各地区学長会議検討結果報告
                                  中国・四国 地区

検 討 事 項

検  討  結  果


1−(1)法人化後の国立大学事務職員人事の在り方について










 


○ 採用,昇任,異動等の事務職員の人事については,基本的には各大学
 の判断によるが,採用については,基本的な職務能力の判定を個々の
 大学が行うのは非効率で,人材確保も困難であり,国立大学間の共通
 筆記試験等を行うことが望ましい。      
                
○ 異動については,職員の能力向上,職務の活性化の観点から,国立
 大学間の異動を行うことが望ましく,何らかの調整機能が必要である。              

○ 特定の職にある幹部職員については,国立大学全体でその能力を共有
 し,各大学の活性化を図るため,全国異動することは,今後とも必要で
 あり,何らかの調整機能が必要である。
  また,これらの異動は,大学長の任命権による自由な裁量の下で取り
 扱われるべきである。
 


1−(2)一般事務系職員の採用の在り方について







 


○ 一般事務職員については,非常勤職員との区別,情実採用の排除など
 の理由から,国立大学職員たる地位を明確にするための資格試験として
 の共通試験が必要である。
                 
○ 非公務員型とされたこともあり,国家公務員,地方公務員,民間優良
 企業等との人材獲得競争の中での能力ある人材,採用人数の確保のため
 に,全国規模の大型試験として実施する必要がある。

○ 特別な専門知識や経験を必要とする職種への採用は,選考採用とし,
 各法人独自の試験等を実施することにより行うことができる。
 


1−(3)共通採用筆記試験を導入する場合の実施形態、実施主体についての考え方


 


○ 全国規模の大型試験を実施することが必要である。その場合には
 地方大学等の採用人数確保のため,ブロック別,採用希望地別などの
 地域区分を考慮する必要がある。    

○ 共通採用筆記試験は,そのための協議会を設置して行うことも考えら
 れるが,新しい連合組織の業務として位置付けるのが効率的である。
  この場合,さらに外部専門機関に委託して実施することでよい。
 


2.国立大学法人の経営責任と新しい連合組織の担うべき役割の範囲について









 


○ 新しい連合組織は,高等教育,学術研究の発展のための政策提言,
 意見具申や国立大学法人振興のための諸活動に加え,労務管理の共通
 事項,事務職員の人事調整及び共通採用試験の実施の役割を期待する。

○ 給与等労働条件決定は,基本的には,経営責任の観点からも各大学の
 権限と責任において行うものであるが,良好な労使関係の構築は,全大学
 共通の新たな課題であり,労働条件の調査分析や労務管理に関する情報
 交換などを行う必要がある。
  また,賃金水準等の労働条件の中央交渉の役割を期待する。

○ 新たな連合組織は,これらの活動を円滑に行うに必要な職員体制,
 事業資金,設置形態として,設置されることが必要である。

 
 
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検 討 事 項

検  討  結  果


3.法制化作業において国大協として重大な関心を持つべき重要事項について
















 


 「国立大学の法人化に関する法制的検討上の重要論点(案)」で示された5つの論点は、国立大学の自主・自律性を高め、教育研究の質的向上を図る観点から、政府の法制化作業に当たっての基本的考え方を示したものとして適切である。
 この趣旨が十分に達成できるような法制化が必要である。その際、以下の点について、留意すべきであると考える。

1.規制緩和等
 a)法人化後の大学が円滑に運営できるよう制約をできるだけ緩和し、
  裁量が拡大される制度設計を行うこと。
 b)国立大学に対する寄付の免税措置及び地財法の特例措置が実現でき
  るよう、法制化に際して十分配慮すること。

2.国立大学の評価と運営費交付金の算定
 a)国立大学評価委員会は、国立大学の自主・自律性を高め、教育研究
  の質的向上を図る観点から、その位置付けを明確にし、委員は、行政
  から独立した構成となるよう十分配慮すること。
 b)国立大学の評価に当たっては、評価基準を明確にし、それに基づく
  運営費交付金の算定方法の透明性が確保されるような規程を整備する
  こと。
 


4.法人化後の初代学長の選考について


















 


1.法人移行時の学長を「学長となるべき者」に指名する。

(理由)
  a)法人化後の学長選考の仕組みは、法人化前の組織では完全に実施
   し得ない。
  b)法人化後最初の中期目標・中期計画策定にかかわった学長が、
   スタートに責任を持つべきである。

(初代学長の任期)
  次のa),b)双方の意見があった。
  a)残任期間とする。
  b)第2期の中期目標・中期計画案の策定作業の開始時期等を考慮し
   て定める。

(選考について)
  a)大学の実情に応じた選考方法をとることができるようにする必要
   がある。
  b)平成15年10月統合予定の大学にあっては、統合時に、法人化
   を視野に入れた学長選考を行うべきである。

 
 
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検 討 事 項

検  討  結  果


5.その他
(法人化の準備に関して,文部科学省,国立大学協会への注文等)















 


a)法律・政令・省令で規定される予定の事項について規定内容や方向性
 など法制化の内容、中期目標・計画の作成指針をはじめとする各種の
 指針・基準等の内容を、可能な限り早く、情報として提供願いたい。

b)国による財政措置に関して、大学教員の定員と欠員に係る特殊事情を
 考慮し、人件費積算において、定員から人件費による人員配置に変わる
 ことによる不利益が生じないような方式にする必要がある。

c)大学法人移行のためには、電算システムの導入等多額の経費が必要と
 なることが見込まれる。小規模大学ではその負担は運営に大きな影響を
 及ぼすものとなる。この面での財政的支援を要望する。

d)評価基準において、大学の特性と地理的条件を十分に配慮願いたい。

e)運営費交付金について学部の特性に応じた算定に配慮願いたい。

f)現行の国立大学の教育研究、管理運営が法人化後に円滑に移行できる
 よう必要な経過措置の規程を整備願いたい。