独行法反対首都圏ネット事務局作成

☆関東甲信越地区大学の「国立大学法人化に伴う人事関係事項」

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以下の文書は、200259日に東京大学が当番校として開催した関東甲信越の大学の「国立大学法人化に伴う人事関係事項打合せ」で、配布された各大学の報告を電子化したものです。

(独行法反対首都圏ネット事務局)

 

 

 

国立大学法人化に伴う人事関係事項

                             14.5.9 A大学

 

就業規則

・就業規則は、現行の国公法及び教特法の定めに準じた形で、免職、休職、降楮、転任について、大学で定める必要がある。
・国立大学として、基本的に統一を図るべ事項について検討し、その事項について、早急に洗い出す必要がある。

 

任用関係

1 採用ルールの策定について

○採用試験の実施を行う際、体制をブロック内で組むことが考えられるが、あらかじめ取り決めておかなけれぱならないと考えられることは何か。

・ブロック割を定める必要がある。

・試験問題は同一、実施は県毎や地区毎に共同して行う。

・職種別の試験の出題分野、問題数、採点基準(論述の場合)、合格量低点、職員採用に関しての募集時期から試験・内定・合格発表までの日程とその周知方法を取リ決める必要がある。

○採用試験の共同化に関する検討(各大学で問題作成・試験実施を行う場合に要する時間・コストの観点や、大学の独自性を発揮する観点からどのような方法がいいのか等)

・試験問題の作成方法等の検討。

(案1)外注化.

(案2)国大協など連合体を設置。

(案3)本省庁との人事交流を踏まえ,国家公務員試験の活用。

・関東甲信越地区の人事交流、またはそれ以外の地区との転任などを考盧し、試験内容を同一または同一に近いものにする必要があり、かつ人事院の試験問題とレベルを同等にする必要がある。

・人物試験も統一的に行う必要がある。

・試験実施要員の確保、試験実施場所の確保。

・平成164月採用者の対応。(平成15年度公務員試験利用の可否)

 

2 人事交流ルールの策定について

○人事交流を行う際、円滑に行うために各大学が共通で保持しておかなければならないと考えられる事項(又は、障害となる事項)は何か。

・人事交流の円滑な実施のためには、同一水準の袷与が決まっている必要がある。

・大学間における役職ポストの共通化が必要.

・機関においての従来の級別定数等によらず、独自のポスト設定が可能となるよう検討が必要。

・課長等の幹部職員については,引き統き広域人事が必要となるものの,その際職員の意向を掌握し、プロック単位の異動を可能とする。また,全体の異動を管理する機関の設置についても検討が必要。

・各学科・專攻所属の職員の処遇についての検討(本人が異動を希望しない、又は教官が異動させない職員の処遇)

・職員の人事交流のため退職手当の通算規程の整備及び退職時の機関に対し退職手当に必要な運営費交付金(人件費)の措置。

・遠方地からの赴任旅費が高額の場合、人事交流に影響がでる恐れがでるため、必要な運営費交付金の措置。

・受験者に対し、募集要項等で採用前に人事交流があることを知らせる必要がある。

 

3 非常勤職員問題について

○定員内職員と定員外職員の区別がなくなることにより、法人化を機会に正職員への常動化要求が予想されるが、これらに対する現在の検討状況について。

・今後とも臨時的職員の必要性は認められることから,臨時的職員の制度設計が必要。

・現定員外職員は常動化することによって運営費交付金(人件費)の圧迫が想定されることへの対応.

・臨時的職員から正職員に任用する場合,試験採用者との均衡を考盧し、採用試験を実施する。

・法人化後は定員内職員と同様の取扱いとなり、人件費として積算されるため検討が必要。

4 外国人の任用について

・任用手統きを目本人と同様とすることの検討・確認。(特措法の適用除外)

・一般事務職員も外国人の登用が可能となることから,人事交流を行う際、職員の国籍が問題となる場合がある。

(本省庁及び公務員型の独立行政法人と人事交流する場合など。)

 

5 定年について

・職員団体から、年金支給との関係で65才定年の要望がある。

 

6 定員管理について

・人事管理上、定員管理は必要。

・運営費交付金による職種と外部資金による職種との区分けの検討。(運営費交付金の人件費としての使用饒囲の確定)

・各部局への定員(運営費交付金)の配分方法の検討。

 

給与関係.

○各大学において適切な給与決定を行うために参考となる給与モデルの作成の必要性について。

・「新しい「国立大学法人」像にっいて」(調査検討会議最終報告)において、給与モデルを作成することの必要性も考盧するとあるが、各大学において適切な給与決定を行うための足かせにならないものとする必要がある。

・給与モデルを作成する場合には、法人間等との人事交流を踏まえ、制度の基本的な事項(例えば特別昇給規程を設ける場合は、実施割合や実施の根拠とするもの(勤務評定に基づくなど))を統一する必要があり、他の法人での勤務の実績に基づく給与上の評価(現行制度では特別昇給、昇格など)を、異動後の法人における給与に適正に反映することが必要。

○法人ごとにそれぞれ給与基準を定めるにあたり、法人化後も引き続き法人間又は国と法人間との円滑な人事交流を進めていくための共通ルールの必要性について。

・人事交流を進めていくためには、業務命令による出向(出向先の法人等から引き統き戻ることが前提のもの)の形態を取ることが考えられるが、各法人間に給与格差が生じた場合、給与水準が低い法人への出向は円滑に進まないと思われる。

よって、このような場合は、出向先での給与との差額を出向元の法人で支給できる給与支給制度(退職手当を含む)の制定並びに人件費の確保・保証の検討.

