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独行法反対首都圏ネットワーク

最終報告案(3月6日付)と最終報告(3月26日付)の異同一覧
 
.2002,4.1 独行法反対首都圏ネット事務局
---------------------------------------------------------------
最終報告案(3月6日付)と最終報告(3月26日付)の異同一覧


凡例
○3月6日版
●3月26日版

はじめに

○「知」の時代とも言われる21世紀に、我が国は、学問と文化の継承、発展、
創造を通じ、国際社会への新たな価値の発信が求められている。
●「知」の時代とも言われる21世紀にあって、学問や文化の継承と創造を通
じ、人類や国際社会への貢献がますます求められている。

○21世紀における大学の責務は、ますます重大である。
●「知」の拠点としての大学の責務は、重大である。

○各界からの意見を参考にさらに検討を進めた結果、
●各界からの意見を参考にさらに検討を進め、


I 基本的な考え方

前提1
〇運営の効率性の向上、透明性の確保といったいわば行政改革の視点を越えて、
●運営の効率性の向上といったいわば行政改革の視点を超えて、

〇既存の法人制度の枠組みに単純に当てはめる
●既存の法人制度の枠組みを単純に当てはめる

○国公私を通じて
●国公私立大学を通じて

前提2
○従来以上に十全に実現させ得るか
●従来以上に実現させ得るか

○学術研究と研究者養成を担ってきたほか
●学術研究と研究者等の人材養成の中核を担ってきたほか

○公私立大学等との関係
●公私立大学との関係

○法人化それ自体によっては大きく変化するものではない。
●法人化それ自体によって変わるものではない。

○使命や機能の一層の明確化
●使命や機能の明確化

○タックスペイヤー
●納税者

○大学の運営に適切に反映されるとともに、大学の運営の実態や教育研究の実
績に関する透明性の確保と社会への積極的な情報提供がなされ、これを基礎に
大学の在り方が適正に検証されるなど、

●大学の運営に適切に反映されること、大学運営の実態や教育研究の実績に関
する透明性の確保と社会への積極的な情報提供がなされること、さらに、これ
らを基礎に大学の在り方が適切に検証されることなど、

前提3
○大学としての自主性・自律性
●学問の府としての特性を踏まえた大学の自主性・自律性

○公私立大学等
●公私立大学

2. 検討の視点
視点1
○視点1:世界水準の教育研究の展開を目指した個性豊かな大学へ
●視点1:個性豊かな大学づくりと国際競争力ある教育研究の展開

○国立の名にふさわしい、世界水準の教育研究の展開を目指すべきである。
●国民の付託に応えた教育研究の充実を図り、国際競争力ある大学づくりを目
指すべきである。

○公私立大学等
●公私立大学

○置かれている状況や条件
●各々が置かれている状況や条件

○大学独自の理念や目標、個性をより明確にし、大学としての存立の意義を明
らかにしていくことが求められる。
●まず、大学独自の理念や目標を明確にし、国立大学としての存立の意義を明
らかにすることが求められる。

○個々の理念や目標の実現
●各々の理念や目標の実現

視点2
○視点2:国民や社会へのアカウンタビリティの重視と競争原理の導入
●視点2:国民や社会への説明責任の重視と競争原理の導入

○透明性の確保と社会への積極的な情報の提供に努めるべきである。
●ルールの明確化、透明性の確保、社会への積極的な情報の提供に努めるべき
である。

○適切に反映させるとともに、社会の多様な知恵を積極的に活用し、
●適切に反映させつつ、モニタリングするとともに、社会の多様な知恵を積極
的に活用し、

○学生、産業界、地域社会などのデマンド・サイドからの発想を、常に重視す
る姿勢も重要であり、特に
●常に、学生、産業界、地域社会などの「デマンド・サイド」からの発想を重
視する姿勢が重要であり、とりわけ

○各国立大学の教育研究の実績に対する検証を行うとともに、
●各国立大学及びその構成員の教育研究等の実績に対する検証を行うとともに、

視点3
○学部長を中心とした円滑な意思形成の仕組みを導入すべきである。
●運営の責任者である学部長等を中心とした円滑な意思形成とダイナミックで
機動的な運営の仕組みを導入すべきである。


