中間報告案の異同表

 

 

「中間報告の取りまとめの方向(案)」(2001.6.29)

「新しい「国立大学法人」像について

(中間報告)(案)」(2001.8.1)

T 基本的な考え方

 

 

1.検討の前提

 

 

前提1:「大学改革の推進」

・大学改革の一環としての法人化の検討

・法人化のメリットを活用した国立大学の改革・新生

・国公私立を通じた大学制度全体の活性化への寄与  など

(文章化)

前提2:「国立大学の使命」

・国立大学として果たすべき使命・役割

・国立大学にふさわしい法人制度の整備

・国立大学の名にふさわしい教育研究の展開 など

(文章化)

前提3:「自主性・自律性」

・大学としての自主性・自律性の尊重

・大学運営上の裁量の拡大による自主性・自律性の向上

・各大学の特色・個性を活かしうる柔軟なシステムの導入  など

(文章化)

2.検討の視点

 

 

視点1:世界トップレベルの教育研究を展開する個性豊かな大学へ

 

 

・国が責任を負う大学として世界的な教育研究の拠点へ

・国立大学の使命を踏まえた各大学の理念・目標の明確化

・教育研究の多様な展開や個性豊かな大学づくりを可能とするシステムの弾力化

・多様な発展と基盤強化を目指した大学間の再編・統合等の推進  など

視点1:世界水準の教育研究の展開を目指した個性豊かな大学へ

(文章化)

視点2:国民や社会へのアカウンタビリティの重視と競争原理の導入

・教育研究、組織運営、人事、財務など大学運営全般にわたる透明性の確保と情報公開の徹底

・国民に支えられる大学として、国民や社会の意見を大学運営に適切に反映させ、また、社会の知恵を大学運営に積極的に活用

・厳正かつ客観的な第三者評価システムの確立と、評価結果に基づく重点的な資源配分の徹底  など

(文章化)

視点3:経営責任の明確化による機動的・戦略的な大学運営の実現

・大学運営における経営面の責任の所在の明確化

・法人化により拡大する権限の適切な運用体制の確立

・学部等の枠を越えた全学的な将来戦略の策定・実行

・自助努力による財源調達機能の充実

・学内での教育、研究、運営等の適切な役割分担による諸機能の強化 など

(文章化)

U 組織業務

 

 

1.検討の視点

 

 

視点1:学長・学部長を中心とするダイナミックで機動的な運営体制の確立

・学長は、経営・教学双方の最終責任者として、学内コンセンサスに留意しつつ、強いリーダーシップと経営手腕を発揮

・大学運営の重要テーマごとに副学長等を十分配置して学長の補佐体制を大幅に強化

・事務組織は、教員と連携協力して企画立案に参画し、学長以下の役員を直接支える専門職能集団としての機能を発揮

・教授会の審議事項を精選し、学部長を中心にダイナミックで機動的な学部運営を実現

・学内での教育、研究、運営等の適切な役割分担を行い、教育研究活動以外の教員の負担を軽減し、大学の諸機能を強化  など

変更なし

視点2:学外者の積極的な参画による社会に開かれた運営システムの実現

・法人役員に広く学外からも有識者や専門家を積極的に登用し、幅広い視野から大学を運営

・役員以外の運営組織にも学外の有識者が参加し、社会の意見や知恵を大学運営(とりわけ経営面)に適切に反映

・その他大学運営のスタッフに学外の幅広い分野から専門家を積極的に登用し、大学の諸機能を強化  など

 

 

 

・役員以外の運営組織にも学外の有識者や専門家が参加し、社会の意見や知恵を大学運営(とりわけ経営面)に適切に反映

視点3:各大学の個性や工夫が活かせる柔軟な組織編成と多彩な活動の展開

・各大学の自主的な判断で柔軟かつ機動的に教育研究組織を編成し、得意分野等にスタッフを重点的に投入

・教職員の構成も、教員、事務職員等の画一的な区分を越えて各大学の実情に即した多様な職種を自由に設定

・大学が獲得した外部資金を活用して、必要な研究従事者を弾力的に採用・配置

・研究成果の普及事業や移転事業など、教育研究活動に付随する多彩な活動を広範囲に展開し、必要に応じTLO等関係法人へ出資  など

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究成果の普及事業や移転事業など、教育研究活動に付随する多彩な活動を広範囲に展開し、必要に応じTLO等関係法人へ出資  など

・教育研究組織等の一部を国立大学法人本体からさらに独立させ、特性に応じたより弾力的な運営を可能とする仕組みを創設

  など

2.制度設計の方針

 

 

(1)法人の基本

 

 

(法人の単位)

  法人の単位については、大学の運営の自主性・自律性を高め、自己責任を強める上で自然な形であり、また、大学相互の競争的な環境の醸成や大学の個性化に資することが期待できることなどから、各大学ごとに法人格を付与することを原則とする方向で検討する。

変更なし

(法人の名称)

  法人の一般的な名称については、@高い自主性・自律性を前提に、大学教育及び学術研究を主体的に展開する法人としての基本的な性格を適切に反映させること、A昭和24年に制定された国立学校設置法に基づき「国立大学」の総称が社会的にも広く定着していること、B後述のように法人化後の大学の設置者を国とする方向で整理すること、などを総合的に考慮し、「国立大学法人」(仮称)とする。

各法人の名称は、従来までの名称、活動実績、経緯等を考慮して検討する。

変更なし

(大学の設置者)

  法人化後の大学の設置者については、@中期目標・中期計画や業績評価等を通じた国の関与と国の予算における所要の財源措置が前提とされていること、A後述のように大学の運営組織と別に法人としての固有の組織は設けないことを原則とする方向で検討すること、などを考慮し、国を設置者とすることを原則とする方向で検討する。

  法人化後の大学の設置者については、@中期目標・中期計画や業績評価等を通じた国の関与と国の予算における所要の財源措置が前提とされていること、A後述のように大学の運営組織と別に法人としての固有の組織は設けないことを原則とする方向で検討すること、などを考慮し、学校教育法上は国を設置者とすることを原則とする方向で検討する。

(教育研究施設)

○ 大学の附属図書館、附属学校、附属病院、附置研究所等の教育研究施設については、本来、大学の教育研究活動と不可分な関係にあることから、大学と合わせて包括的に法人格を付与することを基本とする。

変更なし

(施設への出資)

○ 大学の施設のうち、運営の実態や独立採算の可能性等を踏まえ、より柔軟な運営を実現するなどの観点から、特定の施設を大学から独立した法人とし、必要に応じて国立大学法人(仮称)がこれらの法人に出資する方法の可能性も検討する。

変更なし

(根拠法)

○ 国立大学法人(仮称)の根拠法については、大学の教育研究の特性を踏まえて各大学に共通して必要な事項と、各国立大学の名称など個別の大学に関する事項とを合わせて規定した法律(「国立大学法人法」(仮称)、「国立大学法」(仮称)など)を制定する。

○ 国立大学法人(仮称)の根拠法については、大学の教育研究の特性を踏まえて各大学に共通して必要な事項と、各国立大学の名称など個別の大学に関する事項とを合わせて規定した法律(「国立大学法人法」(仮称)、「国立大学法」(仮称)など)を制定する方向で検討する

(2)運営組織

 

 

(法人組織と大学組織)

○ 国立大学法人(仮称)については、@教学と経営との円滑かつ一体的な合意形成への配慮、A設置者としての国による大学への関与の存在、B従来からの国立大学の運営の実態、などを総合的に考慮し、「大学」としての運営組織と別に「法人」としての固有の組織は設けないことを原則とする方向で検討する。

○ 国立大学法人(仮称)については、@教学と経営との円滑かつ一体的な合意形成への配慮、A設置者としての国による大学への関与の存在、B従来からの国立大学の運営の実態、などを総合的に考慮し、効率的・効果的な運営を実現させる観点から、「大学」としての運営組織と別に「法人」としての固有の組織は設けないことを原則とする方向で検討する。

(役員)

○ 国立大学法人(仮称)の役員の構成・名称については、現在、大学に置かれる職として学長、副学長が学校教育法上規定され、また、現に各国立大学には学長のほか、副学長が原則複数名配置されていること等を踏まえ、「学長」(法人の長)、「副学長」(複数名)、「監事」(2名)等とする。

 

○ 学長は、法人化された大学の最終責任者として、法人を代表するとともに、学内コンセンサスに留意しつつ、強いリーダーシップと経営手腕を発揮し、最終的な意思決定を行う。

 

○ 監事は、国立大学法人(仮称)の業務を監査し、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができることとするが、実際の監査に当たっては、大学における教育研究の特殊性に鑑み、基本的には教育研究の個々の内容は直接の対象とせず、経営面を中心に監査を行うことが適当である。

監事のうち少なくとも1名は、大学運営に高い見識を有する学外者から登用する。

 

○ 副学長は、学長とともに法人を代表するとともに、学長を補佐し、業務の一部を分担する。

法人化に伴い権限・責任が拡大する学長を補佐するため、大学運営の重要テーマごと(例えば、学術研究、教育・学生、財務会計、人事管理、施設管理、学術情報、環境・医療など)に、担当の副学長等の役員を十分配置する。

副学長等の役員の数は、学部・研究科の数、教職員の数など大学としての規模等を考慮し、各大学ごとに定める。

 

○ 役員には、学内からの登用にとどまらず、広く学外からも大学運営に高い見識を有する者や各分野の専門家を求め、積極的に招聘する。必要に応じ非常勤役員制度を活用する

役員以外のスタッフにも、学外の幅広い分野から専門家を積極的に登用し、大学の諸機能を強化する。

役員を始め大学運営のスタッフに、女性の積極的な登用を進める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 役員には、学内からの登用にとどまらず、広く学外からも大学運営に高い見識を有する者や各分野の専門家を求め、積極的に招聘する。必要に応じ非常勤とする