○各大学における給与基準を決定するにあたり、必要とする情報について。

・法人移行時の人件費の予算措置方法について

法人の事務及び事業が確実に実施されるよう、必要な経費の確保がされる必要がある。

○新たな給与制度への移行時期について

「新しい「国立大学法人」像について」.(調査検討会議最終報告)では、職員の業績を反映したインセンティブを付与する給与の部分が適切に織り込まれたものとすることが必要とされ、そのために、職務の性質を踏まえた個人の業績を評価するための制度を設ける、とされている。しかし、この業績評価制度を実施するためには、法人設立後において検討に着手し実施されるものであるので、評価全てを確立するには時間が必要である。

 

勤務時間

・一般事務職員等は各法人が独自に定めるものとし、現行制度に浴った形で、社会的批判を受けることのないよう、適正な制度を設ける必要がある。

 

兼業・兼職

・一般事務職員等については、公務員に準じた取扱いが必要と考えるが、職務に影響のないものについて、一部柔軟な取扱いが必要と考える。

 

政治的行為

・職場内の秩序維持のため、就業規則において、職場内における政治的行為の禁止規定を設けることの検討が必要。

 

訴訟関係

・訴訟にかかる損害賠償金等について、当面、別途予算措置されるよう要望する。

・法人化によリ、法務省(法務局)の関わりがどうなるのか不明であるが、引き続き、法務省(法務局)が関わるよう要望する。

 

研修関係

○事務職員等について大学運営の専門職能集団としての機能発揮できるような研修について(民間活用、ブロック共同実施、全国共同実施等)

高い専門性が求められる職務部門の設置が予想されるので、大学のみで行う研修より、民間を活用した研修及び文部科学省の研修が必要になると思われるが・その際の経費の確保について検討が必要。

 

健康安全管理

○労働安全衛生法等が適用となるが、その事前準備として大学で対応できない事項及び文部科学省に希望する事項について。

・労働安全衛生法適用に際して、移行措置が取られるよう考慮してほしい。

・弾カ的な運用措置を要望。

 

退職手当

○制度的には各大学が個々に退職手当規程を定めることとなるが、その際の文部科学省への希望事項について。(国家公務員退職手当法施行令の改正(国における通算規定)については文部科学省で進めることになる。)

・国家公務員退職手当法の適用を検討。

・国家公務員退職手当法の適用外の場合は、現行制度と同等の制度を桧討。

・各法人等間における通算規程を統一的な制度を検討

・所要の退職手当は運営費交付金で措置。

・任期付き職員に対する取扱い、支給の有無について検討が必要。

 

災害補償

○労働者災害補償保険法が適用となるが、その事前準備として大学で対応できない事項及び文部科学省への希望事項。

・現行で災害補償を認定されているものについては、継続補償が必要。

・経費については、運営費交付金で措置。

 

雇用保険

・雇用保険法の適用についての検討が必要。

・適用する場合、事業主の負担金については、運営費交付金で措置。

・職員の掛金についても運営費交付金で措置。

 

人事情報の電算処理

○電算による人事情報の共通システムの必要性等。

・共通的なシステムについては、必ずしも必要とは言い切れない。

・人事情報の電算処理はあくまでも業務量の軽減化を大前提に考えるべきであリ、それには各機関の規模及び業務量等諸々の事情により変わってくると思われる。事務システムを考えた場合、人事業務のみでなく給与、共済との業務も兼ね備えたシステムを構築することを前提に考えることが必要。

・人事交流を前提に考えた場合、必要最小限の人事情報をもつ共通的なシステムがあったほうが良いという意見もあるであろうが、それがはたして、どれくらいの業務の軽減につながるかは疑問が残る。また、規則等が未確定な現状において、法人化到来の期日までに共通的なシステムを考えることは困難と思われる。

・最良の方法といえるかどうかは疑問であるが、現在稼動している、汎用人事事務システムを各機関ごとにカスタマイズできるような体制をとることもひとつの方法と考えられる。しかし、これについても、法人化到来の期日までに体制を整えるには困難と思われる。

・法人化後も文部科学省からの各種調査物が来ることが予想され、それらへの対応も考慮しなければならない。文部科学省からの調査物については、異なる部署からの似たような調査がくることの無いよう、よく整理願いたい。

 

その他

労働基本権
○事業場について
 ・就業規則は常時10人以上の労働者のいる事業所ごとに作成することになっているが、部局=事業場という考え方もある。この場合、就業規則も部局ごとに作成するのかどうか。
 ・事業場の解釈と関連して、所轄労働基準監督署に届出ということは、キャンパスごと、地方施設ごとに届出るのかどうか。
○過半数組合、過半数代表者について
 ・過半数の算出根拠となる職員については、非常勤職員も含まれるが、数の把握が困難なのでいかに把握するか。
 ・過半数代表者はどのように選ぶか。
○複数の労働組合ができた場合
 ・各組合ごとに団体交渉、あるいは労働協約を締結するのかどうか。

 

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大学法人化に伴う人事関係事項について
 
                                                     B大学

<質間事項等>

1. 共通事項について

国立大学法人化への移行に伴う人事関係事項のうち、公的な財政支出に支えられる大学として、全国立大学が共通して実施又は同様なルールが良いと思われる次のような事項にっいては、文部科学省又は国立大学協会等にWG等を設置し検討する計画はありますか。

○国立大学法人職員共通採用試験(必要最低限の教養試験)

○派遣制度(国際協カヘの観点)

○外国人の任用、管理職への登用

○教職員の人事交流の在り方

○身分保障・分限制度

○営利企業への再就職

○給与モデルの作成(初任給・昇格基準、諸手当支給基準等を合む)

○職員の服務、勤務時間等に関する基本的な考え方

2. 任期制の取扱いについて

国立大学法人化に伴い、大学の教員等の任期に関する法律は改正されると思われますが、非公務員型の場合は、私立大学と同様に任期の上限は5年と考えてよろしいですか。

3. 国立大学法人移行職員の給与について

新たな給与制度の検討に当たっては.現給保障をどの程度考慮すべきですか。.

4. 事務系職員の研修について

(1)人事院主催の研修を国立大学法人の職員が受講できるような体制を確保できますか。

(2)国立大学法人職員を対象とした文部科学省主催の研修計画は今後も継続するのですか。

5. 災客補償について

(1)労働者災害補償保険法が適用となりますが、適用法が変更となることに伴う個別の照会事項等について、文部科学省又は人事院が窓口になっていただけるのですか。

(2)現在認定中請中又は認定を受け療養中の職員の取扱いについては、国立大学法人化後も引き統き国家公漉員災害補償法が適用されますか。

また、現在支払い中の遺族補償年金、傷害補償年金受給者の取扱いについても同様ですか。

6. 健康安全管理について

労働安全衛生法等が適用となりますが.適用法が変更となることに伴う個別の照会事項等について、文部科学省又は人事院が窓口となる計画はありますか。それとも所轄の労働基準監督署に国立大学法人ごとに照会することになりますか。