II 組織業務

1.検討の視点
視点1
○副学長等を十分配置して
●副学長を十分配置して

○学長以下の役員を直接支える
●学長以下の役員等を直接支えるなど、

○教育研究活動以外の教員の負担を軽減し
●教員の教育研究活動以外の負担を軽減し

視点3
○得意分野等にスタッフを重点的に投入
●得意分野等に資源を重点的に投入

○・教職員の構成も、教員、事務職員等の画一的な区分を越えて各大学の実情
に即した多様な職種を自由に設定
●・職員の構成も、教員、事務職員等の従来の画一的な区分にとらわれること
なく各大学の実情に即した多様な職種を自由に設定

2.制度設計の法人
(1)法人の基本

(法人の名称)
○法人化後の大学の設置者を国とする方向
●法人化後の大学の学校教育法上の設置者を国とする方向

○従来までの名称
●従来の名称

(教育研究施設)
○従来から
●従来、

(2)運営組織
(役員)
○「学長」(法人の長)、「副学長」(複数名)、「監事」(2名)とする。
●「学長」(法人の長)、「副学長」(複数名)、「監事」(2名)とすることを原
則とする。

○意見を提出することができることとするが、
●意見を提出することができることとする。

○監事のうち少なくとも1名は、大学運営に高い見識を有する学外者から登用
する。
●監事のうち少なくとも1名は、大学の教育研究及び大学運営に関し高い識見
を有する学外者から登用する。

○副学長の数は、学部・研究科の数、教職員の数など、大学としての規模等を
考慮し、各大学ごとに定める。
●削除

○副学長には、学内からの登用にとどまらず、広く学外からも大学運営に高い
見識を有する者や各分野の専門家を招聘する。
●監事以外の役員についても、学内からの登用にとどまらず、広く学外からも
大学運営に高い見識を有する者や各分野の専門家を招聘する。

○また、法人化を契機に、各学長の判断で、教員と連係協力して大学運営の企
画立案に積極的に参画する事務職員等からも、大学運営に高い見識を有する者
を副学長に積極的に登用することが考えられる。
●また、法人化を契機に、事務職員等が教員と連携協力して大学運営の企画立
案に積極的に参画していくことが期待されるが、各学長の判断により、こうし
た事務職員等のうち、大学運営に高い見識を有する者を役員に積極的に登用す
ることも考えられる。

○役員を始め大学運営のスタッフに、
●また、役員をはじめ大学運営のスタッフに、

[文章追加]
●役員の数は、学部・研究科等の規模、職員数など各大学の規模や大学間の再
編・統合の状況等を勘案し、また、全ての大学で学外者を監事以外の役員にも
必ず登用することを踏まえ、各大学ごとに適切に定める。

(役員以外の運営組織)
○アカウンタビリティ
●説明責任

○相当程度の学外の有識者を参画させる。
●相当程度の人数の学外有識者の参画を得る。

○経営面に関する運営協議会(仮称)の審議と、教学面に関する評議会(仮称)
の審議を踏まえ、
●主に経営面に関する運営協議会(仮称)の審議と、主に教学面に関する評議
会(仮称)の審議を踏まえ、

○監事を除く役員(学長・副学長)で構成し、
●監事を除く役員で構成し、

(注)
○相当程度を占める。
●相当程度の人数を占める

(事務組織)
○随時に改組等を可能とし、
●随時に改組等を行うことを可能とし、

○その場合、従来のような法令に基づく行政事務処理や教員の教育研究活動の
支援業務を中心とする機能を越えて、教員と連携協力しつつ大学運営の企画立
案に積極的に参画し、学長以下の役員を直接支える
●その場合、事務組織が、法令に基づく行政事務処理や教員の教育研究活動の
支援業務を中心とする機能にとどまらず、また、日常の大学運営事務に加えて、
教員と連携協力しつつ大学運営の企画立案等に積極的に参画し、学長以下の役
員等を直接支えるなど、

(学部等の運営)

○教授会における審議事項を真に学部等の教育研究に関する重要事項に精選す
る一方、学部等の運営の責任者たる学部長等の権限や補佐体制(副学部長等の
設置など)を大幅に強化することにより、全学的な運営方針を踏まえながら学
部長等の権限と責任においてダイナミックで機動的な運営を実現するとともに、
教育研究活動以外の教員の負担をできるだけ軽減し、人的資源を有効に活用し
得る体制に改める。
●全学的な運営方針を踏まえながら学部長等の権限と責任においてダイナミッ
クで機動的な運営を実現するとともに、教育研究活動以外の教員の負担をでき
るだけ軽減し、人的資源を有効に活用し得る体制に改める必要がある。このた
め、教授会における審議事項を真に学部等の教育研究に関する重要事項に精選
する一方、学部等の運営の責任者たる学部長等の権限や補佐体制(副学部長等
の設置など)を大幅に強化する。

