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独行法反対首都圏ネットワーク

☆「法人化後の職員の身分に関する主な意見」の偏向
 
. [he-forum 3350] 「法人化後の職員の身分に関する主な意見」の偏向
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Re: [he-forum 3348] 北大総長室公表資料
http://www.hokudai.ac.jp/bureau/socho/agency.htm
> 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議「連絡調整委員会」
>(第5回)(平成14年1月25日)
>
>●  中間報告(抜粋)(PDFファイル)
>●  運営組織の具体案について(PDFファイル)
>● 中期目標の作成手続きのバリエーション案,独立行政法人通則法パターン
>(PDFファイル)
>● 「公務員型」と「非公務員型」職員の比較(公務員制度改革大綱を踏まえ
>たもの)(PDFファイル)
>●  法人化後の職員の身分に関する主な意見(PDFファイル)
>●  公務員制度改革大綱のポイント(PDFファイル)
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「法人化後の職員の身分に関する主な意見」(PDFファイル) をテキスト化
しました。「最初に結論ありき」の典型です。非公務員型を御経のように合唱
している以下の組織・会議・団体の特殊性を見ると、非公務員型導入の真の意
図が危ぶまれます。大学の活性化のための非公務員型導入ではなく、「産学連
携推進のために非務員型を導入する」という意図が見事に証明されているから
です。

 ともかく、以下の諸団体の名簿を調べれば、実は少人数の主張を水増しした
ものに過ぎないことがわかるのではないか、と思います。これを早急にして、
公にしたいと思います。

 また、団体しか取り上げていないようですが、パブリックコメントには、
日本科学者会議、国立大学の公的な機関等も発言しています。このような、
偏向した資料による「連絡調整委員会」の審議は、日本社会に対してどういう
説得力があるのでしょうか。

(【経済財政諮問会議】)
【総合規制改革会議】
【産業構造改革・雇用対策本部】
【総合科学技術会議】科学技術システム改革専門調査会産学官連携プロジェクト
【科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会】
【第1回産学官連携サミット共同宣言】・・・♯「学」は大学のことではない。
【経済団体連合会】
 読売新聞社
 日本経済新聞社
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法人化後の職員の身分に関する主な意見
http://www.hokudai.ac.jp/bureau/socho/agency/j140125-5.pdf
1 .非公務員型又はそれに近い主張

【経済財政諮問会議】

(構造改革と経済財政の中期展望)平成14 年1 月18 日

○活力に富み国際競争力のある大学づくりの一環として、国立大学の再編・統
合を促進する。国立大学を早期に法人化して自主性を高めるとともに民営化及
び非公務員化を含め民間的発想の経営手法を導入することを目指す。大学教育
に対する公的支援については、競争原理を導入するとともに、第三者評価によ
る重点支援を通じて、世界最高水準の大学を育成する。

(改革工程表)平成13 年9 月26 日

○国立大学を早期に法人化するため、非公務員型の選択や経営責任の明確化、
民間的経営手法の導入など平成13 年度中に国立大学改革の方向性を定める
(14 。年3 月までに措置)

【総合規制改革会議】

(規制改革の推進に関する第1 次答申)平成13 年12 月11 日

○大学や研究機関にとっての「生命線」は人材であるが、国立大学においては
教職員が公務員であることによって自由な採用、能力や実績に応じた処遇が行
われにくい。また、企業との兼業をしたりベンチャー企業を立ち上げたりする
ことなどに対して制度的制約が存在しているなどの課題が指摘されている。独
立行政法人においては、公務員型・非公務員型とも、給与・勤務条件について
人事院のコントロールは受けないことになっており、現状の国立大学に比べる
と自由度が増すが、公務員型では依然としてその性質から一定の人事管理上の
制約がある。こうした点も踏まえた上で、更に検討を行い、国立大学法人(仮
称)においては、最も重要な人的資源の確保のため、給与、定員、兼職・転職、
休職、採用手続などに関して、当該組織が自律的に決定することができる制度
設計としていくことが必要である。

【産業構造改革・雇用対策本部】

(中間とりまとめ)平成13 年6 月26 日

○国立大学の法人化に際しては、民間との交流、兼業、能力に見合った処遇等
が自由にできるよう、人事制度の見直しや非公務員型を含め、改革の方向を検
討する。

【総合科学技術会議】

(科学技術システム改革専門調査会産学官連携プロジェクト(中間まとめ))
平成13 年11 月19 日

○我が国において、産学官連携が十分進んでいない要因として、以下のような状
況がある。

《大学等の側の要因》

・我が国の科学技術研究の多くが国立大学で行われているが、国立大学の組織
形態は国の機関であり、その教職員は国家公務員であることから民間との研究
協力、人事交流を進める上での弾力性と柔軟性が欠けていた。

○国立大学における官僚的な硬直性を打破し、弾力的で柔軟な研究開発システ
ムをつくり、大学及び産業界双方からの提案に基づき協力する体制を築くべき
である。国立大学が時期を明示した上で非公務員型法人に移行することを目指
し、早期に検討し結論を得る。