7.退職手当について

(1)退職手当の予算措置については年次計画での積算によるのですか。事前の算定が困難な場合の取扱いはどうなりますか。また、どのような要求方法となりますか。

(2)退職手当の国における通算規定については文部科学省で進めていただけるとありますが、地方公共団体、公庫等についても同様に進めていただけるのですか。

8.人事情報の電算処理について

文部科学省が国立大学法人に求める人事情報のみを提供できるシステムであれぱ、各国立大学法人で独自に人事システムを作成してもよいと考えられますが、よろしいですか。

 

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国立大学法人化に伴う人事関係事項について

C大学

人事関係事項

◎任用関係

1 採用ルールの策定にっいて

・採用試験の実施を行う際,体制をブロック内で組むことが考えられるが、あらかじめ取り決めておかなけれぱならないと考えられることは何か。

→公平性や人事交流の観点から現在の公務員試験に代わるものとして例えば特殊法人の採用試験のような全国法人を対象とした統一試験制度を考えてもらえないか。

また.文科省や他省庁への人事交流をする場合には,国家公務員試験との関係で、国家公務員試験に準じた位置付けが必要となり,人事院との調整が必要ではないか。

・採用試験の共同化に関する検討

→ブロック内での共同採用試験では,効率が悪い。文科省を中心に共通試験の実施を検討願いたい。特に,図書館職員や技術職員などブロックで実施するには少人数過ぎないか。

2 人事交流ルールの策定にっいて

・人事交流を行う際.円滑に行うために各大学が共通で保持しておかなければならないと考えられる事項(又は,障害となる事項)は何か。

→給与の保証,退職手当の通算等処遇面での保証が必要。

基本俸給は統一表が必要か。

人事交流については,幹部職員と大学職員と分けて検討する必要がある。幹部職員の異動では,任命権者が各法人の長となることから,文科省がその仲介をするなどの基本方針を定め,各法人間の相互理解を得る必要がある。

3 非常勤職員問題について

・定員内職員と定員外職員の区別がなくなることにより、法人化を機会に正職員への常勤化要求が予想されるが,これらに対する現在の検討状況について。

→給与費の差からも独法化の時点で定員内と定員外は辞令で分ける必要がある。法人化後の定員外から定員内への移行は,採用試験により任用したい。

◎給与関係

・各大学において適切な給与決定を行うために参考となる給与モデルの作成の必要性について

→現在よりも多少低めの統一俸給表を定めてもらい,各法人はそれに上乗せして独自性を出すか。

給与支給基準は運営費交付金算定の基礎ともなり、また,大臣に届出で、公表することからも,モデルは文科省で作成願いたい。

・法人ごとにそれぞれ給与基準を定めるにあたり,法人化後も引き続き法人問又は国と法人間との円滑な人事交流を進めていくための共通ルールの必要性について。

→各法人間がある程度の統一性のとれた制度の枠内でないと、円滑な人事交流の妨げとなる恐れがある。

・各大学における給与基準を決定するにあたり、必要とする情報について。

→モデル給与が作成された場合においても,各分野,職種,年齢等の給与に関する情報が必要であリ,社会的な傾向,情勢を的確に把握することが必要。

◎研修関係

・事務職員等について大学運営の専門職能集団としての機能発揮できるような研修について(民問活用、ブロック共同実施、全国共同実施等)

→法人共通の業務に関する研修については,文部科学省で統一基準が必要(人事交流の観点からも)

◎健康安全管理

.労働安全衛生法等が適用となるが.その事前準備として大学で対応できない事項及び文部科学省に希望する事項について。

→労働安全衛生法等への移行に伴う,新たな届出や整備事項については,全ての法人で必要となることから,文科省で整理し示してほしい。

◎退職手当

・制度的には各大学が個々に退職手当規程を定めることとなるが、その際の文部科学省への希望事項について(国家公務員退職手当施行令の改正(国における通算規定)については文部科学省で進めることになる。)

→国家公務員からの移行職員の退職手当は,国家公務員退職手当法によリ維持されていた水準を尊重して措置する必要がある。

 

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                                                                              D大学

国立大学法人化に伴う人研関係に関するに質問事項ついて

 

◎任用関係

1.採用ルールの策定について

・「非公務貝型」となるため採用については,法人独自の採用基準・方針により実施することになるが「質的水準・公平性」確保のため基本的な部分についての条件設定(共通モデル)が必要となるのではないか。

・試験をブロック単位(共同化)で実施する場合も想定されているが、その場合は,各法人が求める要員の条件設定(例えば専門性の高い職種に必要な能力)が必要となるのではないか。

2.評価制度の策定

・評価制度(人物,職務遂行能力等)の策定(条件付き採用期問内における人物評価を含む)に関する共通モデルが必要ではないか。

3.人事交流ルールの策定

・幹部職員(現行の大臣発令職員)も含めての人事交流は維持されるのか、また,現在行われている幹部職員への登用制度はどうなるのか。

・若手職員の大学から文部科学本省への採用は行われるのか、(現在の転任制度)

・紛与面での大幅な不一致がある場合において円滑な交流人事は困難となる。特に交流先の給与の方が低い場合,現給補償制度等の共通ルールが必要と思われるがいかがか。

4.非常勤職員問題

・本学では、法人化後も非常勤職員の常勤化については考えてないが,今後、常勤化要求が強くなると予想されるが,一定のルールを作る必要があるのではないか.

5.その他

・教育公務員特例法は適用外となるため,これに相当する仕組みを個々の法人で作成していたのでは,教育職員の交流(流動化)が難しくなるおそれがあるため,共通モデルが必要である.

・役員に関し,財務会計,人事管理,施設管理等々,大学運営の重要テーマに応じて担当の副学長を十分配置するとされているが,学内には適任者が見あたらない場合も考えられるが,このようなとき学外から起用することを想定しているのか.また,役員の数については基準(例えば「5人以上」など)は示されるのか。

・再任用制度は,法人化後どのように取り扱えばよいか。

◎給与関係

・法人問交流者の給与面の格差は避けるべきであり,共通ルール(給与水準や勤務成績期問,在職期間の通算等退職手当を含む。)で対応すべきと思うので,給与モデルは必要ではないか.

