☆産学共同研究、連携強化へ 企業の権利明確化 文科省
[he-forum 3606] (朝日新聞nyu-su03/17.
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朝日新聞ニュース速報
文部科学省は新年度から、国立大学と企業との間で結ぶ共同研究契約の条件を改め、
特許権などについて企業に有利な内容にすることを決めた。現在の共同研究契約は、知
的財産権の定義が不明確だったり、守秘義務が徹底されていなかったり、企業が二の足
を踏む要因となっていた。同省は新しい契約方式で産学連携が加速するとみている。
国立大学が企業との共同研究や受託研究をするときに使われる契約書モデルを、新年
度から次のように変更する。
研究で得られた特許などを企業が優先的に利用する場合、現在は大学が「許諾するこ
とができる」となっている。新モデルでは「許諾する」ことを基本とし、企業に有利な
条件にする。
特許権だけでなく技術情報のノウハウを含めて知的財産権の定義を明確にする。さら
に、研究上知り得た秘密の「守秘義務」を新たに規定する。研究過程で企業が提供した
ノウハウなどが大学から漏れることへの不安に配慮した。
企業負担の研究費については、分割払いを認め、余った場合には企業の求めに応じて
返還することも明記する。
米国では、産学共同研究の成果を企業が活用しやすい契約内容になっており、日本企
業も米国の大学と連携する傾向にある。経団連は昨年10月、国内での連携推進を求め
る提言の中で「明確な契約が不可欠」としていた。
[2002-03-17-07:02]