(内部監査機能の充実)
○自主性・自律性の拡大は、
●自主性・自律性の拡大を踏まえ、

(3)その他の組織
(教育研究組織)
○随時に
●随時、

○なお、大学の教育研究組織の基礎・基本である学部・研究科・附置研究所に
ついては、その性格上いわば法人としての業務の基本的な内容や範囲を示すも
のであり、明確に定める必要があることから、各大学ごとに法令(具体的には
省令)で規定する。
●なお、大学の教育研究組織のうち、例えば、学部、研究科、附置研究所等に
ついては、その性格上いわば各大学の業務の基本的な内容や範囲と大きく関わ
るものであり、これらの内容や範囲は、あらかじめできるだけ明確にしておく
必要がある。また、公私立大学における学部等の設置認可の扱いとの均衡にも
留意する必要がある。
 このため、独立行政法人制度における各法人の内部組織が原則として各法人
(の長)の裁量に委ねられることを考慮しつつ、また、現在、中央教育審議会で
検討が進められている公私立大学の設置認可の弾力化の方向にも留意した上で、
各大学の業務の基本的な内容や範囲を法令(具体的には省令)等で明確化する
方法を工夫する。

(職員配置・構成)
○多様な職種を自主的に設定し、
●多様な職種を各大学が自主的に設定する。

○また、各学部等への職員数の配分を自主的に決定する。
●また、学内の職員配置も、各大学の判断で自主的に決定する。

○また、外部の競争的資金等の間接経費等を活用し、
●さらに、外部の競争的資金等を活用し、

(4)目的・業務

(業務)
○各大学ごとの業務の基本的な内容や範囲を明確にする観点から、各大学の学
部・研究科等を下位の法令で規定する。
●さらに各大学ごとの業務の基本的な内容や範囲を下位の法令等で明確化する
方法を工夫する。

(業務の範囲)
○整備することができるようにする。
●整備できるようにする。

○行い得ないか
●行い得ないものや

○期待されるものを、
●期待されるものについて、

○共同して行う方途についても検討する。
●複数大学が共同して行う方途等を検討する。


III 人事制度

1.検討の視点
○どのように変わるのか
●どう変わるのか

視点1
○・教員の採用・昇任等は、教員人事の自主性・自律性を確保しつつ、具体的
なプロセスは、各大学独自の方針や工夫が活かせるよう、制度を弾力化
●・教員の採用・昇任等は、教員人事の自主性・自律性に配慮しつつ、各大学
独自の方針や工夫が活かせるよう、制度を弾力化

視点2
○視点2:成果・業績に対する厳正な評価システムの導入とインセンティブの
付与
●視点2:業績に対する厳正な評価システムの導入とインセンティブの付与

○職員の成果・業績
●職員の業績

○個々の教員の有する潜在的能力を発揮させるインセンティブ・システム
●個々の職員の有する潜在的能力を発揮させるインセンティブ・システム

視点3
○任期付教職員の採用制度
●任期付職員の採用制度

○アカウンタビリティ
●説明責任

2.制度設計の方針
(1)身分
○必要に応じ、就業規則等で規定。
●必要に応じ、法人の就業規則等で規定。

○ その場合、事務職員、技術職員、教務職員など教員以外の職員についても、
弾力的な人事制度を実現した結果として、その職務に対する積極的な努力と実
績が十分に評価され、報いられるようにすることが必要である。
●削除

○健全な労使関係の構築
●良好な労使関係の構築

(2)選考・任免等
(大学における人事の自主性・自律性)
○取り入れることとする。
●取り入れる。

○主として教学面に関する
●主に教学面に関する

○定められ、
●定め

○個別の人事が行われることとする。
●個別の人事を行う。

○一層伸ばすために、
●伸ばすために、

(学長の選考方法等)
○学長の見識・能力如何が大学の命運を大きく左右することにもなるわけであ
り、
●学長の見識・能力如何が大学の命運を大きく左右することになり、このため、