・今後、事務職員には,より高い専門性を求められることから,多様な職種での処遇(給与面の処遇)が必要であり,また,優秀な客員教員(外国人を含む)を招聘するためには、本務先の給与受給状況や業績等を考慮した俸給決定ができるようにすることが必要と考えているがいかがか。さらにこれらにかかる人件費については,運営費交付金に別途算入されるのか。

・職員の業績を反映した給与制度を実施するための要件設定(能力要件,職要件)等のモデルが必要と考えるがいかがか。

・給与モテルを策定することは重要なことであり、その上で今まで文部科学省や人事院に協議していた事項について,大学独自の決定ができるようになるのか。また,俸給決定の際,顕著な業績を有する者などについて各法人独自の決定が可能としてよいか。(例えば,現在の俸絵決定にあるような給実乙第74号及び給実乙第576号の準用)

・木学においては,異動にあたって転居を必要としない程度の距離にあるキャンパス間で調整手当の率が異なっている。これは官公署(キヤンパス)の所在地によるものであるが,これを一木化することは差し支えないか。

・人件費の算定ルールは,どのようになるのか.(現在の定員を基礎)として算出・交付されることになるのか)

◎健康安全及び災害補償関係

・各大学が関係規則を制定することとなるが,文科省においてモデルを作成するべきではないか。

◎人事情報の電算処理

・法人化は,各法人ごとの個性化を図るためのものでもあるため,年数を経るごとにこれまでにないケースが現れ、これまでの共通システムでは対応が難しくなる可能性があるが,法人化後も定期的な諸調査等などをこの共通システムを利用して実施するような場合には有効と考えられるので,個々のケースに柔軟に対応できるシステムを開発すべきである。

◎服務・勤洗時問.

         「服務等に関する基本的な考え方が大学間で大きく異なることがないように.共通の指針を設けることの必要性も考慮する。」とあるが,文部科学省がモデルを示すのか。

◎兼職・兼業

・「各大学において,ガイドラインを設けるなど適切な配慮を行うことが必要である。」とあるが,この場合、ガイドラインの策定に関しては,本省主導で行うのか、各大学の裁量にまかされるのか。

◎勤務間管理

・ワークシェアリング及び裁量労働制の導入が提言されているが,文部科学省でモデルを示す考えはないのか。

◎栄典関係

・叙勲対象基準はどのようになるのか。

・「「文教関係栄典・表彰実務必携」によると.紺綬褒賞は公益のため資材を寄附したものに授与されるもので,その授与基準は,寄附者が,,地方公共団体または公益団体に…」とされているが,

法人化後も大学に対する寄附にっいては,紺綬褒章の対銀となるのか。

◎年金関係

・年金関係については、「非現業職員に同じ」とされているが,事務的取り扱いはどのようになるのか。

 

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                                                                                平成1458

文部科学省大臣官房人事課

○○殿                                                                                E大学総務課長

 

国立大学法人化に伴う人事関係事項についての打合せ会の質問事項について(回答)

 

標記のことについて、本学においては、具体的に検討しているものはまだない状況ですが、法人化に伴う法案等の基本線については早急に提示願いたい。

また、現時点における人事関係事項全体の主な疑問点は、以下のとおりです。

1.現規定が引き継がれるものは、どのようなものがあり、また、給与等、現況保証は考慮しなくてよいのか。

2.教職員の任免を計画する場合、その原資となる運営費交付金(人件費)はどのよう'に査定されるのか。

 

「国立大学法人化に伴う人事関係事項について」(平成14416日付け事務連絡、文部科学省大臣官房人事課から各国立大学、大学共同利用機関宛)に対する意見について

 

さる51日に開催された「平成14年度西東京地区国立学校等人事担当課長会議(第一回)において、標記の事について意見交換が行われ、次のような意見が出されました。

1.各々の大学は、どういう風な人事管理をするのか。

2.採用に当たっては人事院の名簿を使わせてもらいたいと考えているが、相談できるのか。

3.情実人事を防ぐためには、試験採用が崩れるのはまずい。ただ、個々の大学で問題を作るのは大変である。

4.共済・保健事務は集中化できないのか。

5.文部省への異動の取り扱いはどうなるのか。文部科学省職員は国家公務員試験合格者であり、大学職員は採用方法が異なるので、研修ということになるのか。

6.西東京地区の合同面接は、平成15年度で一度きるべきではないか。

7.採用試験の共同化については、行政職のみで、あとは個別でよいのではないか。

8.各大学の人材の求め方がそれぞれあるだろうから、個々の大学での試験とか面接がいるのではないか。

9.()、特殊技能に分けて選考試験と別の道も残したらどうか。

10・事務方にも任期制(得意な技術)を採用できないのか。

平成1458

西東京地区国立学校等人事担当課長会議

平成14年度当番校 一橋大

 

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国立大学法人化に伴う人事関係質問事項
       
                                                                         平成1459
                                                                               F大学

共通事項

・国立大学法人化に伴う人事制度に関する現在の検討状況及び今後の具体的なスケジュールについて御教示願いたい。

服務・勤務時間関係

・服務・勤務時間等については.各大学において決定することとなるが.文部科学省でモデル案を検討する予定はあるのか。

・兼職,兼業については,制度が緩和されることになるが,大学が定めるべきされているガイドラインの策定に際して,文部科学省としてモデル案を提示する予定はあるのか。

任用関係

・人事交流を円滑に行うためにもプロック制等のみならず,文部科学省全体として統一した採用基準の策定を検討する予定はあるのか。

給与関係

・給与基準を定めるにあたり,個人の業績を的確に評価する「評価システム」の策定が必要と考えられるが,文部科学省において今後検討される予定はあるのか。

・給与体系・基準について文部科学省が参考となるモデル案を提示する予定はあるのか。

.現行の期末・勤勉手当等.在職期間に応じて支給される給与については.在職期間の通算を措置するための法的整備を検討する予定はあるのか。

・地域的給与(現行の調整手当,寒冷地手当等)については,各大学で検討すべきことになると思われるが.そのモデル案は示されるのか。

福祉関係

・安全衛生管理関係については,各業種に応じた規則のモデル案を文部科学省で検討する予定はあるのか。

・人事院規則上の危害防止主任者は,労働安全衛生法により作業主任者となるが.個々の業務について資格を取得することが必要となるのか具体的に御教示願いたい。

.退職手当の在職期問については,他の大学法人又は本省・他省庁との間の異動であっても在職期間の通算が可能となるよう規程の整備を検討する予定はあるのか。

研修関係

・大学運営の専門職能集団としての事務職員等の育成のため、各法人による民間活用、ブロックでの共同実施も考えられるが、全国規模の研修について、既存の幹部職員研修等の実施や教員研修センターの活用も含め、文部科学省でどのように検討されているか示してほしい。

