未 定 稿

平成14年10月

文部科学省

「施設費補助金」の考え方

 

 

  本資料は、現時点における考え方を示したものであって、今後、政府部内における

 調整過程で変更があり得る。

 

 

 

  補助対象事業の範囲

 

「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月)

○施設費等

ア 独立行政法人の施設費等に係る経費であって、国の予算において公債発行対象経費で あるものについては、運営費交付金とは別に措置する。(注)

イ 独立行政法人に対する施設費は、国の予算においては、必要に応じ繰越明許費として 計上する。

ウ 措置された施設費等は、上記の枠組みの中で、中期計画に定めた範囲で弾力的に執行 する。

 (注)投資的経費にあっても公債発行対象でない経費は、運営費交付金の中で措置する。

 

 上記の方針に基づき、現行の予算事項の内、投資的経費で公債発行対象であるものについて、施設費補助金で措置することとする。

 

 

             現   行

 

   投資的経費(公債発行対象経費)

            法人化後

 (項)施設整備費

     文教施設費

         災害復旧費

         病院特別医療器械整備費

         大型特別機械整備費

         各所新営経費

         不動産購入費

 

 (項)沖縄国立高専施設整備費

     〔一般会計(内閣府)より繰入〕

 

 (項)船舶建造費

 

 ※上記事業に必要な附帯事務費を含む

 

 

 

 

 

       施設費補助金

 

 

 

 

 

 

 

  補助の対象事業

 

 中期計画の範囲内で、大学の設置目的を達成する上で必要なものに限る。

 

 中期計画には、別紙で中期計画期間中の施設・設備の内容、予定額及び財源を記載する。

 なお、予定額は従来の手法により整備した場合の見込額とし、財産処分収入や民間資金の確保はもとより、他省庁・地方公共団体との連携やPFI等新たな整備手法等の導入を検討するとともに、コスト縮減を図る。

 また、業務の実施状況等を勘案した施設整備が追加されることがあり得るものとする。

 

 

  補助率

 

 国が措置する施設費補助金は、国立大学法人(仮称)(以下「国立大学法人」という。)が、国が設置する法人としての目的を遂行する上で必要な基本的な施設・設備を対象として措置するものであることから、一定の整備基準に基づき定額(10割補助)として措置する。

 

 

  補助の基準

 

 施設費補助金は、一定の整備基準に基づき措置する。この内、建物の整備にあたっては、補助基準面積及び補助単価に基づき補助金を算定し交付する。

 

@ 補助基準面積

 基本的に現行の「国立学校施設実態調査実施要領の面積基準」を用いることとするが、各大学の自主的な判断による柔軟かつ機動的な組織編成に対応するため、現行基準の弾力化等を検討する。

 補助対象面積は、各大学に必要な面積から保有する面積を差し引いた面積とする。

 

 

   補助対象面積

 

   必要面積

 

   保有面積

 

 

 必要面積は、建物の種別(文系・理系校舎、図書館、病院等)ごとに定める基準面積を基礎とし、学生数等の客観的指標により算出する。例えば、校舎は学生数及び教官数を、図書館は学生数及び蔵書数を、病院は診療科数及び病床数を指標とする。

 ※学生数及び教官数は定員による。

 

A 補助単価

 現行の「工事単価」を用いる。

 補助対象事業費は、建物種別(文系・理系校舎、図書館、病院等)ごとに定める単価に面積を乗じた「一般工事費」と、各事業個別の事由により必要となる「特殊工事費」(杭、屋外配線・配管、造成等)の合計により算出する。

 

 

 

 補助対象事業費

 

 

 

   面 積

 

 ×

 

  工事単価

 

  

  特殊工事費

 

  (杭 等)

 

 

 

 

 

 

 

  事務手続等

 

 

 「国立大学法人施設整備費補助金交付要綱」(仮称)による。

 

 補助金交付要綱には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法」等により規定されている必要な要件及び基本的な事務手続きを定める。なお、国立大学法人が設置目的を達成する上で必要な施設の種類・規模は多岐にわたるため、補助実施要領を定め、補助対象面積の算出方法、補助金額の算出方法等を規定することが適当と考えられる。

 

 

  災害復旧費

 

  国立大学法人等の施設が災害により被災した場合の復旧に要する経費について、施設費補助金又は、施設災害復旧費補助金で措置する方向で検討する。災害の範囲及び復旧費の算出方法は、現行の国立学校施設の災害復旧制度を準用する。

 

 なお、災害復旧費は、災害(暴風、洪水、高潮、地震その他異常な天然現象及び火災)により生じた被害について、原形復旧を原則として措置するものであり、予め予測が困難なことから、中期計画の対象とせず、文部科学省に予算を置き(袋予算)、必要に応じて措置することとが適当と考えられる。