の機関であったときの法律(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律等)を参考にしつつ、各国立大学法人の実情、実態を考慮し検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(重要財産の処分) 第19条 物品管理役は、文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、契約担当役等に必要な措置を請求する前に、学長の承認を得なければならない。 2 学長は、前項の承認をしようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 第五章 雑則 (帳簿) 第20条 物品管理役は、帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。ただし、消耗品については帳簿の記載を省略することができる。 2 物品供用役は必要があると認める場合には、それぞれ補助簿を備えることができる。 (報告) 第21条 物品管理役は、毎会計年度末における備品(取得価額が50万円以上の物品に限る。)の管理状況等について、報告書を作成し、翌年度の5月末までに学長に報告しなければならない。 (亡失又は損傷) 第22条 物品管理役又は物品供用役は、故意又は過失により、この規程に違反して物品の管理行為をしたこと、又は管理行為をしなかったことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他大学に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。 2 物品を使用する役員又は職員は、その保管又は使用に係る備品等の亡失又は損傷の事実を発見したときは、物品管理役に備品等の亡失損傷に係る報告をしなければならない。 3 前項の規定による備品等の亡失又は損傷が使用者の故意又は重大な過失によるときは、当該者は、当該備品等に相当する物品又は残存価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。 |
物品の管理に必要な帳簿については、管理の機関ごとにどのように指定するか、また、その様式についてどのように規定するか、各国立大学法人において検討をする必要がある。 @法人化後に、文部科学省、財務省、会計検査院等への報告がどのようになるのか、現時点では明確でない(物品増減及び現在額報告書や物品管理計算書等)。 A@の状況によって、この報告の位置づけが異なることとなり、それによって条文表現を変更する必要がある。(取得価額とするか、評価価額とするか等) |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(検定) 第23条 学長は、前条第一項又は第三項に掲げる事実の発生したときは、その者につき、弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。 2 学長が、前項の規定により弁償責任があると検定したときは、別に定めるところにより、その者に対して弁償を命ずるものとする。 (検査) 第24条 学長は、毎事業年度5月末日現在の物品の管理の実態につき検査員を指名して検査するものとする。物品管理役、物品供用役が交替した場合その他必要がある場合についても同様とする。 2 検査員は、前項に規定する検査を完了したときは、学長に対し、報告しなければならない。 (保険) 第25条 学長は、必要があるときは、物品に保険を付することができる。 (雑則) 第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成○○年○月○日から施行する。 |