 

電算処理関係

・法人化後の人事管理に対応した人事情報の電算処理システムは必要と考えるが、稼動中の新汎用システムを効率的に移行・活用することについて検討されているか御教示願いたい。

・国立学校事務情報化推進協議会では、国立大学法人化後対応財務・会計システムの策定について検討し、民間委託方式によるパッケージシステムとして開発・導入の方向となっていることから、人事事務の電算処理関係についてのシステム開発等の検討状況について御教示願いたい。

 

非常勤職員関係

・非常勤職員について、任用、給与を含めてその処遇についてどのような検討状況であるか御教示願いたい。

 

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国立大学法人化に伴う人事関係事項の検討状況等について
                                                                            G大学

 

最終報告が出て間もなく、本学においては非公務員型法人に関する基本的情報が不足しているため、当該法人の人事業務に関する基本的な枠組み(根拠法令、文部科学省と法人及び法人間の関係等)についてご教示願いたい。

現時点での検討状況、質問事項は以下のとおりです。

検討状況

◎任用関係

1.採用ルールの策定について

・採用試験の実施を行う際、体制をブロック内で組むことが考えられるが、あらかじめ取り決めておかなければならないと考えられることは何か。

○職種区分の設定。ブロツクの編成。ブロツク試験採用者の全国区転任希望及び文部科学省転任希望の取扱。

・採用試験の共同化に関する検討(各大学で問題作成、試験実施を行う場合に要する時間・コストの観点や、大学の独自性を発揮する観点からどのような方法がいいのか等)

○法人化後は他機関からの転入は全て採用になると思料するため、人事交流における職員の能力、資質の保証の観点、また、社会に対する説明責任を果たす上で、個別の採用を行うより共同化した試験の方が公平性が担保されること等から、実施に関わる種々の問題をクリアーして、採用試験の共同化を実施すべきものと考える。

2.人事交流ルールの策定について

・人事交流を行う際、円滑に行うために各大学が共通で保持しておかなけれぱならないと考えられる事項(又は、障害となる事項)は何か。

○職員の能力、資質の保証、給与水準の共通性の確保。人事交流時の採用試験免除、試用期問の適用除外。

3.非常勤職員問題について

・定員内職員と定員外職員の区別がなくなることにより、法人化を機会に正職員への常勤化要求が予想されるが、これらに対する現在の検討状況について。

         本学では週40時間勤務の定員外職員はいないため検討していない。

◎給与関係

         各大学において適切な給与決定を行うために参考となる給与モデルの作成の必要性について

○文部科学省で、多様な勤務形態を踏まえた給与に関する共通原則、各種モデルを提示してほしい。諸手当の性格も各大学共通のものとする必要があると思われる。

・法人ごとにそれぞれ給与基準を定めるにあたり、法人化後も引き続き法人間又は国と法人間との円滑な人事交流を進めていくための共通ルールの必要性について。

○人事交流を進めていくためには、俸給表の共通化、異動後の現給与の保証が必要と考える。

・各大学における給与基準を決定するにあたり、必要とする情報について

○給与に関する考え方の基本原則。人件費見積りの基準及び算定方法。

◎研修関係

・事務職員等について大学運営の専門職能集団としての機能発揮できるような研修について(民間活用、ブロック共同実施、全国共同実施等)

○各大学単位で実施できる研修には限界があると思われるので、共同で実施する実務研修を充実してほしい。

◎健康安全管理

・労働安全衛生法等が適用となるが、その事前準備として大学で対応できない事項及び文部科学省に希望する事項について。

○どのような準備が必要になるのか、まとめてご教示願いたい。

◎退職手当

・制度的には各大学が個々に退職手当規程を定めることとなるが、その際の文部科学省への希望事項にっいて。(国家公務員退職手当法施行令の改正(国における通算規定)については文部科学省で進めることになる。)

○通算規定、支給基準の共通化が必要と思われる。

◎災害補償

・労働者災害補償保険法が適用となるが、その事前準備として大学で対応できない事項及び文部科学省への希望事項。

○必要な事前準備等について、まとめてご教示願いたい。

◎人事情報の電算処理

・電算による人事情報の共通システムの必要性等

○共通システムは必要と思われるが、その前提として各大学で共通の職種区分や給与基準の共通化が前提となると思われる。

 

質問事項

◎任用関係

○事務系職員の任用にあたり、人事院が実施する国家公務員試験合格を選考の基礎資格とすることはできないか。

(合格者名簿の提供を受けることも含めて。)

○教員に任期を付す場合は、「大学の教員等の任期に関する法律」に基づき学内規則を定めていたが、今後の取扱はどうなるか。労働基準法上の問題点等はないか。

○就業規則や36協定(時問外及び休日の労働)を定めるにあたって、国立大学法人設置前に労働者側と協議する必要があると思われるがどのような方法をとれぱいいか。

(先行した少年自然の家の場合どのように指導されていたのか。)

◎給与関係

○労災保険、雇用保険に加入する必要が生じると思われるが、その場合の雇用保険料の被保険者負担分について現行給与に加えて基本給を設定することは考えられるか。

また、労災保険、雇用保険の事業主負担分も含めて、人件費総額の見積もりは現行より増額することになると思われるが、その分についても標準運営費交付金で手当されると考えていいのか。

(先行した少年自然の家の場合どのように運営費交付金に見積もられたのか。)

◎健康安全管理

○労働安全衛生法12条により衛生管理者、同法13条により産業医を置く必要が生じると思われるが、その選任方法についてアドバイスいただきたい。

 
                                                                                           14.5.8
                                                                                            G大学

質問事項について

1.任用関係

(1)非公務員型となったことで、今年の採用予走者の一部が他の機関へ逃げて行ったと聞く。特に、地方の国立大学では深刻

「法人の定めるルールによる採用」では、縁故採用、情実採用といったことも懸念されるが、何か有効な対応策が考えられないか。

(2)採用試験の共同化においても、それなりの時間・コストがかかる。

大学法人への移行期の特例措置として、従来通り、国家公務員試験合格者名簿からの採用が検討できないか。

2.給与関係

(1)私立大学の一部には、事務職員を対象に年俸制や業績給制度を導入し始めたところもあると聞く。

職員に対する業績評価のためには、評価基準が必要となるが、大学法人共通の評価基準といったものは検討できないか。

(2)人件費総額の決定の仕組みについて

べ一スアップ及び各種手当の種類及び勤勉率を合む手当て額は、給与法等に準拠すると考えてよいか。

 