(平成14 年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針)
平成13 年7 月11 日

○産学官共同研究を促し、研究者が柔軟かつ自由度高く活躍できるようにする。
そのため、国立大学等の法人化に際しては、民間との交流、兼業、能力に見合っ
た処遇等が自由にできるよう、非公務員型も視野に入れつつ、改革の方向を打
ち出す。

【科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会】
(国立大学法人(仮称)における産学官連携の在り方について(審議の概要))
平成13 年12 月11 日

○産学官連携活動の自由度や産学官での流動性をより拡大させ、また産学官連
携の効果的な推進を図る観点からは、現在の公務員制度改革の検討状況も考慮
しつつ、非公務員型への移行の可能性を含めて、教職員の身分の在り方を積極
的に検q討すべきである。

【第1 回産学官連携サミット共同宣言】
平成13 年11 月19 日
○国立大学の非公務員型法人に移行することを目指すなど、改革を進めること
により、産学官連携に関して国公私を通じた大学の自主的、自律的かつ柔軟な
運営を展開する。

【経済団体連合会】
(国際競争力強化に向けたわが国の産学官連携の推進〜産学官連携に向けた課
題と推進策〜)
平成13 年10 月19 日

○組織編成や公務員法等の制約を取り除き、大学トップが自由に経営判断を下
せるようにするためには、大学の独立法人化に際して、非公務員型を導入する
とともに、産学官連携を推進する大学において、非公務員型を選択していくこ
とが強く望まれる。

【政党】
自由民主党経済産業部会ベンチャー育成小委員会
(中間報告〜「大学発ベンチャー」育成のための課題〜)平成13 年4 月23 日

○国立大学の独立行政法人化に当たっては、研究開発のインセンティブを高め、
また民間企業との研究協力等の連携を効率的に行うことができるよう、教官
(研究者)や事務職員を問わず「非公務員型」とすべきでる。

民主党文部科学部門会議国立大学独立行政法人化検討W .T .

(国立大学の独立行政法人化に関する中間報告)平成13 年4 月12 日
○現在、国立大学の独立行政法人化が検討されていますが(略)この問題につ
い、ては白紙に立ち返って検討しなければなりません。なぜならば、日本の大
学の問題は、国立か私立かといった問題に矮小化されるべきでもなく、また一
律に公務員という身分を温存したまま独立行政法人化しても、何ら解決策とは
なり得ないからです。

(中略)
現在、政府で検討されている「国立大学の独立行政法人化」については、

・将来、地方移管あるいは民営化するまでの過渡的な形態と明確に位置付ける
こと、

・身分を非国家公務員型とすること、

・国益的見地からのみ国立大学院大学を残すこと、

以上、3 つの条件をすべて満たす場合にのみ、初めて検討に値するものと考えま
す。

【新聞記事】
平成13 年9 月29 日読売新聞(朝刊)

○公務員型を前提にしてきた教職員の身分も、非公務員型を求める意見が巻き
返し、具体論には踏み込めていない。背景には、法律による身分保障と年功序
列を基本とする公務員制度が、大学から競争意識と活力を奪ったとの見方があ
る。実際、産学連携で設立したベンチャー企業にさえ、兼職・兼業の制約から
大学研究者を派遣するのは難しい。非公務員型であれば、研究者個人が特許料
などの収益を得ることも容易で、研究開発の活性化を促す起爆剤として期待が
大きい。国立大学法人化の成否は、まさに人事、組織の制度設計にかかってい
る。

平成13 年6 月28 日日本経済新聞社説

○一般論でみる限り直ちに全国立大学を民営化するのは現実的でないが、将来
的にその方向で努力することが望ましい。
(中略)
民間の経営手法を導入するのは賛成だが、企業経営より長期的な視野が必要で
ある。その意味でも、当面は独立行政法人の非公務員型を選択すべきであろう。


2 .公務員型を主張するもの
【全国大学高専教職員組合中央執行委員会】
(「新しい『国立大学法人』像について(中間報告)」に関する意見書)
平成13 年10 月29 日

○「中間報告」は「2 制度設計の基本()法人の基本」で、大学の設置者とし
て「国を設置者とする」としています。この規定は独立行政法人通則法に存在
しないものであり、私立大学と異なる国立大学の存在意義を認めた上で、学校
教育、。、法上国を設置者とするという考慮に出たものと考えられますそうで
ある以上法制上「公務員型」が適切と考えます。

3 .その他
【国立大学協会】
(「新しい『国立大学法人』像について(中間報告)」に対する意見)
平成13 年10 月29 日

○同じ国立大学法人の間で職員の身分が異なると、教職員の流動性等の大きな
支障になるので、大学による選択制は支持できない。
(中略)
現行法のままでは非公務員型も考慮に値するが、検討中の国家公務員制度が、
柔軟性のある制度に改められるのであれば、公務員型でも、教員の兼業兼職や
専門職員の選考採用の余地を大きくすることにより、人事制度の十分な柔軟性
を確保することが可能であり、移行もスムース。

【国立大学協会理事会】

(文部科学省・新しい「国立大学法人」像(中間報告)に対する提言)

平成13 年12 月10 日

○制度設計に際しては、教育研究及び人事についての各大学の自主性・自律性
や円滑な人事交流等に留意する必要がある。