検 討 事 項 | 検 討 結 果 |
1−(1) 法人化後の国立大学事務職員人事の在り方について |
【一般事務系職員のブロック内人事交流について】 (1) 一般事務系職員の資質の向上,事務組織の活性化を考慮して,ブロッ ク内人事交流を法人間の合意に基づき引き続き行う。 (2) なお,法人間の異動によって生じる問題点(例えば,給与格差に伴う 現給保証)等でブロック内の調整を要する事柄については,必要に応じ て新しい国立大学の連合組織(以下「新連合組織」という。)の支部活 動の一環として協議する。 【幹部事務系職員の全国異動について】 (1) 全国異動幹部事務系職員(承継職員)については,法人化後において 配置が固定化された場合に生じ得る問題を考慮し,他の大学・諸機関へ の適切な異動を可能にする視点から,各大学間の連携・協力の枠組みを 設け,文部科学省の協力を得つつ運用する必要がある。 (2) 上記枠組みは,新連合組織内に設けることとし,具体案の検討に際し ては,@過渡的な措置とすること,A学長の人事権を尊重したものにす ること,B対象となる職員の希望,キャリア形成,納得性等に配慮した ものにすること,に留意して行うものとする。 * 上記のほか,次のような提案及び意見があったので,具体案検討の際 の参考として付記する。 @ 新連合組織内に設ける枠組みに関し,以下のような提案があった。 ・ 新連合組織の中に全国異動幹部事務系職員(事務局長を除く。) の人事交流計画案を作成する人事交流計画委員会(仮称。以下「委 員会」という。)を設置する。 ・ 委員会は,人事交流計画基本方針(以下「基本方針」という。) の原案を策定し,新連合組織の理事会の承認を得る。 ・ 委員会は,新連合組織の各支部を構成する大学の事務局長(事務 職職員人事担当役員を含む。以下同じ。)の代表者で組織し,同代 表者は,支部活動の一環として,基本方針に基づき各大学の人事異 動要望を取り纏める。その際,各大学の事務局長は,当該大学の学 長の了承を得るものとする。 ・ 委員会は,基本方針に基づき各支部の人事異動要望を調整のうえ, 人事交流計画案を作成する。当該案は,関係国立大学の事務局長経 由で学長の了承を得た後確定させる。 ・ 委員会は,人事交流計画案の作成過程において,国立大学法人以 外の機関との人事交流の関連を考慮する必要性や異動対象者に関す る参考情報等の提供を得る視点から,文部科学省の協力を得るもの とする。 A 法人化後,個別法人の判断により,人材確保等の観点から,文部科 学省からの人材を受け入れることが想定されるが,この場合に生ずる 当該職員は必ずしも文部科学省に復帰するものとは限らない。よって, 新連合組織内に設ける枠組みについては,承継職員はもとより,法人 化後における文部科学省からの出向者を含む円滑な人事交流を行う視 点から,過渡的な措置としてではなく,継続的に幅広い全国異動が可 能となる方向で検討すべきである。 B 異動に当たっては,学長の了承に加え,対象職員の希望を尊重せざ るを得ない。このため,異動希望の片寄りによる全国異動の沈滞が生 じ,小規模大学にとっては,昇任や異動すら困難な状況に陥ることが 危惧されるので,この点に配慮したシステムとすべきである。 |
1−(2) 一般事務系職員の採用の在り方について |
(1) 資格試験としての共通採用筆記試験(以下「筆記試験」という。)を 実施する。各大学は,筆記試験の合格者の中から面接等による採用試験 を実施のうえ採用する。 (2) なお,資格試験では適切な人材を得がたい特定の専門的知識・技能の 保有者については,選考採用の途を残す。 |
1−(3) 共通採用筆記試験を導入する場合の実施形態,実施主体についての考え方 |