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国立大学法人化に伴う人事関係のうち文部科学省に支援頂きたい事項
                                                                                  平成1459
                                                                                        H大学

【大学法人化後の人事関係事項】

●給与基準について

 現在の俸給及び諸手当並びに新たに付与することとしたインセンテイブ、さらには年俸制に至るまで、すべてを網羅した給与基準のモデルを提供して頂きたい。

●業績評価システムについて

 「教員以外の職員についても、その職務に対する積極的な努力と実績が十分に評価され、報いわれるようにする・・・・」ために導入すべきとしている、「職員の業績に対する厳正な評価システム」のモデルを提供して頂きたい。

●汎用人事のシステムプログラム・ソース

 各大学がことなる給与規定を定めることを前提にすると、現在の汎用人事システムは使用できないことになるが、大学がカスタマイズして使用することを希望する場合には、無償でプログラム・ソースを提供して頂きたい。

 

国立大学法人化に伴う人事関係質問事項

                                                                                            平成14年5月9日
                                                                                                  H大学

 

【大学法人化前の人事関係事項】

●希望退職について

法人化の前日をもって、国家公務員のまま退職することを希望する職員を募ることは差し支えないか?

差し支えない場合、当該希望退職者に対する国家公務員退職手当法上の取扱は、第5条の「組織の改廃のため廃職を生ずることにより退職した者」と考えられるが如何か?

【大学法人化後の人事関係事項】

●非常勤職員について

定員という概念がなくなることに伴い、定員外という概念もなくなるものと考えるが、現在の日々雇用職員及びパートタイム職員を、これまでどおり(常勤職員に対する)非常勤職員として任用することは差し支えないか?

差し支えない場合、非常勤磁員に支払う給与は、これまでどおり物件費扱い(非人件費)としても差し支えないか?

●人事交流について

大学間若しくは国家公務員等との間の人事交流を行うにあたっては、それぞれの間に給与格差が存在することは大きな障害になると考えられるが、文部科学省はその点についてどのようにお考えか?

また、文部科学大臣任命で国立大学間等を異動している事務職員についても同様の給与格差(職瀦格差も考えられる。)が存在することになるが、辞職・採用に当たっては当事者(当該事務職員)の承諾を必要とすることになるのか?

●給与月額について

国家公務員に適用されている俸給表を準用すると仮定しても、雇用保険を負担する分だけ職員の給与が目減りすることになるが、これについて本給内に組み入れるような措置を講ずることは可能か?

可能だとすれば、その分だけ退職手当に撥ね返ることになるが如何か?

●出勤確認について

大学法人化後も国の予算(運営費交付金)を使うことになることから、会計検査院の調査対象になるものと思われ、給与法や人事院規則に則った運用をしているだけで良い現状とは異なり、給与関係事項も今後は厳しく調査の眼に晒されることになると考えられる。

会計検査院の実地調査には出勤簿が重視され、頻繁に閲覧されているように思うが、法人化に際し出勤簿を廃止して、例えばタイムレコーダーを使って出退勤時刻を含む勤務時間を把握する等の方法を採ることは差し支えないか?

●退職手当について

退職手当準備金(引当金)については、大学ごとに考慮することが必要か?

もし、その必要がないのであれぱ、国家公務員同様に全額国庫負担になるものと考えられるが、それでも大学ごとに異なる退職手当規程や退職手当算定の基礎になる給与関係規程を定めても差し支えないのか?

また、その結果生ずる大学問格差は、運営費交付金により調整されることになるのか?

あるいは、退職手当に要する予算と運営費交付金とは別のものであるから、調整はしないことになるのか?

●共済組合について

現在の文部科学省共済組合員で、国立大学法人(仮称)職員として就職することになる者は、かなりの数になることが予想されるが、これらの者だけで国立大学法人共済組合(仮称)を組織することを考慮しないのはなぜか?

組織することが不可能であるのならその理由もお示し頂きたい。

もし、不可能でないのならば当該共済組合本部を設けられることになり、文部科学大臣任命で国立大学間等を異動している事務職員のポストが減少した場合の、受け皿になり得るものと考えられるが如何か?

 

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国立大学法人化に伴う人事関係事項について

【質問事項】

○法人化移行時点での他大学との人事交流者の身分等について

法人化移行時に他機関から人事交流で在籍している者の身分・給与等の処遇は,交流もと機関との関係においてどのように考えればよいか。

○法人化移行時点の事務系職員の採用について

法人化移行時の平成164月新規採用職員(事務系)の採用手統きについては,従来どおり.国家公務員採用試験に合格した者の中から内定し.選考するのか。

○法人化移行時点での学長選考について

@法人化移行時における新学長の選考は.新しい手続きで選考された学長でなけれぱならないのか。

A仮に,法人化移行前に在任する学長が継続して就任するとすると,任期はその学長が法人化移行前に選任されたときの任期を継続すると考えてよいのか。

○法人化移行時点での人員(定員)について

移行前における職員の欠員数が,法人化後.評価,運営交付金等何らかの事柄に影響を及ぽすことがあるのか。

○法人化移行後の雇用保険料等について

@加入が義務づけられる雇用保険料の職員本人負担分を,法人化後の給与規定の中でどのように反映させるべきか。

A労災保険料及び雇用保険料の大学負担分にっいては.運営交付金において何らかの配慮がなされるのか。

 

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国立大学法人化に伴うへ事関係事項についての打合せ会の質問事項について

1人事制度に係る諸規程

○人事制度上必要となる規則等及び各規則等に盛り込むべき内容の例示はされないのか。

2選考・任免等

(1)学長'

○学長の任命,解任に係る手続きについて

○「法人の長としての学長が不適任とされる場合には,一定の要件の下で文部科学大臣が、学長の選考を行った機関の審査等の手続きを経て解任できる。」とされているが,一定の要件とはどのようなものなのか。

