検 討 事 項 |
検 討 結 果 |
1−(1)法人化後 の国立大学事務職員人事の在り方について 〔参考論点〕 @全て各大学の判断による A採用、異動に関し、ブロック単位等で何らかの調整機能を必要とする。 B特定の職にある幹部事務職員のみについては、経過措置として、例えば移行から一定期間は、国立大学全体でその能力を共有し、新しい連合組織の関与による国の斡旋等により、全国異動を行う。 Cその他 |
1.人事についての権限(決定)について 各大学(法人の長)の判断によるものとし、原則として各大 学で人事管理を行う。 2.特定の幹部職員等全国異動者について @全国規模の人事異動についての調整機能を持つ組織等(文科 省を含む)による全国異動の実施。 A例えば、何年かまでの間は、ある程度の人事交流に関するメ カニズムを働かせ、従前どおり全国異動を行うものとし、将 来的には廃止する。 B各大学間で個別に実施する。 C身分保障の問題があり、身分が不安定になるのを避けるため、 希望により帰属機関(本籍地)を特定する。 3.人事交流について 職員の育成・質の向上、組織運営の活性化のため、人事交流 を行うことは必要であり、大学によっては、すぐに人事交流が 縮小された場合、大学運営に支障をきたすという意見もあり、 その実施にあたっては次のような意見がある。 @各大学間での協議等により調整して実施する。 A給与その他勤務条件等職員の処遇を保証する等の調整が必要。 Bブロック単位等で人事交流を実施するシステムが必要。 4.異動(転任)について @各大学間で交渉等して実施する。 A異動希望について連合組織で取りまとめを行う。 B文科省への転任について、連合組織で調整する。 5.採用について @各大学の自主的判断が尊重されることが前提となるが、効率 性の観点から大学間で協調することが合理的である。 A優秀な人材の確保をする観点から一定水準の筆記試験等を行 うことが必要。 6.専門的な職種への採用等ついて @大学独自の選考採用を実施 A外部人材(民間、私立大学)の登用、期間限定の派遣 7.研修について @各大学の共通課題等について、研修効果・実施の効率面から ブロック単位での共同実施。 A連合組織が行う研修を設けること、専門的な研修制度を確立 すること。 |
検 討 事 項 |
検 討 結 果 |
1−(2)一般事務系職員の採用の在り 方について 〔参考論点〕 @採用方法等全て各大学の判断による。 Aブロックまたは全国単位での、何らかの共通採用筆記試験を行う。 Bその他 |
1.採用基準について @原則として各大学独自の採用基準による採用を行う。 A人事交流、採用試験業務の負担等を考慮し、共同採用試験の システムを残す(必要とする) 2.採用試験について @次のような問題、観点から共通の採用試験を実施することは 必要。 ・能力の実証、一定レベル以上の人材確保 ・公正性の確保、情実採用の排除 ・人事交流の円滑な実施 ・コスト、採用試験関係業務に要する労力 A共通採用試験を一次試験とし、各大学独自に面接等の二次試 験を行う。 B図書、技術系職員についても共通試験の対象とする。 C共通試験への参加については、各大学の希望によるなど、弾 力的な取扱いを考慮する。 D国家公務員試験合格者を共通試験合格者と同様に扱う。 E労力、経費節減、広範な地域からの人材募集という観点から 国家公務員試験合格者を従来どおり使用する。 F国家U種試験の受験者は地元就職希望で、基本的には安定志 向であり、その中から法人化で厳しくなるイメージのある国 立大学職員を採用するのには矛盾があり、厳しい環境の中で の国立大学で力を発揮したいという人が応募してくるような 新しい試験制度が必要。 3.16年4月採用に係る試験について @新しい試験を実施するには、給与等の条件を明確にしておく 必要があり、国立大学法人法の公布が時期的に間に合わない 可能性がある。このため、給与等は最初の数年間は公務員並 みとせざるを得なくなる。 A人事院の承認を得ることは必要であるが、受験者に法人化す ることを明確に説明して公務員採用試験合格者から採用する ことは可能と思われる。 4.選考採用等について @専門性の高い職務への採用については、各大学独自で選考採 用を行う。 ・国際交流、留学生関係等語学能力を必要とするもの ・産学連携 ・情報関係 ・医療事務 ・その他資格保有者(税理士、弁理士、司法書士、 社会保険労務士、臨床心理士等) A公募形式による採用 5.その他 事務処理の効率化と事務の複雑多様化への対応という観点か ら、外部人材の積極的活用を図る。 |