役員以外のスタッフにも、学外の幅広い分野から専門家を積極的に登用し、大学の諸機能を強化する。

役員を始め大学運営のスタッフに、女性の積極的な登用を進める。

(役員以外の運営組織)

○ 役員以外の運営組織については、@法人化に伴い経営面(例えば予算編成・執行、財産管理、組織編成、職員配置、給与決定、勤務時間管理など)での大学の自律性の大幅な拡大に対応しうる組織とすること、A国の直接的な関与を制限する代わりに、公的な財政支出に支えられる大学として国民や社会の意見を運営に積極的に反映させること、B経営、教学両面において、学内コンセンサスの円滑な形成に留意しつつ、従来以上にダイナミックで機動的な意思決定を可能とする仕組みを採り入れること、などの観点から、以下の組織を設ける(別紙)。

○ 役員以外の運営組織については、@法人化に伴い経営面(例えば予算編成・執行、財産管理、組織編成、職員配置、給与決定、勤務時間管理など)での大学の自律性の大幅な拡大に対応しうる組織とすること、A国の直接的な関与を制限する代わりに、公的な財政支出に支えられる大学として国民や社会の意見を運営に積極的に反映させること、B経営、教学両面において、学内コンセンサスの円滑な形成に留意しつつ、従来以上にダイナミックで機動的な意思決定を可能とする仕組みを採り入れること、などの観点から、(別紙1)に示す案を中心に、そのバリエーションも含め今後引き続き検討する。

(事務組織)

○ 事務組織については、従来までの法令に基づく行政事務処理や教員の教育研究活動の支援事務を中心とする機能から、教員組織と連携協力しつつ大学運営の企画立案に積極的に参画し、学長以下の役員を直接支える大学運営の専門職能集団としての機能を発揮するよう、組織編成、職員採用・養成方法等を見直す。

○ 各大学の事務組織については、法令で規定せず、予算の範囲内において各大学の判断で随時に改組等を可能とし、適切な組織編制を行う。

その場合、従来のような法令に基づく行政事務処理や教員の教育研究活動の支援事務を中心とする機能を越えて、教員組織と連携協力しつつ大学運営の企画立案に積極的に参画し、学長以下の役員を直接支える大学運営の専門職能集団としての機能を発揮することが可能となるよう、組織編成、職員採用・養成方法等を見直す。

(学部等の運営)

○ 学部等の運営については、教授会における審議事項を真に教育研究に関する重要事項に精選、学部長等の権限や補佐体制を強化することにより、学部長等の責任においてダイナミックで機動的な運営を実現するとともに、教育研究活動以外の教員の負担を軽減し、人的資源を有効に活用しうる組織に改める。

○ 学部等の運営については、教授会における審議事項を真に教育研究に関する重要事項に精選する一方学部等の運営の責任者たる学部長等の権限や補佐体制(副学部長等の設置など)大幅に強化することにより、全学的な運営方針を踏まえながら学部長等の権限と責任においてダイナミックで機動的な運営を実現するとともに、教育研究活動以外の教員の負担をできるだけ軽減し、人的資源を有効に活用しうる組織に改める。

(3)その他の組織

 

 

(教育研究組織)

○ 大学の教育研究組織については、各大学の自主的な判断で、社会の要請や学術研究の動向等に対応して柔軟かつ機動的に編成できるよう、学科以下の組織は法令に規定せず、各大学の予算の範囲内で随時に設置改廃を行うこととする。

その際、公私立大学についても、国立大学の場合と同様の観点から、国の設置認可を緩和する方向で検討する。

 

○ なお、大学の教育研究組織の基礎・基本である学部・研究科・附置研究所については、いわば法人の業務の基本的な内容や範囲を示すものであり、明確に定める必要があることから、各大学ごとに法令(具体的には省令)で規定する。

 

○ 特に国としての政策的判断や相当の予算措置を要するような大規模な教育研究組織の設置等については、当該大学の業務の確実な実施を担保するとともに、運営費交付金等の公費の支出の積算の根拠を明示する観点から、あらかじめ中期計画に記載し、文部科学大臣の認可を得ることとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なお、大学の教育研究組織の基礎・基本である学部・研究科・附置研究所については、その性格上いわば法人の業務の基本的な内容や範囲を示すものであり、明確に定める必要があることから、各大学ごとに法令(具体的には省令)で規定する方向で検討する

(職員配置・構成)

○ 職員配置や職員構成は、国の定員管理の対象外とし、従来の画一的な職種の区分を越えて各大学の実情に即した多様な職種を自主的に設定し、また、各学部等への職員数の配分を自主的に決定する。また、外部の競争的資金等のオーバーヘッド(間接経費)等を活用し、当初の人件費見積りの枠外でポスドク等の研究従事者を随時雇用することを可能とする。

○ 職員配置や職員構成は、国の定員管理の対象外とし、従来の画一的な職種の区分を越えて各大学の実情に即した多様な職種を自主的に設定し、また、各学部等への職員数の配分を自主的に決定する。また、外部の競争的資金等の間接経費等を活用し、当初の人件費見積りの枠外でポスドク等の研究従事者を随時雇用することを可能とする。

(4)目的・業務

 

 

(目的)

○ 大学の目的については、各大学ごとに固有の目的規定を定めるのではなく、法人化後の国立大学に共通する一般的な目的を整理し、これを法律に定める。

○ 大学の目的については、各大学ごとに固有の目的規定を定めるのではなく、各大学の個性や特色の発揮を阻害しないよう十分留意しつつ、法人化後の国立大学に共通する一般的な目的を整理し、これを法律に定める。

(業務)

○ 大学の業務については、大学の目的と同様に、国立大学に共通する一般的な業務の内容を整理し、これを法律に定めるとともに、各大学ごとの業務の基本的な内容や範囲を明確にする観点から、各大学の学部・研究科等を下位の法令で規定する。なお、目的と業務が極めて似通った内容となることも十分予想されることから、目的と業務を一体的に規定する方法についても合わせて検討する

○ 大学の業務については、大学の目的と同様に、国立大学に共通する一般的な業務の内容を整理し、これを法律に定めるとともに、各大学ごとの業務の基本的な内容や範囲を明確にする観点から、各大学の学部・研究科等を下位の法令で規定する。なお、目的と業務が極めて似通った内容となることも十分予想されることから、目的と業務を一体的に規定することもありうる

(業務の範囲)

○ 業務の範囲については、大学としての目的を達成するために必要な業務は、各大学の自主的な判断により、できる限り広範に展開できるよう配慮する。

具体的には、@附属の教育研究施設等を含め大学として行う本来の教育及び研究や、A入学者選抜、学位受与、診療、学生の厚生補導、公開講座・研究会・講演会等の開催、広報誌の発行など、教育研究に密接に関わるものとして現在すでに各大学で行われている各種業務のほか、B特許の取得・管理、大学会館の設置・管理、教育研究費の助成、学術図書の刊行・頒布・援助、奨学金の支給、研究成果の民間への移転事業など、教育研究に密接に関わるものの、種々の制約から現行では大学自ら実施しがたい業務についても、法人化に伴い大学の業務として実施できるようにする。

○ 業務の範囲については、公私立大学との使命や機能の分担にも十分留意しつつ、国立大学としての目的を達成するために必要な業務は、各大学の自主的な判断により、できる限り広範に展開できるよう配慮する。

具体的には、@附属の教育研究施設等を含め大学として行う本来の教育及び研究や、A入学者選抜、学位受与、診療、学生の厚生補導、公開講座・研究会・講演会等の開催、広報誌の発行など、教育研究に密接に関わるものとして現在すでに各大学で行われている各種業務のほか、B特許の取得・管理、大学会館の設置・管理、教育研究費の助成、学術図書の刊行・頒布・援助、奨学金の支給、研究成果の民間への移転事業など、教育研究に密接に関わるものの、種々の制約から現行では大学自ら実施しがたい業務についても、法人化に伴い大学の業務として実施できるようにする。

(他の法人への出資)

○ これらの業務の一部については、大学とは別の法人に実施させることにより、業務のアウトソーシングによる効率的な運営や弾力的な事業展開の実現、複数の出資者を募ることによる資金確保の途の拡大等に資することが期待できることから、業務の膨張への歯止めに留意しつつ、国立大学法人(仮称)からこれらの法人への出資も可能とする。

変更なし

(収益事業)

○ 収益事業については、国立大学法人(仮称)が、@独立採算制を前提とせず、国の予算における所要の財源措置が行われること、Aその事務・事業も公共上の見地から実施されるものであること、などを考慮し、本来の教育研究等の業務に密接に関わる事業に限定して行う。

変更なし

(学生定員)

○ 学生収容定員ついては、各大学・学部等の業務の規模や教育条件を規定する基礎的な要素であり、運営費交付金等の算定の際の基本的な根拠となることから、あらかじめ中期計画に記載し、国の認可を得る。

変更なし

(業務方法書)

○ 業務方法書は、大学の教育研究活動に関する方法を業務方法書で定めることの妥当性や、各大学で定める学則の記載事項とその取扱いとの関係等を総合的に考慮し、業務方法書を作成しない可能性も含めて検討する。

変更なし

(移行方法)

○ 移行方法は、予算措置や評価のサイクルとの関係、移行時期と定員削減計画の適用との関係等を総合的に考慮して検討する。

変更なし

 

(別紙)

(A案)

       評議員会(仮称):

      大学運営に対する学内の責任者と、大学運営に関する外部の有識者で構成する。

      学外者が相当程度を占める。

      教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関する重要事項や方針を審議する。

(従来の評議会は廃止。運営諮問会議は、各大学の判断で設置。)