○また、学長の選考に関する基準、手続は、大学における人事の自主性・自律
性の考え方を踏まえつつ、法人の適切な管理運営に責任を持つ法人の長として
必要な要件をも加味したものとすることが適当である。
●また、学長の選考に関する基準、手続は、法人の管理運営に責任を持つ法人
の長として必要な要件をも加味したものとすることが適当である。

○アカウンタビリティ
●説明責任

○各大学における学長の選考基準、選考手続の策定に際して、学内及び社会
(学外)の意見を反映させる仕組みとすべきである。また、同様の観点から、
各大学における学長の具体の選考過程においても、学内及び社会(学外)の意
見を反映させる仕組みとすべきである。

●各大学における学長の選考基準選考手続の策定に際し、また、具体の学長選
考過程において、学内のほか社会(学外)の意見を反映させる仕組みとすべき
である。

○また、学長選考委員会(仮称)の判断により、具体の選考過程において必要
に応じ学内者の意向聴取手続き(投票など)を行うことも考えられるが、その
場合であっても、例えば、
●なお、具体の選考過程において学内者の意向聴取手続(投票など)を行うこ
とも考えられるが、その場合であっても、例えば、

○学長選考委員会(仮称)の責任において候補者を絞った上で、学内者の意向
聴取手続きを行う等の方式を導入すること、
●候補者を絞った上で意向聴取手続を行うことや、

○投票参加者の範囲
●意向聴取対象者の範囲

○解任できることとする。
●解任できる。

○監事の任命に当たっては、大学における教育研究及び大学の運営に関し識見
を有する者が選任されることとする。
●監事の任命に当たっては、大学の教育研究及び大学運営に関し高い識見を有
する者が選任されることとする。

○学部長等の部局長は、学長が任免する。
●学部長等は、学長が任免する。

○部局長
●学部長等

(教員の任免等)
○選考委員会に
●選考のための委員会に

○教員人事の流動性を高めるために、
●教員人事の流動性・多様性を高めるために、

○人事運営上の配慮
●サバティカル制度の導入など人事運営上の配慮

(教員以外の職員人事の在り方)
○職種の画一的な区分を超えて
●職種の画一的な区分にとらわれることなく

○その際、教員が他の職員との連携の下で教育研究に専念できる環境を整備す
る観点から、必要に応じて、教員の秘書(アシスタント)業務を担当する職員
の役割についても配慮が必要である。
●また、例えば教員の支援業務を担当する職員など、教員とその他の職員とが
連携・協力して教育研究環境を整える視点も重要である。

○事務職員、技術職員等においても、高度の専門性を必要とされる職域が広がっ
ていることに鑑み、専門性に基づく処遇を可能とするような人事制度を、各大
学で設けることとする。
 さらに、事務職員等については、事務組織の機能の見直しに関連して、大学
運営の専門職能集団としての機能が発揮できるよう、採用、養成方法を検討す
る。
●「非公務員型」による弾力的な人事制度を実現した結果として、事務職員、
技術職員など教員以外の職員についても、その職務に対する積極的な努力と実
績が十分に評価され、報いられるようにすることが必要である。
 また、これらの職員においても、高度の専門性を必要とされる職域が広がっ
ていることに鑑み、専門性に基づく処遇を可能とするような人事制度を、各大
学で設けることとする。
 さらに、事務職員等については、事務組織の機能の見直しに関連して、大学
運営の専門職能集団としての機能が発揮できるよう、採用、養成方法を検討す
る。

○各大学における人事の主体性を前提としながらも、職員の資質の確保・向上
等の観点から、
●削除

○大学が共同で試験を実施
●複数の大学が共同で試験を実施

○各大学が共同して
●複数の大学が共同して

○各大学の事務職員等の能力の向上
●特に事務職員等の能力の向上

○国立大学間等の人事交流を促進するための
●各大学間を始め幅広い人事交流を促進するための

○国立大学間等の退職手当の相互期間通算、国との交流の場合の期間通算等の
措置等の方策についての検討が必要である。
●各大学間等の退職手当の相互期間通算、国等との交流の場合の退職手当の期
間通算等の措置(教員についても同様)等の方策についての検討が必要である。

