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☆研究成果は個人でなく研究機関に帰属…文科省が指針
 
.[he-forum 3932] (読売新聞05/13
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研究成果は個人でなく研究機関に帰属…文科省が指針
読売新聞ニュース速報

 文部科学省は、国立大学や公的研究機関の研究者たちによって得られた研究成果や
試料などが、研究者個人ではなく、「大学など研究機関に帰属する」としたガイドラ
インをまとめた。日本人研究者が、米国研究所から勝手にDNA試料を持ち出したと
して起訴された遺伝子スパイ事件をきっかけに、これまであいまいだった研究成果の
帰属について、初めて明確な指針を示した。
 ガイドラインによると、産業への移転など研究成果の利用を促進するため、研究者
との契約などによって成果は研究機関のものとする。ただ、研究者の権利にも配慮し、
研究成果から利益を得た場合には、その利益の一部を研究者に還元する、としている。
 同省は、このガイドラインを近く関係機関に通知、機関ごとにルールを制定する。
国立大学の場合、法人化が予定されている2004年度から適用されるが、それまで
は研究試料などの帰属先は国になる。
 ガイドラインは、教官の発明・発見による特許など知的財産権についても、大学の
ものとする方針を示している。

[2002-05-13-11:47]