条 文(案) |
コ メ ン ト |
第一章 総則 (目的) 第1条 この規程は、国立大学法人○○大学(以下「○○大学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに、財務状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 ○○大学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成○○年法律第○○号。以下「法人法」という。)及び国立大学法人に関する省令(平成○○年文部科学省令第○○号。以下「文部科学省令」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規程の定めるところによる。 (年度所属区分) 第3条 ○○大学の会計は、資産、負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用について、その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。ただし、その日を決定し難い場合は、その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。 (勘定科目) 第4条 ○○大学の会計においては、別に定める勘定科目に従って経理するものとする。 (会計事務の総括) 第5条 ○○大学の学長は、○○大学の会計事務を総括するものとする。 (会計機関) 第6条 ○○大学は、次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。 一 契約担当役 二 出納命令役 三 出納役 2 前項に規定する会計機関のほか、事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。 3 前二項に定める会計機関は、学長が任免する。 4 学長は、会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは、会計機関の職務を自ら行う、又は、他の役員若しくは職員に代理させることができる。 |
会計機関となる者の役職については、国の機関であったときの会計機関の役職等を参考としつつ、実態に応じ、各国立大学法人において検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
5 学長は、必要があるときは、役員又は職員に、第一項及び第二項並びに第四項に規定する会計機関の事務の一部を処理させることができる。 6 この規定のうち、第一項各号に掲げる会計機関について規定した条項(第14条第二項を除く。)は、第二項及び第四項並びに第五項に規定する会計機関について準用する。 (会計機関の職務) 第7条 契約担当役は、契約その他の収入又は支出の原因となる行為を担当する。 2 出納命令役は、収入又は支出の調査決定、債務者に対する納入の請求、出納役に対する現金、預金、貯金及び有価証券の出納命令を担当する。 3 出納役は、出納命令役の命令に基づく現金、預金、貯金及び有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。 4 学長は、前項に規定する出納役の職務について必要と認めるときは出納役の補助者を、その責任を明らかにして命ずることができる。 (会計機関の兼務禁止) 第8条 会計機関のうち、出納命令役と出納役は兼務することができない。 (帳簿の種類) 第9条 ○○大学は、元帳及び補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け、すべての取引を記入しなければならない。 (記入責任) 第10条 出納命令役は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。 2 出納役は、毎月末日元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。 (帳票の保存期間) 第11条 帳簿及び財務諸表等の保存期間は、次のとおりとする。 (1)会計帳簿 総勘定元帳 ○○年 その他の会計帳簿 ○年 (2)決算に関する書類 財務諸表 ○○年 その他の決算書類 ○○年 (3)資金計画及び収支予算 ○○年 (4)伝票及び証憑 ○年 |
具体の文書等の保存年限については、国の機関であったときの文書等の保存年限及び独立行政法人の例を参考としつつ、実態に応じ、各国立大学法人において検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(実施細則) 第12条 この規程の実施について必要な細則は、別に定める。 第二章 予算 (予算実施計画等) 第13条 学長は、年度計画に基づき、当該年度における収支計画及び資金計画を作成するとともに、予算実施計画を作成するものとする。 (予算の執行) 第14条 契約担当役は、予算差引を把握するものとする。 2 第6条第二項の規定に基づき分任会計機関を設けたときは、契約担当役は、その事務の遂行に必要と認める予算を分任契約担当役に分配するものとする。 第三章 出納取引 (取引金融機関の指定等) 第15条 取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)は、学長が指定するものとする。 2 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は、学長名義により行うものとする。 (収入) 第16条 出納命令役は、収入金を収納しようとするときは、その内容を調査し、請求の決定をするとともに、債務者に対して納入すべき金額、期限及び場所を明らかにし、納入の請求をしなければならない。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは、収入金の収納後においてその内容を調査し、収入を確定することができる。 2 出納命令役は、前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは、出納役に対して収納の命令を発しなければならない。 3 出納役は、前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは、収納の命令前に収納することができる。 |
口座の名義を学長名義にするか、会計機関である出納命令役の名義とするかについては、検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(収納) 第17条 出納役は、現金、金融機関における口座振替又は口座振込のほか、次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。 一 小切手(学長が指定するものに限る。以下同じ。) 二 郵便為替証書 三 郵便振替の支払証書 2 出納役は、現金又は、前条各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付するものとする。この場合、出納役は、遅滞なくその旨を出納命令役に報告しなければならない。 (収納金の預入れ) 第18条 出納役は、収入金を収納したときは、特段の事情がある場合を除き、取引金融機関に預け入れなければならない。 (督促) 第19条 出納命令役は、納入期限までに払込みをしない債務者に対し、その払込みを督促し、収入の確保を図らなければならない。 (債権の放棄等) 第20条 ○○大学は、別に定める場合は、文部科学省令に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更することができる。 (支出) 第21条 出納命令役は、支出金の支払いをするときは、支出の内容を調査し、支払を決定するとともに、出納役に対して支払いの命令を発しなければならない。 (支払) 第22条 出納役は、前項の規定による支払いの命令に基づき、金融機関における口座振替、口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。ただし、業務上特に必要があるときは、現金をもって支払うことができる。 2 出納役は、支出金の支払いを行ったときは、その支払いを証明する書類を受け取らなければならない。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(資金の前渡) 第23条 ○○大学の業務上、必要がある場合は、別に定めるところにより、役員又は職員に対し、資金を前渡しすることができる。 (余裕金の運用) 第24条 出納命令役は、業務の執行に支障がない範囲で、法令の定めるところにより運用することができる。 第四章 契約 (競争契約) 第25条 契約担当役は、売買、貸借、請負その他契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。 2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、別に定める。 (随意契約) 第26条 契約担当役は、契約が次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、随意契約によることができる。 一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 二 緊急の必要により、競争に付することができないとき。 三 競争に付することが不利と認められるとき。 四 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。 五 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。 2 随意契約について必要な事項は、別に定める。 |
@競争参加資格を定めるにあたっては、法人化前に資格を有する企業等に対する資格の継続性や事務負担軽減について考慮することが必要である。 A工事契約に関しては、「ア.電子入札システム等の導入、イ.競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続きの統一化」(公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(閣議決定))が定められていることに留意することが必要である。 Bこれらのことを踏まえ、国の機関であったときの例及び独立行政法人を参考としつつ各国立大学法人の実態に応じ、検討を行うことが必要である。 随意契約できる場合の各号の定め及び4号の基準額については、国の機関であったときの例及び独立行政法人の例を参考としつつ、実態(学部等の構成、規模等)に応じ、各国立大学法人において検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(入札の原則) 第27条 第25条の規定による競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。 (落札の方式) 第28条 契約担当役は、競争に付する場合においては、別に定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、○○大学の支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては、相手方となるべき者の申込みの価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、別に定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。 2 その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、価格及びその他の条件が大学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。 (契約書の作成) 第29条 契約担当役は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成し、これに契約担当役が記名押印しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。 (保証金) 第30条 契約担当役は、競争に加わろうとする者から、そのものの見積る金額の100分の○以上の入札保証金を、契約を締結しようとする者から契約金額の100分の○以上の契約保証金を、それぞれ納めさせなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合には、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。 2 前項の保証金の納付は、有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。 |
「別に定めるところ」、「別に定めるもの」の規定については、国の機関であったときの例及び独立行政法人の例を参考としつつ、各国立大学法人において検討する必要がある。 但し書きの「別に定める場合」については、国の機関であったときの例及び独立行政法人の例を参考としつつ、各国立大学法人において検討する必要がある。 @保証金の額を定めるにあたっては、「入札保証金」、「契約保証金」の性格等を踏まえつつ、独立行政法人の例を参考にして各国立大学法人の実態に応じ検討する必要がある。 A仮に、国の例を準用するのであれば、「入札保証金100分の5」、「契約保証金100分の10」が考えられる。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
(監督及び検査) 第31条 契約担当役は、工事又は製造その他の請負契約を締結したときは、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。 2 契約担当役は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。 3 学長は、特に必要があるときは、第一項の監督及び前項の検査を、契約担当役及びその補助者以外の職員に行わせることができる。 4 第二項の検査を行った者は、別に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。 5 前項の検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。 6 契約担当役は、特に必要があるときは、第一項の監督及び第二項の検査を委託して行わせることができる。 (政府調達の取扱い) 第32条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は、別に定める。 第五章 決算 (月次決算) 第33条 出納役は、毎月末日において元帳を締め切り、月次の財務状況を明らかにするため、合計残高試算表を作成し、翌月15日までに学長に提出しなければならない。 2 前項の書類の様式は、別に定める。 (年度末決算) 第34条 出納役及び分任出納役は、毎事業年度末日において決算整理し、元帳及び補助簿を締切り、財務諸表を作成し、出納命令役又は分任出納命令役の証明を受けなければならない。 |
月次報告の提出先を、機関の長の学長にするのか、会計の出納責任者である出納命令役にするのかについて検討する必要がある。 |
条 文(案) |
コ メ ン ト |
第六章 内部監査及び責任 (監査) 第35条 学長は、予算の執行及び会計の適正を期するため、必要と認めるときは、特に命じた役員又は職員をして内部監査を行わせるものとする。 (会計機関の義務及び責任) 第36条 各会計機関(各会計機関からその処理すべき事務の範囲を明らかにした書面によりその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員を含む。)及び第31条第三項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた役員又は職員(以下「会計機関等」という。)は、○○大学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなければならない。 2 各会計機関等は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、○○大学に損害を与えた場合には、その損害を弁償する責に任じなければならない。 (検定) 第37条 学長は、前条に掲げる事実の発生したときは、その者につき、弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。 2 学長が、前項の規定により弁償責任があると検定したときは、別に定めるところにより、その者に対して弁償を命ずるものとする。 附 則 この規程は、平成○○年○月○日から施行する。 |