○学長の解任に対し,本人から異議の訴えがなされた場合の対応はどのようになるのか。

○学長の任期についての文部科学省の見解を早急に作成願いたい。

(2)副学長

○副学長は,大学運営の重要テーマ等に応じて担当の副学長を十分配置するとしているが,大学規模による目安は示されないのか。また,配置人数の予算は確保されるのか。

(3)監事

○監事の任命,解任の手続きについて

(4)教員以外の職員

@採用

○事務職員,技術職員の採用に関する試験問題の作成,試験の実施・採点など,採用関係事務の効率的な処理や質的水準・公正性を確保するためには,ブロック内での実施は困難と思われる。これらの業務を一括して処理する組識の設置または文部科学省もしくは国立大学法人の連合体として民問への委託は不可能か。また,費用等については国の負担とはできないか。

国家公務員の採用と同様と扱い人事院に依頼することはできないか。

A研修

○財務会計,人事管理,安全衛生管理等の各大学に共通する課題については,ブロック共同開催が適当と思われる。また、各大学における研修も必要と思われるが,文部科学省の財政的支援は考えられないか。

B人事交流

○管理職以外の事務・技術職員の全国規模の異動については,現行の文部科学省における調整を維持願いたい。

また,近隣大学間の異動ついては,調整大学を指定するなどの支援はできないか。

3給与

○職員の給与の大学問格差が大きくならないよう給与モデルの作成を願いたい。

○個人業績評価を反映させた給与決定が可能となるが,大学問の異動を考えた場合,業績評価のモデルの作成を願いたい。

4服務・勤務時間

(1)服務等

○服務等に関する共通の指針の作成を願いたい。

○教員に関しては年俸制の導入も可能であるとしているが,その場合・勤務時間に関してもワークシェアリング,裁量労働制以外にも,勤務時問そのものの撤廃も視野に入れているのか。

(2)兼職・兼業

○兼職・兼業のガイドラインのモデルの作成を願いたい。

5事務組織

○事務組織の改組は予算の範囲内で各大学の判断で行ってよいとのことであるが、予算内であれぱ文部科学省の承認等も必要ないのか。

 

 

 

国立大学法人化に伴う人事関係事項について
                                          14.5.9 K大学

 

事   項

本学の考え方

要望事項

質問事項

 

本学の検討組熾

平成14年4月1日から大学法人化検討事務協議会を設置し、検討を始めた。(現在4人体制(主幹(専門員)、主幹付(専門職貝3名)→順次強化予定)

 

 

任用関係

1.採用ルールの策定について

○採用試験実施の体制

国家公務員試験に代わる試験制度を準備する。試験問題作成と採点の外注化を考えている(例:(財)日本人事試険研究センターなど)

公正、合理的な選考制度を確立する必要があるが、一機関で独自に実施することは相当困難である。

平成16年度当初に採用をする場合、平成15 年度から募集を行い、当該年度内に選考を行うこととなるのか?

○採用試験の共同化

試験の効率化を図るため、近隣地区機関が共同で試験を行う。

 

 

2.人事交流ルールの策定について

○人事交流を円滑に行う際の共通事項

部課長等文部科学省からの役付職員、本学から他機関への交流者(100名)他機関からの交流者(18名)の人事が停滞し、従前からの人事交流計画に多大な支障を及ぼす。

交流機関での雇用条件を整え、交流者に不利益とならないようにしたい。        

機関毎に策定する雇用条件では、取扱いに差異が生じ、交流者に不利益となることが予想される.。

ある程度統一性を持たせた就業規定案等をお示し願いたい。(例:退職手当期悶通算関係)

全国人事異動者(現大臣任命者)の役職ポストの再編、統合、廃止などを各法人毎に裁量権を持たせてもらえるのか? 本省への転任制度や課長登用制度はどうなるのか?

 

3.非常勤職員問題について

○定員外職員の常勤化要求に対する検討

定員の概念が無くなることから、フルタイム職員は法人への移行の際に正規職員とするよう職員団体から強く要請されることが予想される。

文部科学省において、対職員団体との折衝等で見解を出されていれば、情報をいただきたい。

研修医制度は未だ確立していないが、一機関で解決できる問題ではない。当分は現行どおリ当該機関において医師を養成するため、非常動職員として受入を行うこととなるのか?

この場合において、交付金で非常勤職員給与を確保願えるのか?

給与関係

○給与モデルの作成の必要性について                                   

 

給与モデルの作成は必要

法人化を2年後に控えて、各大学が独自に給与制度を設定することは困難

大学には,多様な種類の職員が在職しており、その俸給決定方法も職種ごとに様々な方法や法改正に伴う経過措置が設けられ複雑、頻繁化を招いていることから、俸給決定及び諸手当事務等の簡略化を要望する。法人化当初は他の国立大学法人機関と同様の処遇となるよう考慮願いたい。

 

○人事交流を進めるための共通ルールについて

前述のとおリ給与等待遇面で大幅な差があれば円滑な交流は行えない。

ガイドラインをお示し願いたい.

 

○給与基準決定のための必裏な情報について  

 

情報提供願いたい。

 

職員関係

○研修関係

・研修の実施方法について

事務職員については、従来の階眉別研修、専門研修は素よリ、大学運営の専門職能集団としての機能が発揮できるよう職員の養成及び啓蒙が大いに必要である。

職員研修は研修者が少数の場合もあり、複数の機関で共同実施することも必要と考える.

 

 

福祉関係

○健康安全管理

・労働安全衛生法等適用に伴う事前準備の対応

○現在の人事院規則適用から労働安全衛生法の適用を受けることになり、新たな総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者を選任する必要がある.       

産業医等に係る予算を確保願いたい

 

○退職手当

・退職手当規定制定における本省への希望事項

○通算関係:就業規則で、国家公務員退職手当法施行令(文科省で通算規程を整備願う)を受けて、期問を通算する旨を規定する必要がある。

○支給基準:大学間で支給基準に格差が生じた場合、人事交流者に不利益な処遇を強いることとなリ、職員問に不均衡が生ずる.        

