各地区学長会議検討結果報告
東北地区
検 討 事 項 |
検 討 結 果 |
1−(1)法人化後の国立大学事務職員人事の在り方について |
1
事務職員の人事については、各大学の長が主体的に行うことが原則である。 2
法人化後の事務職員については、専門職能集団として機能することを期待されていることから、採用、異 動、研修等をより一層有機的に連動させた人事システムとすることが重要である。 3
特に、人事交流については、職員の資質の向上、人材育成、組織の活性化等の観点から引き続き行い、職員に幅広い知識、経験を積ませることが必要である。交流対象機関は、現在の文部科学省本省及び国立大学等関係機関に限らず、公私立大学、地方公共団体、民間企業等との交流も視野に入れ行うことも考えられる。 4
幹部事務職員の人事については、これまでの経緯、異動の実態等を踏まえつつ、法人化の趣旨等から慎重に検討する必要がある。その際、一つの方法として、新しい連合組織が文部科学省の協力を得て、一定期間、全国的な異動の調整機能を果たすことも考えられる。 なお、一定期間終了後については、更なる検討が必要である。 |
1−(2)一般事務系職員の採用の在り方について |
1
一般事務系職員については、職員の社会的ステータスの維持、能力の実証、情実採用の排除、人事交流の円滑化、経費の削減等の観点から、共通採用筆記試験を実施し、その合格者の中から各大学が面接等を行い採用する。 2
特定の専門的知識、実務経験等が求められる職については、必要な能力、資格等を考慮しつつ選考により採用できることとする。 |
1−(3)共通採用筆記試験を導入する場合の実施形態、実施主体についての考え方 |
(実施形態) 1
共通採用筆記試験は、全国単位又はブロック単位で実施する。 2
共通の2次試験として人物試験を実施するかどうかは、別途検討する必要がある。 3
共通試験の合格者について、各大学で面接等を実施 し、採用する。 4
また、採用候補者名簿は、ブロック単位で作成し、管理するものとする。 (実施主体) 1
共通試験は、新しい連合組織に試験実施協議会を組織して実施する。 2
試験問題の作成、採点等については、アウトソーシングにより、事務の省力化を図る。 (その他) 1
採用試験に係る必要経費は、関係国立大学法人の負担とする。 |
2.国立大学法人の経営責任と新しい連合組織の担うべき役割の範囲について |
1
新しい連合組織の使命を明確にしたうえで、大学の規模等にも配慮できる組織を構築願いたい。 2
新しい連合組織は、各大学が競争的環境に置かれることを前提とし、各大学の自主・自立性・自己責任、個性化と各大学の特性を阻害しないよう配慮願いたい。 3
そのうえで、国立大学法人の経営に関する指針、高等教育の政策に関する提言・助言、研究・教育等に関する各種情報の収集・分析及び情報提供等の事業を行うことについて検討願いたい。 4
地域内において各大学が情報を共有し、地域の特性にあった施策等が検討できるよう、各地区に支部を置くことを検討願いたい。 |
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5
支部長が連合組織の執行部役員を務める等、各地域の特性を反映するとともに、各地域間の調整役を担うことができるよう検討願いたい。 6
人事案件等については、次の役割について検討願いたい。 @ 共通試験の実施主体 A 人事交流を促進するための仕組み・ルールの策定 B 当分の間、幹部事務職員の異動を円滑に行うための調整機能 C 職員の資質向上等のための各大学に共通する研修の実施 D 各大学の訴訟、賠償関係の保険契約、入試に関する連絡調整等の窓口的な業務 E 良好な労使関係を構築するための賃金水準の中央交渉等 F 労務担当連合組織の設置 G 労働条件等に関する調査、分析や労務管理に関する情報交換の実施 H 各大学における適切な給与決定の参考とすることができるような給与モデルの作成 I 各大学に共通する事項に関する共通の指針等の策定(例えば就業規則、服務等に関する事項) J 各大学に共通する問題について、新たに委員会等を設置して検討願いたい |
3.法制化作業において国大協として重大な関心を持つべき重要事項について |
「法制化グループ」の指摘にあるように、「新しい「国立大学法人」像について」の最終報告の基本線の実現を図ることが重要である。 1
14.9.20の法制化グループの重要論点(案)の各事項について賛同する。
なお、同論点の第4の項目中で@「学長等の役員、役員会」を「学内の執行機関」と位置付けているが、「学内の意志決定機関」でもあるのかの整理が必要であること。A運営協議会、評議会等の構成、役割分担等を規定するに当たっては、各大学の実情に応じた裁量を認めること。 2
その他、次の事項について関心を持つことが必要である。 @
経営と教育・研究の自主・自由の原則(学問の自由)との調和について A
教員の任期制について、大学の教員等の任期に関する法律の整備が必要であるが、現に実施している任期制が損なわれることがないように配慮すること。 B
情報公開について、知的財産権、研究・実験方法の自由、大学・研究機関の国際的競争等という大学の研究教育業務の特質から既存の「情報の公開に関する法律」における特例規定又は別個の特別法が必要であること。 C
職員の倫理について、研究教育の業務の特性上、他の国立大学法人との競争的条件を均質化する上で統一された基準が必要であること。 D
中期目標・中期計画について、自主性・自立性の法人化の趣旨から、中期目標・中期計画については、法令では小項目まで定める必要はないこと。 E
土地の移行時の措置について、現に利用に供している土地は、原則として、現物出資とすること。 F
寄付金、税制について、大学が自己の努力による自主的収入を確保し、特色ある研究教育を発展させるためには、先行法人と同様に寄付金を受けられ、また、損金算入上免税措置の適用や、法人税、所得税、固定資産税等の非課税措置がなされるよう、寄付金、税制等の改正・改善が必要であること。 |
4.法人化後の初代学長の選考について |
1
法人化後の初代学長の選考については、各大学の自主性、自立性を配慮しつつ適切な措置を設けることにより、法人移行時の学長を「学長となるべき者」に指名することが適当であると考えられる。 2
また、任期についても原則的には残任期間を継承することが適当であるが、中期目標・中期計画の期間等の関係から、適切な時期まで延長するなど検討を要するものと思われる。 3
その後の学長の選考については、それぞれの大学の自主性・自立性等を考慮のうえ、各大学で選考基準等を整備し、新たな基準で選考を行う。 |