       学長は、大学運営全般に関する重要事項や方針についての評議員会(仮称)の審議を踏まえ、最終的な意思決定を行う。

 

(B案)

       運営協議会(仮称):

      大学の経営に対する学内の責任者(役員等)及び大学の経営に関する学外の有識者で構成する。

      学外者が相当程度を占める。

      主に財務会計、組織編制、職員配置、給与問題など経営面に関する重要事項や方針を審議する。

(運営諮問会議は、各大学の判断で設置。)

       評議会:

      大学の教学に対する学内の責任者(部局代表者等)で構成する。

      主に教育課程、教育研究組織、教員人事、学生の身分など教学面に関する重要事項や方針を審議する。

       学長は、経営面に関する運営協議会(仮称)の審議と、教学面に関する評議会の審議を踏まえ、最終的な意思決定を行う。

 

(C案)

       役員会(仮称):

      監事を除く役員で構成する。

      学外者が相当程度を占める。

      教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関する重要事項や方針を決定する。

       評議会:

      大学運営に対する学内の責任者を基本とし、大学運営に関する学外の有識者を若干名加える。

      教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関する重要事項や方針を審議する。

       運営諮問会議:

      大学運営に関する学外の有識者で構成する。

      教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関して助言・勧告を行う。

       評議会の審議を踏まえ、役員会(仮称)が最終的な意思決定を行う(必要に応じて運営諮問会議が助言・勧告)。

(別紙1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B案)

       運営協議会(仮称):

      大学の経営に対する学内の責任者(役員等)及び大学の経営に関する学外の有識者で構成する。

      学外の有識者が相当程度を占める。

      主に財務会計、組織編制、職員配置、給与問題など経営面に関する重要事項や方針を審議する。

(運営諮問会議は、各大学の判断で設置。)

       評議会:

      大学の教学に対する学内の責任者(部局代表者等)で構成する。

      主に教育課程、教育研究組織、教員人事、学生の身分など教学面に関する重要事項や方針を審議する。

       学長は、経営面に関する運営協議会(仮称)の審議と、教学面に関する評議会の審議を踏まえ、最終的な意思決定を行う。

 

(C案)

       役員会(仮称):

      監事を除く役員で構成し、学外者(常勤又は非常勤)が相当程度を占める。

      教学・経営の特定の重要事項について、学長の意思決定に先立ち議決を行う

       評議会:

      大学運営に対する学内の責任者を基本とし、大学運営に関する学外の有識者を若干名加える。

      教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関する重要事項や方針を審議する。

       運営諮問会議:

      大学運営に関する学外の有識者で構成する。

      教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関して助言・勧告を行う。

○ 学長は、評議会の審議を踏まえ、最終的な意思決定を行う。ただし、特定の重要事項については、役員会(仮称)の議決を経て行う(必要に応じて運営諮問会議が助言・勧告)。

V 目標評価

 

 

1.検討の視点

 

 

視点1:明確な理念・目標の設定による各大学の個性の伸張

・各大学ごとに国の政策目標を踏まえ教育研究の基本理念・長期計画を盛り込んだ長期目標を自主的に策定・公表

・各大学の教育研究の特色・地域性等を踏まえ基本的な理念・目標や重点的に取り組むべき事項などを中期目標に掲げることにより、各大学の個性を明確化 など

変更なし

視点2:第三者評価による教育研究の質の向上と競争的環境の醸成

・大学の教育研究活動について、厳正で客観的に評価する第三者評価システムを導入

・国際的水準の活動に従事した経験を有する幅広い分野の有識者から構成する国立大学評価委員会(仮称)が総合的に評価

・教育研究に関する事項は大学評価・学位授与機構による専門的な評価の結果を活用

・評価結果を各大学における教育研究等の改善、次期以降の中期目標・中期計画の内容や運営費交付金等の算定に反映 など

変更なし

視点3:目標、評価結果等の情報公開によるアカウンタビリティの確保

・各大学の長期目標、中期目標、中期計画、年度計画を公表

・入学・学習機会、卒業後の進路、教育研究状況等に関する幅広い情報を積極的に提供

・各大学に対する国立大学評価委員会(仮称)等による第三者評価の結果を積極的に公表

・情報提供に当たり利用者の立場に立った分かりやすい内容と方法を工夫 など

変更なし

2.制度設計の方針

 

 

(1)国の政策目標と大学の長期目標

 

 

(国の政策目標)

○ 国は、大学関係者や広く各界の有識者による検討を踏まえ、我が国の高等教育・学術研究において国立大学が果たすべき役割や責務等に係る政策目標あるいは高等教育・学術研究に係るグランドデザインを策定する。

○ 国は、大学関係者や広く各界の有識者による検討を踏まえ、我が国の高等教育・学術研究において国や国立大学が果たすべき役割や責務等に係る政策目標あるいは高等教育・学術研究に係るグランドデザインを策定する。

(大学の長期目標)

○ 各国立大学は、国が策定する政策目標を踏まえ、当該大学の教育研究の基本理念及びこれを実現するための長期的な計画を盛り込んだ長期目標を自主的に策定し、公表する。

長期目標を実現するための計画には、10年程度のマイルストーンを置くことが望ましい。また、長期目標は必要に応じて見直すこととし、特に最初の中期目標・中期計画の完了時に点検を行うことが必要である、

変更なし

(システム全体の基本的な考え方)

○ 国による政策目標、各大学の定める長期目標を前提として、中期目標・中期計画の設定及び中期目標の達成度等の評価は、大学の質的向上を図るための改革サイクルとして位置づける。また、これらの各段階を広く公表することを通じて国民に対する説明責任を果たす。

変更なし

(2)中期目標・中期計画等

 

 

(中期目標・中期計画の性格)

○ 中期目標は、各大学が自主的に作成した長期目標を実現するための一つのステップであり、長期目標を踏まえた一定期間内の達成目標である。また、大学が中期計画を策定する際の指針となるとともに、大学の実績を評価する際の主な基準となるという性格を有する。

 

○ 中期計画は中期目標の具体的な計画である。運営費交付金等についての予算を要求する際の基礎となるとともに、中期目標の達成度を評価する際の具体的要素となるなどの性格を有する。

 

○ 中期目標及び中期計画は、相互に密接に関連するのは当然であるが、特に大学の教育研究の方針は大学の主体的な判断ができるだけ尊重されるべきであり、企画立案と実施の機能を国と大学との間で完全に分離することは適当でないことから、それぞれの原案はあらかじめ各大学において一体的に検討されることが望ましい。

変更なし

(中期目標・中期計画の期間)

〇 中期目標・中期計画の期間は、大学におけるカリキュラム編成の実態や修業年限等を考慮し、6年を原則とする方向で検討する。

 

〇 期間中の中期目標や中期計画の見直しについては、各大学が社会の二一ズや科学技術の進展等に適切に対応できるよう、文部科学省及び文部科学省に置く国立大学評価委員会(仮称)において、大学の自主性を尊重しつつ、年度を単位に可能な限り柔軟に対応する。

変更なし

(中期目標・中期計画の作成手続き)

○ 中期目標の策定に当たっては、大学の教育研究の自主性・自律性を尊重する観点から、あらかじめ各大学が文部科学大臣に中期目標(案)を提案し、文部科学大臣は、これを十分に尊重しつつ、また、国の政策目標との整合性に留意して、中期目標を策定する方向で検討する。

各大学は、この中期目標に基づいて中期計画を作成し、文部科学大臣が認可する。

 

○ なお、大学の教育研究の自主性・自律性をできるだけ尊重する観点から、中期目標についても、各大学が作成し、文部科学大臣が認可するなどとすべき、との一部の意見もある。

 

○ 文部科学大臣は、各大学の中期目標・中期計画について、あらかじめ文部科学省に置く国立大学評価委員会(仮称)の意見を聴かなければならない。中期計画には中期目標期間中における予算を記載することから、国立大学評価委員会(仮称)は、各大学に対する運営費交付金等の配分についても意見を述べることとなる。

 

○ 国、国立大学協会等は、中期目標・中期計画の形式及び内容について、大学の長期目標に沿った複数の参考例を提示することが望ましい。

○ 中期目標については、大学の教育研究の自主性・自律性を尊重する観点から、あらかじめ各大学が文部科学大臣に中期目標(案)を提案し、文部科学大臣は、これを十分に尊重しつつ、また、国の政策目標や各大学の定める長期目標との整合性に留意して、中期目標を策定する方向で検討する。

各大学は、この中期目標に基づいて中期計画を作成し、文部科学大臣が認可する。

(中期目標・中期計画の内容)

○ 中期目標は原則として全学的にわたるもので、主に大きな方向性を示す内容とし、国の政策目標に関わる事項や大学として重点的に取り組む事項を中心に記載する。各部局ごとの内容は中期計画の中で記載する。

 

○ 具体的に中期目標に記載すべき事項としては、大学の特性を踏まえ、例えば次のようなものが考えられる。

@中期目標の期間

A大学としての基本的な理念・目標

B大学の教育研究等の質の向上に関する目標

C業務運営の改善及び効率化に関する目標

D財務内容の改善に関する目標

Eアカウンタビリティーに関する目標

Fその他の重要目標

 

○ 中期目標は、各大学における教育研究の高度化、活性化に資するとともに、社会からの要請にも適切に対応した内容とする。また、全大学に共通する内容を基本としつつ、各大学ごとの教育研究の特色、地域性その他の特性を踏まえ、一層の個性化を促進するよう工夫する。

 

○ 中期計画には予算の根拠として必要な事項や法令に定める事項の他、大学の社会に対する意思表示として、中期目標を実現するための数値目標や目標時期を含む具体的な内容を記載する。

 