○処遇を始めとする様々な問題を
●処遇の問題等を

○このため、法人化後も必要に応じて、こうした事務職員について大学間等の
適切な人事交流を図るために、各大学が他大学及び文部科学省と連携していく
などの工夫が必要である。
●このため、これらの事務職員については、法人化後、当分の間の過渡的な対
応として、本人の希望等も勘案して他の大学等への適切な異動が可能となるよ
う、各大学が他大学等と連携・協力し、文部科学省もこれを支援するなど、運
用上の工夫が必要である。

(3)給与
○職員の成果・業績を反映した
●職員の業績を反映した

○制度を設けることとする。
●制度を設ける。

○中長期的視点に立って行われることを踏まえ
●中・長期的視点に立って行われること等を踏まえ

○教員の流動性を高めるため、任期付教員の給与を優遇する等、任期制ポスト
への異動を促進するような給与体系を設ける。
●教員の流動性を高める観点からは、例えば、任期付教員の給与を一定の要件
の下に優遇すること等により任期制ポストへの異動を促進するなどの工夫も必
要である。

○任期付教職員
●任期付職員

(4)服務・勤務時間

(服務等の考え方)
○教育及び研究に従事するとともに、大学の運営を担っている教員の職務の特
殊性に鑑み、各大学において多様な勤務形態を認めることが可能となるように
する。
●教育及び研究に従事する教員の職務の特殊性に鑑み、特に教員について各大
学において多様な勤務形態を認めることを可能とする。

○国民に対するアカウンタビリティを有するものであることは当然である。
●国民に対する説明責任を踏まえたものでなければならない。

(兼職・兼業)
○知識、経験を社会に還元し、
●知識や経験等を社会に還元し、

○教員の社会的貢献のための学外活動
●職員の社会的貢献のための学外活動

○兼職・兼業に関する規制を緩和すべきである。
●「非公務員型により」兼職・兼業に関する規制を緩和すべきである。

○各大学においてもガイドライン等を設けるなど、
●各大学において、ガイドラインを設けるなど、

○ガイドライン等は、
●ガイドラインは、

○また、国立大学法人(仮称)の業務や組織の一部を、より柔軟な事業展開を
可能とする観点から、別法人にアウトソーシングする場合、各大学の職員がそ
の身分を保有しつつ、これらの関連法人の業務を兼ねることも予想されること
から、この場合の兼業等への対応も可能とする取り扱いが求められる。
●またより柔軟な事業展開を可能とする観点から、国立大学法人(仮称)の業
務や組織の一部を別法人にアウトソーシングする場合、各大学の職員がその身
分を保有しつつ、これらの関連法人の業務を兼ねることも可能とする取り扱い
が必要である。

(勤務時間管理)
○認めることが可能となるようにすべきである。
●認めることを可能とする。

○教員に関しては、その職務の多様性に鑑み、
●また、教員の職務の多様性にかんがみ、

(5)人員管理
(中・長期的な計画に基づく人員管理)
○短期的な視点でなく、各大学が策定する中長期的計画に沿って行うことが必
要である。
●各大学の中・長期的な展望等に沿って行うことが必要である。

○教員及び職員の配置等
●職員の配置等

(外部資金を活用した教職員の任用)
○外部資金の獲得に対する各大学の積極的な努力を促す観点から、
●外部資金の獲得に対する各大学の積極的な努力を促し、その努力が報いられ
るようにする観点から、

○外部資金を活用した研究プロジェクトを推進するため、競争的研究費を、
●外部資金を活用した研究プロジェクト等を推進するため、その資金の一部を、


IV 目標・評価

1.検討の視点
○目標・評価のシステムの導入を通じて
●目標・評価の仕組みの導入を通じて

○どのように変わるのか
●どう変わるのか

視点1
○・各大学ごとに国のグランドデザイン等を踏まえ教育研究の基本理念・長期
計画を盛り込んだ長期目標を自主的に策定・公表
●削除

○基本的な目標や
●大学全体としての基本的な目標や

視点2
○第三者評価システム
●第三者評価の仕組み

○国際的水準の活動に従事した経験を有する
●国際的な活動実績等を有する

視点3
○アカウンタビリティの確保
●説明責任の確保

○・各大学の長期目標、中期目標、中期計画、年度計画を公表
●・各大学の中期目標、中期計画、年度計画を公表

2. 制度設計の方針
○(1)国のグランドデザイン等と大学の長期目標
(国のグランドデザイン等)
●(1)基本的な考え方

○グランドデザインや政策目標を策定し、その中で、国や国立大学が果たすべ
き役割や責務等を明らかにする。
●グランドデザインや政策目標、さらには国や国立大学が果たすべき役割や責
務等を明らかにしていく責務を負っている。