○通算関係:国家公務員退職手当法を整備し、期間通算を可能にしていただきたい。

(国、地方公共団体等との期間遍算について、.全国的な条例改正等の働きかけを行っていただたい。)
○支給基準:支給基準を全法人統一を図っていただきたい。
 ○資金関係:財源を確保願いたい。

(本学の支給実績:平成13年度 約22億円)

 

福祉関係

○災害補償

・労働者災害補償保険法適用の事前準備として本省への希望事項

○認定関係:現在の国家公務員災害補償法適用から労働者災害保障保険法の適用となる。

○現行制度(公務災害)で既に認定されている者を、どう扱うのか。継続されるのであれぱ、国家公務員災書補償法の法的整備をお願いしたい。

 

その他

○人事情報の電算処理による共通システムの必要性

各大学の業務の劾率性の点からも共通システムは必要。

大学独自でのシステム開発は費用対劾果等を考えても困難

人事記録の様式.記載事項を就一するとともに収録しているデータを含め、できるだけ現行システムを存続或いは準用していくことが必要であると考える。

現行の人事システム・給与システムはそのままでは使用できないが、共通または独自でシステムを闘発する場合の予算を国で措置願えるのか?

 

○身分保障について

終身雇用とするのか、任期制にするのか、職種によって違えるのか要検討。

ガイドラインをお示し願いたい。

 

○定年年齢について

事務職員については、円滑な人事交流を行うためにも国立大学法人で定年年齢の統一を図る必要があると考えている。

ガイドラインをお示し願いたい.

 

○国立学法人法の作成状況について

 

事前に情報提供願いたい。

 

○栄典・表彰

 

大学法人移行後の栄典制度について、規準が現状と遜色のないよう内閣府賞勲局への働きかけをお願いたい。  

また、民問からの寄付金を受入れた場舎、従来同様の蓑章が受けられるよう関係法の整備をお願いしたい。

全国人事異動者(現大臣任命者)の法人化後の20年永年勤続者表彰、退職時永年勤続者表彰はどうなるか?

 

 

○調整手当の見直しについて

○乙地3%となっている松戸市及び柏市の園芸学部を千葉市と同じ甲地6%にすることを検討手当として設定するのか給与に反映させるのかは未定であるが,学内勤務者の均衡を保つためにも一律化が必要であると考えている。

 

 

 

○労使関係、組合関係について

団体交渉の強制と合法的な争議行為が生じることになり、それに見合う体制の整備が必要である。

 

 

 

○兼業・兼職関係について

現行よリ手続きを簡略化した就業規則等を作成する必要がある。

ガイドラインをお示し願いたい.

 

 

○勤務時間・休暇関係について

裁量労働制等柔軟な勤務時間管理を設定した

就業規則等を作成する必要がある。

ガイドラインをお示し願いたい

 

 

○倫理・セクハラ関係について

国立大学法人共通の規則等を検討。

ガイドラインをお示し願いたい

 

 

○労働保険

○加入関係:現在は非加入であリ、労働保険に加入する必要が生じる。

○財源の確保をお願いしたい。

・事業主の負担(雇用保険:労働者に支払った賃金総額1000分9.5)、(労災保険:労働者に支払った賃金総額の1000分の5.5)
・平成13年度の実績:非常勤職員(フルタイム・パート)の雇用保険料(事業所負担)約500万円

常勤職員は、本俸が高いので、約4,500万円の支出が予想される。

 

 

○寄付金等の税免除等

 

現行の委任経理金を移行後も円滑にするため、特定公益増進法人扱いにしていただきたい。

その他,各種税制改正について教示願うとともに,財務省への要望をお願いたい。  

 

 

 

 

                                                       .            

国立学校法人化に伴う人事関係事項について

                .                         Lセンター                                              

 

事   項

考え方等

任用関係

 

.採用ルールの策定について

試験採用の実施を行う際,体制をブロック内で組むことが考えられるが,あらかじめ取り決めておかなければならないと考えられることはなにか   

・本センターの人事は.国立大学等との全国的な交流により維持している状況にあり.同様の交流が今後とも必要と考えている。

試験採用の共同化に関する検討(各大学で問題作成・試験実施を行う場合に要する時問・コストの観点や,大学の独自性を発揮する観点からどのような方法がいいのか等)

2.人事交流ルールの策定について

人事交流を行う際.円滑に行うために各大学が共通で保持しておかなければならないと考えられる事項(又は.障害となる事項)は何か。

・交流先からの帰還時の部内均衡を保つため,各機関の昇任基準をなるべく共通とする。

・各機関の給与格差を最小限にとどめるため、給与体系をなるべく共通とする。

3.非常勤職員問題について

定員内職員と定員外職貝の区別がなくなることにより、法人化を機会に正職員への常勤化要求が予想されるが、これらに対する現在の検討状況について

・法人化移行前の定員を基本として対処すべきと考える。

給与関係

各大学において適切な給与決定を行うために参考となる給与モデルの作成の必要性について    

・機関問の格差を広げないためにも給与モデルの作戒は必要と考える。

法人ごとにそれぞれ給与基準を定めるにあたり,法人化後も引き続き法人間又は国と法人間との円滑な人事交流を進めていくための共通ルールの必要性について

 

・国や法人間の交流を維持して行<ため.機関問の給与基準の共通ルールは必要と考える。

各大学における給与基準を決定するにあたり.必要とする情報について

・人事交流を円滑に進める観点からも,機関相互の給与基準を踏まえる必要があり、統一的な給与基準の掲示が望ましいと考える

研修関係

事務職員等にっいて大学運営の専門職能集団としての機能発揮できるような研修について(民問活用.ブロック共同実施,全国共同実施等)       

・経費面や情報交換の観点から.共同実施が有効であると考える。
・多様な専門性を系統的に磨くため,相当数の研修機会を用意することも必要と考える。

健康安全管理

労働安全衛生法等が適用となるが.その事前準備として大学で対応できない事項及び文部科学省に希望する事項について    

・先行して法人化した機関の対応状況等を参考に教えていただきたい。

退職手当

制度的には各大学が個々に退職手当規程を定めることとなるが.その際の文部科学省への希望事項について(国家公務員退職手当法施行令の改正(国における通算規定)については文部科学省で進めることになる。)  

・大学間で支給基準に格差が生じた場合.職員間に不均衡が生じ,人事交流者に不利益な処過を強いることとなると考えられる。

 

災害補償

労働者災害補償保険法が適用となるが.その事前準備として大学で対応できない事項及び文部科学省への希望事項

・先行して法人化した機関の対応状況等を参考に教えていただきたい。

人事情報の電算処理

電算による人事情報の共通システムの必要性など

・人事交流を実施している機関相互が情報を円滑に共有する必要があり、また、新たに各機閑でシステムを開発する必要があることは、費用・作業の点からも効率的ではないため、現行の新汎用システムを継続して使用することが望ましいと考える。