○ 具体的に中期計画に記載すべき事項としては、大学の特性を踏まえて、例えば次のようなものが考えられる。

@大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

A業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

B財務内容の改善に関する措置

Cアカウンタビリティーに関する措置

Dその他の重要目標に関する措置

(中期目標・中期計画の内容)(資料参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中期計画には予算の根拠として必要な事項や法令に定める事項の他、大学の社会に対する意思表示として、可能な限り中期目標を実現するための数値目標や目標時期を含む具体的な内容を記載する。

(年度計画)

○ 各大学においては、中期計画に基づき、各事業年度の業務運営に関する計画(年度計画)を定め、これを文部科学大臣に届け出るものとする。

変更なし

(3)評価

 

 

(基本的な考え方)

○ 国立大学法人(仮称)に対する評価システムは、大学運営の自主性・自律性や教育研究の専門性を尊重しつつ、評価により、大学の継続的な質的向上を促進するとともに、社会への説明責任を果たすことを目的とする。

 

○ また、社会一般にわかりやすく大学の状況を示すことができる評価制度とするとともに、大学の過重な負担とならない効率的な評価や、評価制度自体の透明性に留意が必要である。

さらに、評価システムについては、常により良いシステムを求めて、不断に工夫・改善を重ねていくことが重要である。

変更なし

(評価の主体)

○ 国立大学法人(仮称)の特殊性及び国立大学法人(仮称)全体の規模の大きさ等を踏まえ、より効率的・効果的な評価を実施するため、文部科学省に、独立行政法人評価委員会とは別に、国立大学評価委員会(仮称)を設け、同委員会が各国立大学法人(仮称)の評価を行う。

 

○ 国立大学評価委員会(仮称)は、大学の教育研究や運営に関し高い識見を有する者をはじめ、社会・経済・文化等の幅広い分野の有識者から構成することとし、その構成員の選任に当たっては、各分野において国際的水準の活動に従事した経験を有すること等を基本的な要件とする。なお、大学関係者については、現に所属する又は過去に所属した大学の個別評価には参加できない。

 

○ 各評価主体の基本的な役割・性格については、@各大学は、中期目標の達成度について、種々の外部評価、第三者評価を活用して厳正な自己点検・評価を行い、A大学評価・学位授与機構は、各大学の自己点検・評価に基づき主として教育研究に関する事項について専門的な観点から評価を行い、B国立大学評価委員会(仮称)は、教育研究に関する大学評価・学位授与機構の評価結果を尊重しつつ、国立大学法人(仮称)の運営全体に対して総合的な評価を実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国立大学評価委員会(仮称)は、社会・経済・文化等の幅広い分野の有識者を含め、大学の教育研究や運営に関し高い識見を有する者から構成することとし、その構成員の選任に当たっては、各分野において国際的水準の活動に従事した経験を有すること等を基本的な要件とする。なお、大学関係者については、現に所属する又は過去に所属した大学の個別評価には参加できない。

 

○ 各評価主体の基本的な役割・性格については、@各大学は、中期目標の達成度について、種々の外部評価、第三者評価を活用して厳正な自己点検・評価を行い、A大学評価・学位授与機構は、各大学の自己点検・評価に基づき主として教育研究に関する事項について専門的な観点から評価を行い、B国立大学評価委員会(仮称)は、教育研究に関する大学評価・学位授与機構の評価結果を尊重しつつ、国立大学法人(仮称)の運営全体に対して総合的な評価を実施する。

 なお、大学評価・学位授与機構が国立大学法人(仮称)の評価を行うことに伴って必要となる業務内容の見直しについて検討する必要がある。

(評価の内容・方法・手続き)

○ 評価は、各大学ごとの中期目標の達成度について行うとともに、各大学の個性を伸ばし質を高める観点から、分野別の研究業績等の水準についても行う。

国立大学評価委員会(仮称)は、評価事項のうち、教育研究に関する事項について、評価に先立って大学評価・学位授与機構等の大学評価機関の意見を聴き、尊重する。

 

○ 具体的には、国立大学評価委員会(仮称)の評価に先立って、@各大学が中期目標の達成度について自己点検し、国立大学評価委員会(仮称)に報告する。A国立大学評価委員会(仮称)は報告されたもののうち、教育研究に関する事項に係る部分の評価を大学評価・学位授与機構に依頼する。B機構においては専門的な観点から評価を行い、その結果を国立大学評価委員会(仮称)に報告する。C国立大学評価委員会(仮称)は、機構の評価結果を尊重して、総合的な評価を行う。

 

○ 国立大学評価委員会(仮称)及び大学評価・学位授与機構は、評価を決定する前にその結果を大学に示して、意見の申立の機会を設ける。また、国立大学評価委員会(仮称)及び大学評価・学位授与機構は、評価結果を公表する。

○ 評価は、各大学ごとの中期目標の達成度について行うとともに、各大学の個性を伸ばし質を高める観点から、分野別の研究業績等の水準についても行う。

国立大学評価委員会(仮称)は、評価事項のうち、教育研究に関する事項について、評価に先立って大学評価・学位授与機構等の大学評価機関の意見を聴き、尊重する。

(評価結果の活用)

○ 各大学においては、評価結果を教育研究その他の活動の改善のために役立てるとともに、自ら定めた長期目標の点検に活用する。

 

○ 評価結果は、次期以降の中期目標・中期計画の内容に反映させる。その際、その内容が、評価結果を踏まえて、発展的・現実的なものとなるよう配慮する。

 

○ 評価結果は、次期以降の中期目標期間における運営費交付金等の算定に反映させる。その際、競争的環境の醸成及び各大学の個性ある発展を促進する観点から、教育研究その他の業績に対する評価の結果を適切に反映した算定が行われなければならない。

また、運営費交付金に評価結果を反映するに当たっては、各大学・学部等の理念・目標・特色・条件等を踏まえた弾力的な算定方法の可能性を考慮することとする。その際、評価結果に基づく運営費交付金等の算定の基準や考え方を予め大学及び国民に対して明確にしておくことに留意すべきである。

上記諸点を十分に踏まえ、評価結果の運営費交付金等への適切な反映の方法と手続きについて具体的な検討を行う必要がある。なお、評価結果を次期中期目標等に適切に反映させるための実行段階における課題についても、さらに具体的な検討が必要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 評価結果は、次期以降の中期目標期間における運営費交付金等の算定に反映させる。その際、競争的環境の醸成及び各大学の個性ある発展を促進する観点から、教育研究その他の業績に対する評価の結果を適切に反映した算定が行われなければならない。

また、運営費交付金の算定に評価結果を反映するに当たっては、各大学・学部等の理念・目標・特色・条件等を踏まえた弾力的な算定方法の可能性を考慮することとする。

なお、運営費交付金等の算定に用いる評価項目については、適切なものとなるよう慎重に検討するとともに、各大学の自主性・自律性が結果として大きく制約されることのないよう配慮する。また、運営費交付金等の算定の基準や方法を予め大学及び国民に対して明確にしておくことに留意すべきである。

上記諸点を十分に踏まえ、評価結果の運営費交付金等への適切な反映の方法と手続きについて具体的な検討を行う必要がある。なお、評価結果を次期中期目標等に適切に反映させるための実行段階における課題についても、さらに具体的な検討が必要である。

(各年度の業務の実績に関する評価)

○ 各大学は各事業年度における業務の実績について国立大学評価委員会(仮称)の評価を受けることとするが、この評価は、中期計画に基づく各年度の事業の進行状況の確認を主たる目的とし、一定のフォーマットにより収集した事業の進行状況に関する情報に基づき実施するなど、各大学にとって過度の負担とならないよう配慮する。

各大学においては、国立大学評価委員会(仮称)による各事業年度の業務実績の評価結果を活用して、自主的に業務運営の改善等を図る。

国立大学評価委員会(仮称)は、各事業年度の業務実績の評価結果を公表する。

○ 各大学は各事業年度における業務の実績について、主として中期目標達成への事業の進行状況を確認する観点から、国立大学評価委員会(仮称)の評価を受けることとするが、この評価は、一定のフォーマットにより収集した事業の進行状況に関する情報に基づき実施するなど、各大学にとって過度の負担とならないよう配慮する。

各大学においては、国立大学評価委員会(仮称)による各事業年度の業務実績の評価結果を活用して、自主的に業務運営の改善等を図る。

国立大学評価委員会(仮称)は、各事業年度の業務実績の評価結果を公表する。

(4)情報公開

○ 国立大学は、公財政支出に支えられた極めて公共性の高い機関として社会に対するアカウンタビリティを果たしていく必要がある。このため、各大学において作成する中期計画、年度計画をはじめ、大学への入学や学習機会に関する情報、卒業生の進路状況に関する情報、大学での研究課題に関する状況など大学の教育研究に関する情報を社会に対して積極的に提供するものとする。

 

 

○ また、各大学ごとに定められる中期目標や国立大学評価委員会(仮称)の行った評価結果について、各大学においても積極的に公表するものとする。

これらの情報を提供するに当たっては、利用者の立場に立った分かりやすい内容と方法を工夫する。

○ 国立大学は、公財政支出に支えられた極めて公共性の高い機関として社会に対するアカウンタビリティを果たしていく必要がある。このため、各大学において作成する中期計画、年度計画をはじめ、財務内容や管理運営に関する情報、大学への入学や学習機会に関する情報、卒業生の進路状況に関する情報、大学での研究課題に関する状況など大学の教育研究に関する情報全般を社会に対して積極的に提供するものとする。

W 人事制度

 

 

1.検討の視点

 

 

