独法化反対宮崎大学実行委員会の代表の橋本修輔です。
宮崎大学では、10月25日、学内討論集会を開催し、 「中間報告」に関する検討を行い、この中間報告で提起した 国立大学法人は、名称は異なっても実質、独立行政法人であるとの 結論にいたりました。
集会資料
(1)全大教(10月13日):意見書(案)
(2)日本科学者会儀(10月15日):見解
(3)独法化反対首都圏ネットワーク(10月23日):基本的見地
(4)独法化阻止全国ネットワーク(10月25日):意見
(5)全国農学系学部長会議(10月16ー17日):意見
実行委員会は、以下の取り組みを確認しました。
1。実行委員会から文部科学省に意見を提出。
2。国大協総会に向けて、学長に要望書を提出
3。10月29日の東大集会に連帯のメッセージを送る。 以下に、上記1。2を掲載します。(3。は省略)
(文部科学省への意見)
文部科学省・調査検討会議の「中間報告」に対する意見
2001年10月25日
独法化反対宮崎大学実行委員会
1. 大学改革を進めていくために、現行の設置形態(現行法)では、どこに支障があるのか、明白な説明がない。もし、支障があったとしても、その支障を取り除くために、何故、現行の設置形態をかえなければならないのか(現行法の改訂でクリアできないのか)の説明がない。
2. たとえ、現行法の改訂ですまない場合、何故、法人化にしなければならないかの説明がない。
3. たとえ、法人化するとしても、何故、独立行政法人の制度設計を基本にするのかの説明がない。
1997年10月、当時の町村文部大臣は、長期的な視野に立った教育研究を行う大学には通則法に基づく独立行政法人化は馴染まないことを表明した。
今回の、中間報告における国立大学の法人化案は、名称こそ、独立行政法人でなく、大学法人としているが、その制度設計は通則法に極めて近いものと、また、通則法そのものと指摘する声(意見)もある。
従って、中間報告を部分的に修正するために、中間報告の各論に対する意見を述べることは意味を持たない。
4. 結論として、パブリックコメントとしての意見を参考に、今年度中に最終報告をまとめることはせずに、一旦、この中間報告を白紙撤回し、あらためて我が国の高等教育の在り方の検討と、その上に立った法人化を含めた国立大学の設置形態についての検討を要望する。
以上
(学長への要望書)
宮崎大学長 二神光次 様
要望書
2001年10月25日
学内討論集会参加者一同
(独法化反対宮崎大学実行委員会主催)
来る10月29日に開催される国大協臨時総会において、9月27日に文
部科学省・調査検討会議が公表した、新しい「国立大学法人」像について(中
間報告)の取り扱い方が議論されるものと拝察します。 本日、開催された「中間報告」についての学内討論集会で検討した結果、
この「中間報告」の提起する「国立大学法人」は実質、「独立行政法人」で あると言わざるを得ないとの結論にいたりました。
このことは、従来から、国大協が国立大学に通則法をそのまま適用するの は反対であるとした国大協の姿勢、考え方と異なります。
(名称、法律が異なるから、そのまま適用していないと言うのでは、子供 だましです。)
つきましては、以下の事項を御理解され、臨時総会の議論の場で反映され ることを要望いたします。 1. 国大協として、この「中間報告」に反対であることを表明すること。
2. 国大協として、文部科学省に対し、中間報告を基に部分的な修正で最終報告をまとめることをしないよう、強く要請すること。
将来に禍根を残さないために、国大協は最後まで、良識ある姿を国民に示す ことが望まれます。
以上
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