検 討 事 項 |
検 討 結 果 |
1−(3)共通採用筆記試験を実施する場合の実施形態、実施主体についての考え方 〔参考論点〕 @希望する数大学単位、ブロック単位あるいは全国単位で実施する。 A実施主体(試験実施協議会など)。 B新しい連合組織の担う役割 |
1.共通試験の位置付け等について @共通試験を資格試験として実施し、各大学が共通試験合格者 の中から個別に面接等の二次試験を実施して採用する。 A国家公務員試験合格者については、共通試験合格者と同様に 扱うことを考慮する。 2.実施形態について @コスト面、労力、人事交流(全国又はブロックでの職員の一 定レベルの水準確保)、社会に対する情報提供等の効果など から全国又はブロック単位で実施する。 A試験は全国統一試験とし、実際の実施はブロック単位で行う。 B人事院の承認を得て国家公務員試験を利用する。 3.実施主体について @全国単位での実施の場合は、連合組織又は連合組織が委嘱す る専門機関を主体とする。 Aブロック単位での実施の場合は、ブロックごとに試験実施協 議会等を組織する。 B大規模大学が調整し、取りまとめる。 C外部委託する。 4.試験問題作成等について @公益法人等へ外部委託する。 A連合組織が一括して発注するほうが経済的。 B共通試験として実施する場合、経費をどのように分担するか という問題がある。 |
2.国立大学法人の経営責任と新しい連合組織の担うべき役割の範囲について 〔参考論点〕 @人事、財務会計等諸分野における各大学の自主的決定範囲の拡大 A自主・自律性の尊重による最小限の役割か、決定事項の増大に対応した共通課題の共同処理を含めた新連合組織の職員体制、財務基盤、設置形態等との関係 B新しい連合組織の職員体制、財務基盤、設置形態等との関係 |
1.新しい連合組織の必要性等について ○大学が自主独立でやるが、入学試験をどの程度足並みを揃え て行うかとか、いろんな労働条件の問題等は連携した形でや らないと成り立たないという観点から新しい連合組織は必要 であるが、全部をコントロールするとかではなく、全体の便 宜を図るような形のものが必要であり、各大学が経費を出し 合って作っていくことが必要。 ○現在の国大協よりも積極的で機能的な集団になるべき。 ○労働条件の問題、対外的な問題、対外的に意見を具申すると か情報を流すというような意味で新しい機能をもって行動し うる連絡調整組織があったほうがよい。 ○研究機能まで備えた新連合組織にして、国立大学の独自性に ついての情報発信を積極的にしていく必要がある。 ○連合組織の適正な体制、財政基盤の確保が重要であり、例え ば、社団法人化し、国の補助金を確保する等の方策が考えら れる。 2.新しい連合組織の担うべき役割の範囲等について @各大学間の調整及び各種窓口業務関係について ・各法人の共通問題等についての情報提供及び情報交換の窓 口的役割(訴訟問題、法律相談、労使問題、労務管理等) ・より良い労務管理等の制度を構築するために、各大学の自 主的決定についての調査検討の取りまとめ A国立大学法人の在り方の検討について ・教育研究及び経営を含めた国立大学法人の在り方について の検討組織としての機能 |
検 討 事 項 |
検 討 結 果 |