視点1:教員の多彩な活動と潜在的能力の発揮を可能とする人事システムの弾力化

・教員の採用・昇任等は、教育公務員特例法の精神を踏まえつつ、具体的なプロセスは各大学独自の方針や工夫が活かせるよう制度を弾力化

・教育、研究、管理運営など職務内容の適切な分担を可能とする弾力的な人事システムの導入

・産学連携や地域社会への貢献に資する教員の学外活動を促進するため兼職・兼業規制を緩和

・ワークシェアリングなど多様な勤務形態を導入するとともに、一定の要件の下での裁量労働制の導入を検討

・公務員型・非公務員型にかかわらず教職員の多様な活動を可能とするより柔軟な人事制度を構築  など

変更なし

視点2:成果・業績に対する厳正な評価システムの導入とインセンティヴの付与

・教職員の成果・業績に対する厳正な評価システムを各大学に導入

・個々の教員の有する潜在的能力を発揮させるインセンティヴ・システムを給与制度等に導入

・教員の選考過程の客観性・透明性を高めるため公募制を積極的に導入するとともに選考基準を公開

・学長が不適任の場合に学内における審査を経て主務大臣が学長を解任できる仕組みを導入

・事務局職員等の採用・昇任等は、幹部職員も含めて学長の下に一元的に管理  など

変更なし

視点3:国際競争に対応しうる教員の多様性・流動性の拡大と適任者の幅広い登用

・任期制・公募制を実施方法の工夫や処遇上のインセンティヴの導入により積極的に推進

・世界的な研究者等を短期間招聘するための年俸制の導入など多様な給与体系へ移行

競争的研究費のオーバーヘッドを活用した任期付教職員の採用制度を導入

・経営面の責任が加わる学長に適任者を得るため学長選考の過程に社会(学外者)の意見を反映させる仕組みを導入 など

 

 

 

 

 

競争的資金の間接経費を活用した任期付教職員の採用制度を導入

2.制度設計の方針

 

 

(1)身分

○ 教職員の身分については、これまでの審議において、法人への円滑な移行を図るとともに、教員以外の職員を含め大学間の交流を促進するため、職員の身分は公務員型としつつ一般公務員に比してより柔軟な人事制度の実現を図るべきという意見と、採用その他におけるさらに柔軟な人事制度を実現するために非公務員型とすべきという意見がある。

 

○ しかし、法人化の理念を具現化する「あるべき大学教職員の人事制度」を検討するためには、公務員型、非公務員型については、ア・プリオリに選択するのではなく、個別の制度設計を積み上げた最終結果として考えることが適当である。その判断に当たっては、大学における教育研究の活性化の観点とともに、教育研究が中長期的視点に立って行われることにも配慮することが必要である、

 

○ なお、現在、政府において、国家公務員制度の抜本的な改革についての検討が行われており、また、産官学の連携・交流の拡大の観点から大学教員の兼業等についての一層の弾力化の措置が検討されているため、これらの動向も十分考慮しつつ、今後、以下に示す個別の人事制度について十分検討した上で、最終的な結論を出すべきである。

変更なし

(2)選考・任免等

 

 

教員人事の自主性・自律性)

 

○ 大学の自主性・自律性の基本は、教員の人事を大学自身が自律的に行うことであることに鑑み、教員の任免、分限、服務等に関しては、教育公務員特例法の精神、考え方を、新しい大学の運営体制の下で適切に取り入れた基準、手続により行う。

 

 

○ 現行の教育公務員特例法の考え方は、具体的には各大学における教員人事において反映されるものであるが、法人化後は、教員人事に関する基準・手続きは、法律で規定される事項を除き、大学内部の規則として定められることになる。

このため、法人化後の学長、役員、教員の任免等の人事制度については、どこまでを法律に規定し、どこまでを大学の自主的な決定=内部規則に委ねるべきか検討が必要である。

この場合、教育研究を担う大学の自主性を尊重する観点からは、大学の内部規則で定める余地をできるだけ広げることが適当である。

 

○ 個々の教員の有する潜在的な能力を発揮させるインセンティブ・システムを各大学において設けることが可能となるよう、所要の制度上の工夫を行う。

大学における人事の自主性・自律性)

○ 大学の自主性・自律性の基本は、学長、役員、部局長、教員(以下「教員等」という。)の人事を大学自身が自律的に行うことであることに鑑み、教員等の任免、分限、服務等に関しては、教育公務員特例法の精神、考え方を、新しい大学の運営体制の下で適切に取り入れた基準、手続により行う。

 

○ 現行の教育公務員特例法の考え方は、具体的には各大学における教員等の人事において反映されるものであるが、法人化後は、教員等の人事に関する基準・手続きは、法律で規定される事項を除き、大学内部の規則として定められることになる。

このため、法人化後の教員等の任免等の人事制度については、どこまでを法律に規定し、どこまでを大学の自主的な決定=内部規則に委ねるべきか検討が必要である。

この場合、法人化を契機に、各国立大学の特色や個性を一層伸ばすために、人事面においても大学独自の工夫や方針を活かした柔軟な制度設計ができるだけ可能となるよう留意すべきである。

 

(学長の選考方法等)

○ 法人の長としての学長は、教学と法人組織の運営を一体として行う責任者であるが、法人の目的が教育及び研究の実現であることに鑑み、教育及び研究分野に精通し、かつ、法人運営の責任者としての経営能力を有している者が選任されることが望ましい。

 

 

 

 

 

 

 

○ 学長は、学内の選考機関における選考を経た後に、文部科学大臣が任命する手続とすべきである。選考は、新しい運営体制の下で、上記の観点に立った選考を行うのに最も適当な機関が行うものとする。

 

○ 学長の選考に関する基準、手続は、現行の教育公務員特例法の考え方を踏まえつつ、法人の適切な管理運営に責任を持つ法人の長として必要な要件をも加味したものとすることが適当である。

 

○ 法人化に伴い学長に大学の経営面での責任が加わるなど、その社会的責務が増大すること等に鑑み、各大学における学長の選考基準、選考手続の策定に際して、学内及び社会(学外)の意見を反映させることを検討すべきである。また、同様の観点から、各大学における学長の具体の選考過程においても、学内及び社会(学外)の意見を反映させることを検討すべきである。

 

○ 学長の選考基準、手続きの策定や具体の選考過程において、学外の意見を反映させる方法としては、新しい運営体制の下で設置される外部の有識者が参画した学内の審議機関等の意見を積極的に活用することが考えられる。

 

○ また、具体の選考過程において投票を行う場合であっても、例えば、選考機関の下に学外の有識者を含む推薦委員会を設置し、広く学内外から候補者を調査し、数名の候補者を示した上で、投票を行う等の方式を導入することや、投票参加者の範囲も大学・法人運営の最高責任者を選ぶ上で適切なものとすることが必要である。

 

○ 現行制度上、学長の任期は、再任の可否、再任を認める場合の任期を含め、教育公務員特例法により各大学が個別に定めている。法人化後の学長の任期については、各大学において定める方法、法律において定める方法、法律で定める期間の範囲内(O年からx年まで)において大学が定める方法等が考えられるが、大きな裁量を与えられて法人運営を委ねられる法人の長としての役割を兼ねることを考慮し、また、中期計画の期間が原則として6年の期間で一律に設定されることとの関連にも留意すべきである。

 

○ 法人の長としての学長が不適任とされる場合には、一定の要件のもとで文部科学大臣が、学長の選考を行った機関の審査等の手続を経て解任することができることが必要である。

 

≪参考≫

A案、B案、C案に対応して想定される学長選考のパターン(2001.6.27)→項目のみ

 

A案 評議員会が主導

 

B-1案 運営協議会が主導

B-2案 評議会が主導

B-3案 合同の推薦委員会で選考

B-4案 両機関で選考

 

C-1案 評議会で選考

C-2案 役員会で選考

 

※留意点

評議会、運営協議会、評議会、役員会のいずれの機関が選考を行う場合でも、教員による投票の実施方法によっては、選考が投票結果を追認する形式的な役割にとどまる場合がある。

投票を行う場合であっても、例えば、投票前に選考機関の下におかれた推薦委員会(外部の有識者もメンバーに入る)で事前の候補者の絞り込みを行うなど、検討することも必要ではないか。(下図参照→略)

○ 法人化後の国立大学の学長は、いわば「知の代表者」であるとともに、優れた経営者でなければならず、経営・教学双方の最終責任者として、学内コンセンサスに留意しつつ、強いリーダーシップと経営手腕を発揮することが強く求められる。

つまり、法人化後は、学長の資質如何が大学の命運を大きく左右することにもなるわけであり、したがって学長には、教育及び研究の分野に精通していると同時に、法人運営の責任者としての高い経営能力を有している者が選任される必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、具体の選考過程において投票を行う場合であっても、例えば、選考機関の下に学外の有識者を含む推薦委員会を設置し、広く学内外から候補者を調査し、候補者を絞った上で投票を行う等の方式を導入することや、投票参加者の範囲も大学・法人運営の最高責任者を選ぶ上で適切なものとすることが必要である。

(他の役員の選考方法等)

 

○ 大学の運営を適切に行うために、学長を助け、大学運営に責務を負う副学長をはじめとする執行体制を整備することが必要である。また、役員数には限度があるため、役員とともに大学運営に責任を負う学部長等の権限と役割を明確化すべきである。

 

○ 役員は、学長を補佐し、その業務の一部を分担するものであることから、学長が自らの責任において任命する。

任命に当たっては、役員の職務の性質等を踏まえた基準及び手続により行われるべきである。この場合、できるだけ大学の内部規則で定める余地を広げることとする。

また、役員の任命基準、手続について、教員から任命される役員と、それ以外の役員を区別すべきか否かについて検討が必要である。

 

○ 役員の任期の定め方については、学長の場合と同様の方法で行う。なお、役員の任期については、学長に任命されて、学長を補佐し、業務の一部を分担するという職務の性格上、学長の任期の範囲内とすべきである。

