国立大学法人(仮称)における

 

会計関係諸規程イメージ   

 

 

 


 

 

国立大学法人(仮称)における

会計関係諸規程の種類イメージ

 

 

・国立大学法人(仮称)○○大学会計規程

 

・国立大学法人(仮称)○○大学物品管理規程

 

・国立大学法人(仮称)○○大学不動産規程

 

 

 

※ 各国立大学法人(仮称)においては、上記規程のものとに、各大

学の判断により「予算決算及び出納事務取扱細則」、「契約事務取扱細則」などの細則を定めることとなる。

※ 国立大学法人(仮称)は政府調達に関する協定(平成7年条約第

23号)の対象となることが想定され、その場合には、同協定に基づき、政府調達手続きに関する内規(レベルは細則でよいと考えられる)を必ず作成しなければならないこととなる。

※ 旅費については、細則等において、「国の旅費法等に準じる」旨規

定することを想定している。

※ 上記規程は最低限必要と思われる規程であり、上記以外に、各国

立大学の判断により別の規程(例えば「旅費規程」など)を定めることを妨げるものではない。


国立大学法人(仮称)○○大学

会計規程構成イメージ    

 

第一章 総則

(目的)

(適用範囲)

(年度所属区分)

(勘定科目)

(会計事務の総括)

※(会計機関)

(会計機関の職務)

(会計機関の兼務禁止)

(帳簿の種類)

(記入責任)

※(帳票の保存期間)

(実施細則)

 

第二章 予算

(予算実施計画等)

(予算の執行)

 

第三章 出納取引

(取引金融機関の指定等)

(収入)

(収納)

(収納金の預入れ)

(督促)

(債権の放棄等)

(支出)

(支払)

(資金の前渡)

(余裕金の運用)

 

第四章 契約

※(競争契約)

※(随意契約)

(入札の原則)

(落札の方式)

(契約書の作成)

(保証金)

(監督及び検査)

(政府調達の取扱い)

 

第五章 決算

(月次決算)

(年度末決算)

 

第六章 内部監査及び責任

(監査)

(会計機関の義務及び責任)

(検定)

 

附則

国立大学法人(仮称)○○大学

物品管理規程構成イメージ  

 

 

第一章 総則

(目的)

(適用範囲)

(定義)

(物品の区分)

※(分類)

(管理の総括責任者)

※(管理の機関)

(管理の義務)

(物品の管理に関する報告等)

 

第二章 取得

(取得の措置)

 

第三章 供用

(備品番号)

(返納)

(修理)

 

第四章 処分

(不用の決定)

(売却及び廃棄)

(貸付)

(借用)

(無償譲渡)

(重要財産の処分)

 

第五章 雑則

(帳簿)

(報告)

(亡失又は損傷)

(検定)

(検査)

(保険)

(雑則)

 

附則

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人(仮称)○○大学

不動産管理規程構成イメージ 

 

 

 

第一章 総則

(目的)

(適用範囲)

(不動産の範囲)

(借用不動産)

※(区分)

(管理の総括責任者)

※(管理の機関)

 

第二章 管理

(取得の措置)

(不動産の監守等)

(不用の決定)

(売払等)

(重要財産の処分)

(貸付)

(借用)

 

第三章 雑則

(帳簿)

(報告)

(滅失又はき損)

(検査)

(保険)

(雑則)

 

附則

 

              ※ 各大学で共通的に必要なものであり共通の基準        の作成について検討を要すると考えられるもの