「国立大学法人」会計基準及び注解に関する資料 独行法反対首都圏ネット事務局作成
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平成14年5月28日
部局長殿
事務局長
「「国立大学法人」会計基準及び国立大学法人」会計基準注解」(試案)に係る意見等について(照会)
このことについて、文部科学省において別添のとおり国立犬学の法人化後に適用する会計基準の試案が策定され、これに係る意見及び質疑等を全学的に集約するよう依頼がありました。
つきましては、本件に係るご意見及び質疑がありましたら、下記により調書を作成のうえ、経理部主計操企画法規掛へご提出願います、
また、部局内において会計的な専門知識(教官等)をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご一読頂くようご照会願います。
記
―以下、省略―
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平成14年5月23日
各国立大学事務局長殿
文部科学省大臣官房会計課総務
班
「「国立大学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準注解」(試案)について(照会)
文部科学省においては、国立大学の法人化後に適用する会計基準(以下「基準及び注解」という。)について、外部有識者による「「国立大学法人」会計基準等検討会議」を設置し検討を行って参りましたが、今般、当該検討会議において、基準及び注解の試案が策定されました。
つきましては、基準及び注解の試案についての意見及び質疑等を、下記の要領にて作成のうえ御提出願います。なお、検討に際しましては、事務局のみならず、全学的な意見の集約に努めるようお願い致します。
また、国立大学協会及び目本公認会計士協会にも同様に照会していることを申し添えます。
記
1.作成調書
「「国立大学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準症解」(試案)に係る意見及び質疑(別紙様式)
2.提出期限等
提出期限1平成14年6月5目(水)午後5時必着
提出方法:電子メール添付ファイル
(参者1)
「「国立大学法人」会計墓準及び「国立大学法人」会言十基準注解」(試案)について(補足説明)
1.「「国立夫学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準注解」(試案)の位置付け「「国立大学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準注解」(試案)(以下「基準及び注解」(試案)という。)は、「独立行政法人会計墓準」及び「独立行政法人会計基準注解」(独立行政法人会計基準研究会平成12年2月16日)を基礎に、大学の特性を踏まえ必要な加筆修正を行ったもの、その位置付けは、国立大学法人がその会計を処理するに当たっての行為基準であるとともに、会計監査人における監査基準であって、国立大学法人ω会計に関する認織、測定、表示及び開示の基準を定めるものである。
2.「「国立大学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準注解」(試案)等の今後の取扱い基準及び注解(試案)は、関係機関等の意見等を踏まえ、検討会議において必要な修正を行い、基準及び注解(案)として公表の予定。
また、特に関係機関等の質疑を踏まえ、検討会議において実務上の留意点に係る質疑応答集(以下「Q&A」(案)という。)を検討・策定し、上配(案)と同時に公表の予定。
3.今後のスケジュール
・平成14年6月5目(水)基準及び注解(試案)に係る意見び質疑提出期限
・平成14年8月中
・平成15年度中
基準及び注解(案)及びQ&A(案)の公表
基準及び注解の制定
以上
(参肴2)
「国立大学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準注解(試案)における主な修正の観点
会計基準の修正の観点
国立大学法人における
(1)教育・研究の実施等を主たる業務内容
(2)学生納付金や附属病院収入等の固有の収入
(3)法人問での競争的環境の醸成の要請
等の特性を踏まえて、「独立行政法人会計基準」及び「独立行敏法人会計基準注解」を加筆修正。
会計基準上の具体的な取扱い(例)
上記(1)から(3)は、「国立大学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準注解(試案)に、具体的に以下のように反映。
(1)教育・研突の実施等を主たる業務内容
@一定の企画立案機能
⇒<注1>真実性の原則について(P1)
〈注6〉資本取引・損益取引区分の原則について(P3)
A収益化の進行基準に、原則として期間進行基準を採用
⇒「第73 運営費交付金等の会計処理」(P36)
B教育・研究に特徴的な資産の取扱い
⇒<注16>図書の評価方法について(P11)
く注17>少額重要財産の評価方法について(P11)
〈注18>美術品・収蔵品の評価方法について(P11)
(2)学生納付金や附属病院収入等の固有の収入
@授業料の負債計上
⇒〈注40>運営費費交付金等の会計処理について(P36)
A自己収入によリ生じた利益剰余金に係る取扱いの特例
⇒「基準50 資本の表示項目」(p19)
〈注35〉資産見合剰余金について(P30)
<注45〉減価償却の会計処理について(P39)
(3)法人間での競争的環境の醸成の要請
@セグメント情報の開示区分の原則統一化
⇒<注24>セグメント情報の開示について(p14)
Aたな卸資産等の評価方法の原則統一化
⇒「第30 たな卸資産の評価酔価方法」(P12)
〈注21〉たな卸資産の貸借対照表価額について(P13)
『第31有価証券の評価方法』(P14)
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(別紙様式)
「「国立大学法人」会計基準及び「国立大学法人」会計基準注解」(試案)に係る意見及び
覧疑
(O枚目/x枚中)
条 号 |
意見及び質疑 (部局等名)
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第S.3
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(質疑) ○○債について、発行差金が生じた場合の取扱いはどうするのか。 (△△大)
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第13 |
(意見) (5)商品とあるが、国立大学の業務が教育・研究であることを勘案すると適当な名称とは考えられず、また(2)未収入金が規定されている二とから削除すべきと思料。(△△大) (代案)「(5)商品」削除。(△△夫) (質疑) (8)原料及び材耕とは何を想定しているのか。(△△夫) |
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作成要領
1、「条号」欄には、「第1」「第2.1「く注1>」<注1>2」等と記入すること。
2、「意見及び質疑」欄には、編案の都含上、一件毎に、文頭に括弧書きで「(意見)」「(対案)」「(質疑)」、文末に括弧書きで「(北大)」「(医科歯科)」「(北陸先端)」等と都局等名の略称を記入すること。意見及び質疑については、なるべく箇条書きとし、簡潔明瞭に記入すること。
3、意見については、可能な限り、併せて「く代案」」のご提示を願いたい。
4、質疑については、基準及び注解(試案)が直接言及していないものであっても,会計実務に関する具体的な取扱いに係るものであれぱ挙げられたい、
5、本様式については、A4縦とし、MS/WORDにより作成すること。字の大きさは10,5ポイント、字体はMSゴシックによること。
以上