(1) 筆記試験の実施主体は,新連合組織が担う。ただし,試験問題の作成, 採点等については,適切な機関への外部委託を検討する必要がある。 (2) 筆記試験の実施単位は,全国とする。なお,採用候補者名簿は,地域 性を考慮して新連合組織の支部単位で作成する。 (3) 筆記試験の円滑な実施等のため,各支部活動の一環として職員採用協 議会(仮称)を設けて,採用予定数の把握,採用候補者名簿の管理等を 行う。 * 上記のほか,次のような意見があったので,具体案検討の際の参考と して付記する。 @ 試験区分については,一般事務職員の他に,図書職員及び技術系職 員に係る適切な試験区分を設定すべきである。 A 採用候補者名簿登載者数は,各大学の採用予定者数の3倍程度とす ることが望ましい。 B 現行U種試験の年齢制限満29歳は,在職者の均衡等を考慮した場 合高すぎると思われるので,これに相当する筆記試験の年齢制限は, 満26歳程度に抑えるべきである。 C 筆記試験の実施時期は,優秀な人材を確保するため,国家公務員採 用試験よりも若干早めるべきである。 D 採用候補者名簿の登載者がいなくなった場合等の対応として,国家 公務員採用試験合格者からの採用等,何らかの欠員補充の措置につい ても検討する必要がある。 |
2. 国立大学法 人の経営責任 と新しい連合組 織の担うべき 役割の範囲に ついて |
新連合組織は,各国立大学法人の自主・自律の原則に立脚しつつ,各大学共通の課題等に取り組むために,全国立大学法人が等しくその運営に参画し,以下のような活動等を実施すべきである。 (1) 国立大学の運営全般に関する政策提言,意見具申などの調査研究活動 (2) 国立大学の教育研究活動の振興に寄与するための調整・ロビー活動 (3) 事務系職員の採用及び事務系職員の人事交流に関する業務 * 上記のほか,次のような意見があったので,具体案検討の際の参考と して付記する。 @ 経営・教学全般に関する情報提供や事務系職員の資質向上のための 研修事業等を実施することが有益であるが,これらの実施については, 新連合組織の運営体制や財政問題を考慮する必要がある一方,文部科 学省が国立大学法人の設置者たる国の立場で実施することも考えられ るので,同省の意向も聴取しつつ検討願いたい。 A 労使トップ交渉,労務管理に関する情報交換等良好な労使関係構築 のための諸活動を行うべきである。 B 一国立大学法人で俸給表を作成することは,人的資源の面から困難 であり,新しい連合組織が俸給表案を作成し,これを各国立大学法人 へ提示することが望ましい。 C それぞれの地域の特性に相応しい運営が図られるようにするため, ブロック支部組織としての一定の役割と裁量について配慮する必要が ある。 D 新連合組織における企画・立案機能の強化・充実を図るため,学長 以外の専門教官をメンバーとする各種委員会の設置等についても検討 する必要がある。 |
3.法制化作業 において国大 協として重大 な関心を持つ べき重要事項 について |
法人化特別委員会の法制化グループが作成した「国立大学の法人化に関 する法制的検討上の重要論点(案)」(14.9.20)の内容を十分に 踏まえたものであるべきである。 |
4.法人化後の 初代学長の選 考について |
法人移行時の学長を初代学長とし,その任期は,同人に付された期間とする。 * 上記のほか,次のような意見があったので,具体案検討の際の参考と して付記する。 初代学長の正当性を明確にするため,以下の通りすることが望ましい。 (1) 国立大学法人法(仮称)の法案成立以降で,かつ,国立大学が法 人化される以前の時期において,法人化後の初代学長を定める場合 には,同法案の趣旨を尊重し,法案に準じた方法によって選出する ことが望ましい。 (2) 上記(1)によって初代学長候補者を定めた場合を除き,国立大 学は,法人化された後,一定の期間の内に,法の定めた方法により, 新たに学長候補者を定めることが望ましい。 (3) 上記(1),(2)の移行措置について,国立大学法人法(仮称) の附則でその詳細を明確に定めることが望ましい。 |