B国立大学全体としての対外的な対応について ・文科省、日本学術振興会等の政策決定、予算・補助金交付 に関する提言等 ・国立大学法人の財政事情等の改善のための政府や財界等と の折衝 ・高等教育政策全体への関与、国の方針・施策への対策、評 価委員会の在り方、入学試験制度への関与等国立大学法人 が全体として取り組むべき業務 ・評価システム導入・実施についての提言、評価基準、方法 等における公正性に関する評価機関への働きかけ C採用試験について ・一般事務系職員の採用共通試験を全国単位で独自に行う場 合には、連合組織が試験問題作成、試験実施から合否判定 までを実施主体としての役割を担い、また、採用情報の提 供を行う。 D広域的な人事異動等について ・幹部職員、文科省又は各大学間の異動(転任)についての 取りまとめ、情報提供 E給与基準等労働条件について ・各大学で労働者等との協議を基礎に自主的・自律的に決定 (安易に一般的モデルを作成することには問題がある) ・労働条件の決定は各大学の自主的決定と自己責任が基本 ・給与モデルの設計・維持 ・就業規則の大学の独自性が期待される部分以外の技術的な 事項についてのモデル作成 ・労働条件等に関する調査、分析、労務管理に関する情報収 集及び情報提供 ・各大学の情報の把握と情報提供の役割(大学間の異動にお ける問題) ・社会情勢に応じた給与等労働条件の改定、調査分析機能 ・人事交流等の異動による期間通算に伴う引当金の確保が困 難であるため、連合組織で一括して資金の管理を行う。 F労使関係について ・労働組合の全国的な連合組織への対応(交渉)や労務管理 等の情報収集及び情報提供 ・各大学における良好な労使関係構築のための助言的業務 G研修について ・全国又はブロック単位での合同研修の企画・実施 ・大学経営・管理運営にあたる者に対する研修の企画・実施 ・民間企業や海外の大学への研修等の企画・実施 H広報について ・全国立大学法人に共通する事項についての対外的な広報活 動、海外に対する広報活動 ・国立大学の独自性についての積極的な情報発信を行うこと。 |
検 討 事 項 |
検 討 結 果 |
I各種保険について ・火災保険等大学が加入する必要がある保険を一本化して、 連合組織が加入する。 |
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3.法制化作業において国大協として重大な関心を持つべき重要事項について 〔参考論点〕 @法制化の基本方針 A国による財政措置の法的保障措置 B教育研究の質的向上を可能にする前提 C大学の自主・自律的な運営の制度的保障 D大学評価委員会の在り方 |
○調査検討会議の報告に盛り込まれた事項を法令に規定すること が重要である。 ○法制化作業にあたっては、詳細なところまで決定されることに より、大学の自主自立が結果的にスポイルされるというような ことがないように本来の趣旨に添った法制化が必要。 ○大学の基本原則である学問の自由、大学自治の理念を法律上明 示し、それに即した法制化が必要。 ○法人化時における学長の選考方法 ○兼業・兼職の規制緩和の具体的な指針の提示 ○学生定員増などの新規概算要求の仕組みの明示、外部資金によ る学生定員増の仕組みの保障 ○財政基盤を強化する観点から寄附金など税制上の優遇措置を講 ずること ○「大学の教員の任期に関する法律」と民法626条「雇用の最 長期間・5年」との関係について ○国家賠償法を引き続き適用できるように措置することが必要で あるが、適用できない場合は、代替措置の検討を要する。 |
4.法人化後の初代学長の選考について 〔参考論点〕 @法人化する前に「学長となるべき者」 を選考し、指名する。 A原則として、法人移行時の学長を「学長となるべき者」に指名する。 |
○法人への移行の時に学長である者を法人化後の学長とする。 (法律に規定する。) ○学長の任期と中期目標・中期計画の期間との関係等を考慮し、 任期の特例を設けることや信任投票を行うなどの措置が必要。 ○平成15年度に現行の選考方法で法人化後の新学長を選考する。 ○法人の長として必要な条件を加えた臨時的な規程により選考す る。 ○法人化後に初めて選ばれる学長の選考規程については、法人化 後に整備されることが適当。 ○学長人事における大学の自主性・自律性の観点から選考方法に ついては、各大学に任せるべきである。 |