役員の解任については、任命権者である学長が行うこととする。その場合の手続については、役員の任命の場合と同様の観点から検討すべきである。

 

○ 監事は、大学の業務の適切な執行を担保するという職務の性質上、文部科学大臣が任命、解任する。

監事の任命にあたっては、大学における教育研究及び大学の運営に関し識見を有する者が選任されることとする。

(他の役員、部局長等の選考方法等)

○ 大学の運営を適切に行うために、学長を助け、大学運営に責務を負う副学長をはじめとする執行体制を整備することが必要である。また、役員数には限度があるため、役員とともに大学運営に責任を負う学部長等の権限と役割を明確化すべきである。

 

○ 役員は、学長を補佐し、その業務の一部を分担するものであることから、学長が自らの責任において任命する。

任命に当たっては、役員の職務の性質等を踏まえた基準及び手続により行われるべきである。この場合、できるだけ大学の内部規則で定める余地を広げることとする。

また、役員の任命基準、手続について、教員から任命される役員と、それ以外の役員を区別すべきか否かについて検討が必要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 学部長等の部局長は、監事以外の役員や職員と同様に学長か任免することとする。任免にあたっては、大学全体の運営方針を踏まえつつ、ダイナミックで機動的な学部運営が問われる法人化後の部局長の職務の性質等を踏まえた基準及び手続により行われるべきである。また、部局長の任期については、大学において定めるものとする。

(教員の任免等)

○ 具体の教員選考に際しては、専門性を有する学部等の考えが尊重されるとともに、大学全体の人事方針が適切に反映されることが重要であり、新しい大学の運営体制の下で、大学・学部等の運営の責任者たる学長及び部局長がより大きな役割を果たす方向で検討すべきである。

 

○ 教員の選考過程の客観性・透明性を高めるために、公募制の積極的な導入や選考基準の公開等を進める。

 

 

 

 

 

 

 

○ 優秀な内外の研究者の積極的な採用が可能になるよう、教員の職務内容(教育、研究、大学の管理運営等)に適切に対応できる弾力的な人事システムとすべきである。また、教員人事の流動性を高めるために、任期制及び公募制の積極的導入並びにその実施方法の工夫等の措置が必要である。さらに、他大学出身者、外国人、女性、障害者の教員への採用を促進するための人事運営上の配慮や条件整備が必要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教員の選考過程の客観性・透明性を高めるために、公募制の積極的な導入や選考基準の公開等を進める。

さらに、選考委員会に学内外の関連分野の教員の参加を求めたり、学外の専門家による評価・推薦を求め参考にするなどの方法により、外部の意見を聴取し、より総合的な判断を可能とする仕組みを設けることが必要である。

 

○ 優秀な内外の研究者の積極的な採用が可能になるよう、教員の職務内容(教育、研究、大学の管理運営等)に適切に対応できる弾力的な人事システムとすべきである。また、教員人事の流動性を高めるために、任期制及び公募制の積極的導入並びにその実施方法の工夫等の措置が必要である。さらに、他大学出身者、外国人、女性、障害者の教員への採用を促進するための人事運営上の配慮や条件整備が必要である。

 また、国際感覚に富んだ優秀な若手教員を育成する観点からは、若手教員が積極的に海外の大学等において研究の機会を得ることができるよう人事運営上の配慮や条件整備が必要である。

(教員以外の職員人事の在り方)

○ 大学の運営の自主性・自律性を高める観点から、教員以外の職員の人事システムについても、教員の場合と同様、各大学が決定し、任命権は、各大学に属することとする。

 

○ 教職員の構成は、教員、事務職員、技術職員等の既存の職種の画一的な区分を超えて、専門性の高い職種に従事する職員が高いモラールを維持できるように、各大学の実状に即した多様な職種を自由に設定できることとする。

その際、教員が他の職員との連携の下で教育研究に専念できる環境を整備する観点から、教員の秘書(アシスタント)業務を担当する職員や教務職員など、教員の教育研究活動を直接支援する職員の役割についても十分な配慮が必要である。

 

○ 事務職員、技術職員等においても高度の専門性を必要とされる職域が広がっていることに鑑み、専門性に基づく処遇を可能とするような人事制度を、各大学で設けることとする。

さらに、事務職員等については、事務組織の機能の見直しに関連して、大学運営の専門職能集団としての機能が発揮できるよう採用、養成方法を検討する。

 

○ 事務職員等の任命権は各大学に属することが原則であるが、資質の向上、事務局組織の活性化のため、大学の方針に基づく人事交流は有益である。

現在、事務職員の一部が大学間、及び文部科学省と大学の間を流動的に異動している現実や法人化後に大学内に当該事務職員の配置を固定したときの処遇の問題等を考慮すると、当分の間、事務職員の人事の流動性を確保することが必要であり、適切な人事交流を促進する仕組みを設ける必要がある。

その場合には、各大学が任命権を有することを前提に、職員人事に関する大学の自律性を損なうことのないような制度設計とすべきである。

 

○ 教育研究活動の支援業務に従事する職員(例えば技術職員等)に求められる専門性に鑑み、公務員型を採用した場合でも、選考採用が認められる範囲を拡大することが適切である。

 

 

 

 

 

○ 教職員の構成は、教員、事務職員、技術職員等の既存の職種の画一的な区分を超えて、専門性の高い職種に従事する職員が高いモラールを維持できるように、各大学の実状に即した多様な職種を自由に設定できることとする。

その際、教員が他の職員との連携の下で教育研究に専念できる環境を整備する観点から、教員の秘書(アシスタント)業務を担当する職員等の役割についても十分な配慮が必要である。

(3)給与

○ 大学が定める給与基準においては、教職員の潜在的な能力が発揮されるように、教職員の成果・業績を反映したインセンティブを付与する給与の部分が適切に織り込まれたものとすることが必要である。

このため、各大学において職務の性質及び個人の成果・業績を評価するための制度を設けることとする。この場合、大学における教育研究が中長期的視点に立って行われることを踏まえ、適切な評価が行われるように配慮すべきである。

また、国際的に競争力のある多様な教員構成を実現するために、年俸制の導入など多様な給与体系を可能とすべきである。

 

○ 法人化の趣旨を踏まえ、上記の給与システムを実現するため、具体的な給与基準は各大学において決定するが、各大学における適切な給与決定の参考とすることができるような給与モデルを作成することの必要性についても検討する。

 

○ 教員の流動性を高めるため、任期付教員の給与を優遇する等、任期制ポストヘの異動を促進するような給与体系を設ける。

また、外部資金を活用した大規模な研究プロジェクトを推進するため、競争的研究費のオーバーヘッドの一定割合を、当該プロジェクトを担当する任期付教職員の人件費等に充当できることとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教員の流動性を高めるため、任期付教員の給与を優遇する等、任期制ポストヘの異動を促進するような給与体系を設ける。

また、外部資金を活用した大規模な研究プロジェクトを推進するため、競争的研究費のオーバーヘッドの一定割合を、当該プロジェクトを担当する任期付教職員の人件費等に充当できることとする。

(4)服務・勤務時間

 

 

(服務等の考え方)

○ 教育及び研究に従事するとともに、大学の運営を担っている教員の職務の特殊性に鑑み、各大学において多様な勤務形態を認めることが可能となるようにする。

 

○ 法人化の趣旨を踏まえ、教員の服務、勤務時間等は各大学において決定する。その場合、服務等に関する基本的な考え方が大学間で大きく異なることがないように、共通の指針を設けることの必要性について検討する。

 

 

 

 

 

○ 法人化の趣旨を踏まえ、教員の服務、勤務時間等は各大学において決定する。この場合、国立大学が公的な財政支出に支えられることに鑑み、自己規律と国民に対するアカウンタビリティを有するものであることは当然である。

さらに、服務等に関する基本的な考え方が大学間で大きく異なることがないように、共通の指針を設けることの必要性について検討する。

(兼職・兼業)

○ 大学教員の有する優れた知識、経験を社会に還元し、産学連携の推進及び地域社会への貢献に資する観点から、教員の社会的貢献のための学外活動を広く認めることとし、兼職・兼業に関する規制を緩和すべきである。

 

○ この場合、兼職・兼業が教員の本務、特に学生に対する教育の面で支障を生じたり、大学と教員個人との利益相反が生じることがないよう、各大学においても、ガイドライン等を設けるなど適切な配慮を行うことが必要である、ガイドライン等は、教員にとって明確な基準であると同時に、公的な財政支出に支えられる大学の教員の服務に係るものであることから、国民に対する適切な情報開示が行われるものとする。

 

○ また、国立大学法人(仮称)の業務や組織の一部を、より柔軟な事業展開を可能とする観点から、別法人にアウトソーシングする場合、大学の教員がその身分を保有しつつ、これらの関連法人の業務を兼ねることも予想されることから、この場合の兼業等の取り扱いについても検討する

 

 

 

 

 

 

○ この場合、兼職・兼業が教員の本務、特に学生に対する教育の面で支障を生じたり、大学と教員個人との利益相反が生じることがないよう、各大学においても、ガイドライン等を設けるなど適切な配慮を行うことが必要である、ガイドライン等は、教員にとって明確な基準であると同時に、公的な財政支出に支えられる大学の教員の服務に係るものであることから、国民に対する適切な情報開示が行われるものとする。

 

○ また、国立大学法人(仮称)の業務や組織の一部を、より柔軟な事業展開を可能とする観点から、別法人にアウトソーシングする場合、大学の教員がその身分を保有しつつ、これらの関連法人の業務を兼ねることも予想されることから、この場合の兼業等への対応も可能とする取扱いが求められる

(勤務時間管理)