○各国立大学は、国の高等教育・学術研究に係るグランドデザイン等を踏まえ、
当該大学の教育研究の基本理念及びこれを実現するための長期的な計画を盛り
込んだ長期目標を自主的に策定し、公表する。
 長期目標を実現するための計画には、10年程度のマイルストーンを置くこ
とが望ましい。また、長期目標は必要に応じて見直すこととし、特に最初の中
期目標・中期計画の完了時に点検を行うことが必要である。

●他方、各国立大学は、大学としての自主性・自律性の下に、当該大学の教育
研究の基本理念やこれを実現するための長期的な目標を自ら明らかにすること
が期待される。

○(システム全体の基本的な考え方)
○ 国の高等教育・学術研究に係るグランドデザイン等や、各大学の定める長
期目標を前提として、中期目標・中期計画の設定及び中期目標の達成度等の評
価は、大学の質的向上を図るための改革サイクルとして位置付ける。また、こ
れらの各段階を広く公表することを通じて、国民に対する説明責任を果たす。
●中期目標・中期計画の策定とこれらを前提とした評価の仕組みは、こうした
国としての高等教育・学術研究に係るグランドデザイン等と、大学ごとの基本
理念や長期的な目標を踏まえ、一定期間における両者の制度的な調和と各大学
の質的向上を図るための改革サイクルとして位置付けられる。
 また、中期目標・中期計画・評価の各段階で広く公表することを通じて、国
立大学としての国民に対する説明責任を果たすことにも資する。

(2)中期目標・中期計画等
(中期目標・中期計画の性格)
○ 中期目標は、各大学が自主的に作成した長期目標を実現するための一つの
ステップであり、長期目標を踏まえた一定期間内の達成目標である。
● 中期目標は、各大学の基本理念や長期的な目標を実現するための一つのス
テップであり、一定期間内の達成目標である。

○中期計画は、中期目標の具体的な計画である。
●中期計画は、中期目標を実現するための具体的な計画である。

○一体的に検討されることが望ましい。
●一体的に検討される。

(中期目標・中期計画の期間)
○文部科学省において、
●大学からの意見提出や申請等に応じ、文部科学省において、

(中期目標・中期計画の作成手続き)

○中期目標については、大学の教育研究の自主性・自律性を尊重する観点から、
あらかじめ各大学が文部科学大臣に中期目標の原案を提出し、文部科学大臣は、
これを十分に尊重し、大学の教育研究等の特性に配慮しつつ、また、国の高等
教育・学術研究に係るグランドデザイン等や各大学の定める長期目標との整合
性に留意して、中期目標を策定する。
●中期目標については、大学の教育研究の自主性・自律性を尊重する観点から、
あらかじめ各大学が文部科学大臣に原案を提出するとともに、文部科学大臣が、
この原案を十分に尊重し、また、大学の教育研究等の特性に配慮して定める。

○各大学は、中期目標に基づいて中期計画を作成し、文部科学大臣が認可する。
●中期計画については、各大学において、あらかじめ中期目標と中期計画の原
案を一体的に検討しておいた上で、最終的に確定した中期目標に基づいて作成
し、文部科学大臣が認可する。

○国、国立大学協会等は、中期目標・中期計画の形式及び内容について、大学
の長期目標に沿った複数の参考例を提示することが望ましい。
●文部科学省や国立大学協会等は、中期目標・中期計画の形式及び内容につい
て、複数の参考例や作成指針等を提示することが望ましい。

(中期目標・中期計画の内容)
○国の高等教育・学術研究に係るグランドデザインに関わる事項や大学として
重点的に取り組む事項を中心に記載する。
●大学運営の基本的な方針や当該大学として重点的に取り組む事項等を中心に
記載する。

○各部局ごとの
●なお、各学部等ごとの

○アカウンタビリティに関する目標
●社会への説明責任に関する目標

○アカウンタビリティに関する措置
●社会への説明責任に関する措置


(3)評価
(基本的な考え方)
○評価制度自体の透明性に留意が必要である。
●評価制度自体の透明性への留意が必要である。

○さらに、評価システムについては、常により良い仕組みを求めて、
●さらに、常により良い評価の仕組みを求めて、

○適切に評価し難い面があることや、
●適切を期し難い面があることや、

(評価の主体)
○高い識見を有する者から構成することとし、
●高い識見を有する者によって構成する。

○個別評価には参加できない。
●個別評価に参加することはできない。

(評価の内容・方法・手続)
○機構
●同機構

(評価結果の活用)
○自ら定めた長期目標の点検に活用する。
●自らの基本理念や長期的な目標の点検に活用する。

○可能性を考慮することとする。
●可能性を考慮する。

(4)情報公開
○アカウンタビリティ
●説明責任

○各大学において作成する中期計画、年度計画をはじめ、
●各大学において、中期目標、中期計画、年度計画をはじめ、

○大学に関する情報全般を、
●さらには、国立大学評価委員会(仮称)の評価結果など、当該大学に関する
情報全般を、

○また、各大学ごとに定められる中期目標や国立大学評価委員会(仮称)の行っ
た評価結果について、各大学においても積極的に公表する。
●削除


V 財務会計制度

1.検討の視点
○どのように変わるのか
●どう変わるのか

視点1
○各大学の教育研究等の第三者評価の結果を
●各大学の教育研究等についての第三者評価の結果を

視点2
○インセンティブを付与
●各大学の努力が報いられるようインセンティブを付与。

(3)施設整備費
(施設整備の仕組み)
○各大学の施設整備関係予算のとりまとめ○各大学への施設費の配分など
●各大学の施設整備関係予算のとりまとめ及び配分など


VI 大学共同利用機関

視点2
○機関外部に開かれた運営を行ってきたが、
●評議員会と運営協議員会を通して機関外部に開かれた運営を行ってきたが、

2.制度設計の方針
(1)組織業務
(法人の単位)
○大学共同利用機関(機構を含む。以下同じ)ごとに
●大学共同利用機関ごとに

(役員以外の運営組織)
○特に機関外部に開かれた運営体制の確保を前提としつつ、
●特に機関外部に開かれ、関連分野の研究者コミュニティに支えられる運営体
制の確保を前提としつつ、

○連合の可能性
●連合等の可能性

○機構の基本的枠組みに関わるものであり、いわば機構の業務の基本的な内容
や範囲を示すものであって明確に定める必要があることから、法令で規定する。
●いわば「機構」の業務の基本的な内容や範囲に大きく関わるものであり、こ
れらの内容や範囲を法令で規定する方法を工夫する方向で検討する。


VII 関連するその他の課題

○国立大学及び大学共同利用機関に国から独立した法人格を付与する場合の新
しい法人像の在り方について検討を行ったが、
●国立大学及び大学共同利用機関を法人化する場合の制度の具体的な内容につ
いて検討を行ったが、

○国立大学の在り方と
●国立大学及び大学共同利用機関の在り方と

(1)
○グランドデザインの策定
●グランドデザインの在り方

○(その検討方法や策定手続き等を含む)
●(その検討の方法や策定の手続き等についての検討を含む)

(2)
○再編・統合の推進
●再編・統合の在り方

(3)
○各地域における国立大学と公立大学・地方公共団体、私立大学との連携・協
力・支援の関係の強化のための具体的方策
●各地域において国立大学と公立大学・地方公共団体、私立大学等とが連携・
協力・支援の関係を強化することが可能となるための具体的方策

(4)
○国立大学と同様に
●国立大学の場合と同様に

○公立大学・公立短期大学
●公立大学・公立短期大学等

○付与する場合の
●法人格を付与する場合の

(5)
○(法人化を含む)
●(法人化する場合には、その具体的な制度の在り方を含む)

(6)
○分野を超えて連合する可能性
●分野を越えて連合等を行う可能性


おわりに

○三者の関係を見直し、
●三者の適切な関係を樹立し、

○各大学等の自主的・自律的な運営体制を確立するための改革である。
●各大学等において自主的・自律的で活力ある運営体制を確立するための改革
である。

○高等教育・学術研究等への効果的で十分な支援
●高等教育・学術研究等に対する効果的で十分な支援

○相互の意思疎通の進展によってこそ、
●相互の意思疎通と信頼関係の進展によってこそ、

○重ねて関係者の取り組みを期待するとともに、
●重ねて関係者の真摯な取組を期待するとともに、