○ 教育研究に従事する教員の特殊性に鑑み、各大学において多様な勤務形態(例えば週3日勤務制などのワークシェアリング)を認めることが可能となるようにすべきである。

 

○ 教員に関しては、その職務の多様性に鑑み、潜在的な能力を発揮しやすいように、勤務時間管理の在り方を弾力的なものとし、例えば、一定の要件の下での裁量労働制の導入を可能にできるよう検討すべきである。

変更なし

(5)人員管理

 

 

(中長期的な計画に基づく人員管理)

○ 法人化により教職員の定員は、従来の手法による定員管理の対象外となるが、大学が教育研究を担う特殊性を有する組織であることを踏まえ、人員(人件費)の管理に関しては、短期的な視点でなく、大学が策定する中長期的計画に沿って行うことが必要である。

 

○ このため、学内において、中長期的な人事計画の策定と組織別の教員及び職員の配置等(人件費管理を含む)についての調整を行うための仕組みを設けることが必要である。この場合、新しい運営組織の下で、経営面からも十分な検討が行われ調整が図られることが必要である。

変更なし

(外部資金を活用した教職員の任用)

○ 外部資金の獲得に対する大学の積極的な努力を促す観点から、外部資金(競争的研究費等)により任用された教職員については、通常の人員管理とは区別して考えるべきである。また、外部資金を活用した研究プロジェクトを推進するため、競争的研究費のオーバーヘッドの一定割合を、当該プロジェクトを担当する任期付教職員の人件費に充当できることとすべきである。

○ 外部資金の獲得に対する大学の積極的な努力を促す観点から、外部資金(競争的研究費等)による教職員の新たな任用は、運営費交付金により人件費が措置される他の教職員の増員とは区別して考えるべきである。また、外部資金を活用した研究プロジェクトを推進するため、競争的研究費のオーバーヘッドの一定割合を、当該プロジェクトを担当する任期付教職員の人件費に充当できることとすべきである。

V 財務会計制度

 

 

1.検討の視点

 

 

視点1:大学の教育研究等の客観的な評価に基づく資源配分と透明性の確保

 

 

・運営費交付金等の算定に当たり各大学の教育研究等の業績評価の結果を適切に反映

・評価結果に基づく運営費交付金の算定の基準や考え方を予め大学及び国民に対して公表

・明確な基準に基づく財務内容の公表・公開 など

視点1:教育研究等の第三者評価の結果等に基づく資源配分

・運営費交付金等の資源配分に当たり、競争的環境の醸成及び各大学の個性ある発展を促進する観点から、各大学の教育研究等の第三者評価の結果を適切に反映  など

視点2:各大学独自の方針・工夫が活かせる財務システムの弾力化

・運営費交付金は国の予算で使途を特定せず各大学の判断で弾力的に執行(年度間の繰越しも可能)

学生納付金の全て又は一部については国が示す一定の範囲内で各大学の方針・工夫により具体的な額を設定

・各大学の自己努力よる剰余金はあらかじめ中期計画で認められた使途に充当

・施設整備は国が措置する施設費のほか長期借入金や土地の処分収入その他の自己収入による整備も実施 など

 

 

 

一定の学生納付金については国が示す一定の範囲内で各大学の方針・工夫により具体的な額を設定

 

 

・施設整備は国が措置する施設費のほか長期借入金や土地の処分収入その他の自己収入による整備も実施 など

・寄附金などの自己収入は原則として運営費交付金とは別に経理にしてインセンティヴを付与

・地方公共団体からの寄附金等の受入を一定の要件の下に容認  など

視点3:各大学の自助努力による財源調達機能の維持・拡充

 

 

・寄附金等の自己収入は原則として運営費交付金とは別に経理にしてインセンティヴを付与

・地方公共団体からの寄附金等の受入れを、一定の要件の下に可能とするよう規制を緩和 など

視点3:財務面における説明責任の遂行と社会的信頼性の確保

 

(→視点2に移動)

 

 

(→視点2に移動)

 

・運営費交付金の算定・配分の基準や方法を予め大学及び国民に対して公表

・各大学の毎年度の財務内容を広く公表・公開

・大学の特性を踏まえた会計基準の検討  など

2.制度設計の方針

 

 

(1)中期計画と予算

○ 国は、各年度の予算配分に当たっては、原則として中期計画に記載された事業等の実施を前提とするものの、当初予見困難であった状況への対応が求められることなども考えられ、必要に応じ中期計画の変更を行いつつ、各年度の財政状況・社会状況等を総合的に勘案し弾力的・機動的に措置するものとする。

 

○ 予算措置の手法は、基本的には中期計画において計画期間中の予算額確定のためのルールを定め、各年度の予算編成においてルールの具体的適用を図るいわゆる「ルール型」とするが、事前のルールにしたがった算定にはなじまない経費も考えられるため、そのようなケースにも適切に対応しうる手法とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 予算措置の手法は、基本的には中期計画において計画期間中の予算額確定のためのルールを定め、各年度の予算編成においてルールの具体的適用を図るいわゆる「ルール型」とするが、事前のルールにしたがった算定にはなじまない経費も考えられるため、そのようなケースにも適切に対応しうる手法とする。

(2)運営費交付金

 

 

(運営費交付金の算出方法)

○ 各大学に対する運営費交付金は、予算配分における透明性の確保や各大学の自主性・自律性の向上の観点、及び、特定の事業等の実施に適切に対応する観点から、次の@及びAの額を加えたものとする。

@ 学生数等客観的な指標に基づく各大学に共通の算定方式により算出された標準的な収入・支出額の収支差額(=標準運営費交付金)。

なお、標準的な収入・支出額を算出する場合には、各大学ごとに、中期計画終了後の各大学に対する評価結果を適切に反映させるものとする。

A 客観的な指標によることが困難な特定の事業等に対する所要領(=特定運営費交付金)

○ 各大学に対する運営費交付金は、予算配分における透明性の確保や各大学の自主性・自律性の向上の観点、及び、特定の事業等の実施に適切に対応する観点から、次の@及びAの額を加えたものとする。

@ 学生数等客観的な指標に基づく各大学に共通の算定方式により算出された標準的な収入・支出額の収支差額(=標準運営費交付金)。

なお、標準的な収入・支出額を算出する場合には、各大学ごとに、中期計画終了後の各大学に対する評価結果を適切に反映させるものとする。

A 客観的な指標によることが困難な特定の事業等に対する所要領(=特定運営費交付金)

 

○ 運営費交付金には、競争的環境の醸成及び各大学の個性ある発展を促進する観点から、中期計画修了後の各大学に対する第三者評価の結果等を適切に反映させるものとし、その具体的方法や手続についてさらに検討する。

また、各大学・学部の理念・目標・特色・条件等を踏まえた弾力的な運営費交付金の算定方法の可能性を考慮する。

なお、運営費交付金の算定に用いる第三者評価の項目については、適切なものとなるよう慎重に検討するとともに、各大学の自主性・自立性が結果として大きく制約されることのないよう配慮する。

また、運営費交付金等の算定の基準や方法を予め大学及び国民に対して明確にする。

(評価結果の取扱い)

○ 運営費交付金に評価結果を反映するに当たっては、競争的環境の醸成及び各大学の個性ある発展を促進する観点から、教育研究その他の業績に対する評価の結果を適切に反映した算定が行われなければならない。また、各大学・学部等の理念・目標・特色・条件等を踏まえた弾力的な算定方法の可能性を考慮する。さらに、評価結果に基づく運営費交付金の算定の基準や考え方を予め大学及び国民に対して明確にしておくことに留意すべきである。

上記諸点を十分に踏まえ、評価結果の運営費交付金への適切な反映の方法と手続について具体的な検討を行う必要がある。

項目ごと削除(→一部(運営費交付金の算出方法)に移動)

(自己収入の取り扱い)

○ 自己収入を、通常の業務遂行に伴い一定の収入が必然的に見込めるもの(学生納付金、附属病院収入等)とそれ以外のもの(寄附金等)に区分した上で、前者については、運営費交付金の算出に用いることとするが、後者については、自己財源の確保に向けてのインセンティブを付与する観点から、原則として運営費交付金とは別に経理し、運営費交付金の算出に反映させない。

変更なし

(学生納付金の取り扱い)

○ 学生納付金については、教育の機会均等の要請等に配慮する必要がある反面、大学の自主性・自律性の向上等を図る観点から、運営費交付金算定への反映のさせ方に配慮しつつ、全て又は一部の納付金の額について、国が一定の範囲を示した上で各大学がその範囲内で具体的な額を設定することとする。

○ 学生納付金については、教育の機会均等、優秀な人材の養成とあわせて、大学の自主性・自立性の向上等にも配慮する必要がある。したがって、運営費交付金算定への反映のさせ方に配慮しつつ、各大学共通の標準的な額を定めた上で、一定の納付金の額について、国がその範囲を示し、各大学がその範囲内で具体的な額を設定することとする。

(自己努力による剰余金の取り扱い)

○ 各大学が、自己努力により剰余金を生じた場合には、あらかじめ中期計画において認められた使途に充てることができるものとする。

変更なし

(3)施設整備費

 

 

(財源)

○ 国立大学の施設整備は、国家的な資産を形成するものであり、毎年度国から措置される施設費をもって基本的な財源とするが、財源の多様化や安定的な施設整備、自主性・自律性の向上等の観点から長期借入金や土地の処分収入その他の自己収入をもって整備することを可能とする。また、より効果的・効率的な整備を行うため、PFIによる施設整備の可能性を検討する

○ 国立大学の施設整備は、国家的な資産を形成するものであり、毎年度国から措置される施設費をもって基本的な財源とするが、財源の多様化や安定的な施設整備、自主性・自律性の向上等の観点から長期借入金や土地の処分収入その他の自己収入をもって整備することを可能とする。また、より効果的・効率的な整備を行うため、PFIによる施設整備の可能性も視野に置くべきである

(長期借入金)

○ 長期借入金は、安定的な施設整備に不可欠であるが、対象施設については、償還財源との関連もあり、現在同様、移転整備及び附属病院整備とする。

変更なし

(不用財産処分)

○ 現在、国立学校特別会計において認められている、学校財産処分収入をもって国立学校の施設整備の財源に充てる仕組みについては、これを存続させる。

変更なし

(全体調整システムの構築)

 

○ 上記財源の調達及び配分に当たっての全体調整等を行う施設整備のためのシステムを構築する(共同処理機関の設置等)。

(長期借入等を行うシステムの構築)

○ 長期借入金及び不用財産処分収入の調達等を行うためのシステム(以下「システム」という。)を構築する(共同処理機関の設置等)。

(施設整備の仕組み)

○ 国(文部科学省)は、概ね次のような業務を行う。

○全大学を通じた施設整備計画の策定及び実施

○各大学の施設整備計画(中期計画)の調整

○各大学の施設整備関係予算のとりまとめ など

 

 

○ 各大学は、概ね次のような業務を行う。

○各大学の施設整備計画の策定及び中期計画への反映

○配分された施設費及び自己財源による施設整備  など

 

○ 施設整備のための全体調整システムは、概ね次のような業務を行う。

○長期借入金の一括借入れ及び償還

○文部科学省の配分方針に基づく長期借入金及び不用財産処分収入の各大学への配分 など

 

○ 各大学への施設費配分(長期借入金及び不用財産処分収入分を除く)については、国又は全体調整システムが行う。

○ 国(文部科学省)は、概ね次のような業務を行う。

○全大学を通じた施設整備計画の策定及び実施

○各大学の施設整備計画(中期計画)の調整

○各大学の施設整備関係予算のとりまとめ など

○各大学への施設費の配分

 

 

 

 

 

 

 

○ 施設整備のための全体調整システムは、概ね次のような業務を行う。

○長期借入金の一括借入れ及び償還

○文部科学省の配分方針に基づく長期借入金及び不用財産処分収入の各大学への配分 など

 

削除

(4)土地・建物

 

 

(移行時の措置)

○ 各国立大学が移行前に現に利用に供している土地・建物は、処分が適当と考えられるものを除き、各大学の財産的基礎を確立する観点から、原則として国から当該大学に対し現物出資(又は無償貸与)するものとする。

変更なし

(土地・建物の処分収入の取り扱い)

○ 土地・建物の処分は、主務大臣の認可を経てなされるが、原則として当該処分収入の一定部分については各大学の自己収入とし、残余は国立大学法人(仮称)全体の施設整備の財源調整に充てる。

変更なし

(5)長期借入金債務

○ 現在国立学校特別会計が有している長期借入金債務については、全体調整システムに承継させ、同システムが附属病院を有する大学からの拠出金をとりまとめて償還するか、又は、附属病院を有する大学に承継させ、全体調整システムが償還金をとりまとめて償還することとする。

○ 現在国立学校特別会計が有している長期借入金債務については、全体調整システムに承継させ、同システムが附属病院を有する大学からの拠出金をとりまとめて償還するか、又は、附属病院を有する大学に承継させ、全体調整システムが償還金をとりまとめて償還することとする。

(6)寄附金等

 

 

(地方公共団体からの寄附)

○ 現在、地方財政再建促進特別措置法により禁じられている地方公共団体からの寄附金等については、法律制定当時と現在との社会経済情勢の変化、国立大学の地方貢献の進展等の状況を踏まえ、一定の要件のもとに規制を緩和する

○ 現在、地方財政再建促進特別措置法により禁じられている地方公共団体からの寄附金等については、法律制定当時と現在との社会経済情勢の変化、国立大学の地方貢献の進展等の状況を踏まえ、一定の要件のもとに可能とすべきである

(税制上の取り扱い)

○ 現在の国立大学に対するものと同様、寄附金の全額損金扱い等の取り扱いは、これを存続させる。

また、国立大学法人(仮称)についての国税及び地方税における現行の非課税法人としての取り扱いは、これを存続させる。

○ 現在の国立大学に対するものと同様、寄附金の全額損金扱い等の取り扱いは、これを存続させるべきである

また、国立大学法人(仮称)についての国税及び地方税における現行の非課税法人としての取り扱いは、これを存続させるべきである

(7)会計基準

○ 独立行政法人へ適用する会計基準については、既に「独立行政法人会計基準」が策定されているが、セグメントの在り方や運営費交付金の負債計上、剰余金の取り扱い等必ずしも国立大学法人に適合しないものもあるので、「独立行政法人同会計基準」を参考としつつ、大学の特性を踏まえた独自の会計基準の要否を検討する。

○ 独立行政法人全般へ適用する会計基準については、既に、「独立行政法人会計基準」が策定されているが、これを参考としつつ、大学の特性を踏まえた取扱いとすべきである。

 

 

 

 

○ 大学の規模に関わらず、説明責任等の観点から、全ての大学は会計監査人の監査を受けるものとする。

Y 大学共同利用機関

 

 

1.検討の視点

 全国の国公私立大学等の関係研究者が集まって、大規模な施設設備等を共同で利用し、効果的な共同研究を進める大学共同利用機関は、研究者の自由な発想を源泉とする学術研究を推進する組織として国立学校の一つとして位置づけられている。このため、大学共同利用機関の法人化を検討するに当たっては、以下の諸点を除き、原則として国立大学と共通した制度設計を行うことが適当である。

 なお、大学共同利用機関についての制度設計の検討に当たっては、次の視点に立って検討を進める必要がある。

 全国の国公私立大学等の関係研究者が集まって、大規模な施設設備の共同利用や国際協力事業等の実施等を行い、効果的な共同研究を進める大学共同利用機関は、研究者の自由な発想を源泉とする学術研究を推進する組織として国立学校の一つとして位置づけられている。このため、大学共同利用機関の法人化を検討するに当たっては、以下の諸点を除き、原則として国立大学と共通した制度設計を行うことが適当である。

 なお、大学共同利用機関についての制度設計の検討に当たっては、次の視点に立って検討を進める必要がある。

視点1:学術研究をさらに発展させる観点からの制度設計

○ 大学共同利用機関は、それぞれの学術分野において我が国を代表する中核的研究機関であり、その研究成果は国際的にも高く評価されている。したがって、大学共同利用機関の法人化に当たっては、我が国の学術研究が高い国際的競争力をもちうるよう、学術研究をさらに発展させる積極的観点から、他の研究機関(独立行政法人・特殊法人等)との関係を含め、制度を検討する必要がある。

○ 大学共同利用機関は、それぞれの学術分野において我が国を代表する中核的研究機関であり、その研究成果は国際的にも高く評価されている。したがって、大学共同利用機関の法人化に当たっては、我が国の学術研究が高い国際的競争力をもちうるよう、学術研究をさらに発展させる積極的観点から、大学及び他の研究機関(独立行政法人・特殊法人等)との関係を含め、制度を検討する必要がある。

視点2:社会に開かれた運営システムの維持

 

 

○ 大学共同利用機関は、全国の国公私立大学や研究者コミュニティーの研究者が集まり、共同研究を進めるところにその特徴があり、このため、その制度創設の当初から、機関外部に開かれた柔軟な運営を行ってきている。したがって、法人化に当たっても、現在大学共同利用機関が有する社会に開かれた運営体制を維持していく必要がある。

視点2:大学や研究者コミュニティに開かれた運営システムの維持

○ 大学共同利用機関は、全国の国公私立大学や研究者コミュニティー(国内外の関連分野の研究者群)の研究者が集まり、共同研究を進めるところにその特徴があり、このため、その制度創設の当初から、機関外部に開かれた柔軟な運営を行ってきている。したがって、法人化に当たっても、現在大学共同利用機関が有する大学や研究者コミュニティに開かれた運営体制を維持していく必要がある。

2.制度設計の方針(国立大学の場合と異なる点)

 

 

(1)組織業務

 

 

(法人の単位)

○ 大学共同利用機関は、個々の機関によって設置目的が異なることから、各大学共同利用機関ごとに法人格を付与することを原則とする方向で検討する。

変更なし

(法人の名称)

○ 法人化後の法人の一般的な名称については、大学共同利用機関がいくつかの点で大学と異なる制度設計上の特殊性を有することになることに考慮し、「大学共同利用機関法人(仮称)」とする。

 個別の法人の名称は、従来までの名称、活動実績、経緯等を考慮して検討する。

○ 法人化後の法人の一般的な名称については、大学共同利用機関がいくつかの点で大学と異なる制度設計上の特殊性を有することになることに考慮し、「大学共同利用機関法人(仮称)」とする。

 個別の法人の名称は、従来までの名称、活動実績、経緯等を考慮して検討する。

(根拠法)

○ 大学共同利用機関法人(仮称)については、国立大学法人(仮称)の根拠法と同一の法律に、各大学共同利用機関に共通して必要な事項と、各大学共同利用機関の名称及び目的など個別の大学共同利用機関に関する事項とを併せて規定する。

変更なし

(役員)

○ 大学共同利用機関法人(仮称)の役員の構成については、機関の長(法人の長)、副所長等(場合により複数名)、監事(2名)とする。

 

 

○ 大学共同利用機関法人(仮称)の役員の名称については、現在、大学共同利用機関組織運営規則又は訓令によって規定され定着している名称を踏まえ、それぞれの機関に応じ、機構長、所長、館長又は台長並びに副所長等とする。

○ 大学共同利用機関法人(仮称)の役員の構成については、機関の長(法人の長)、副所長(機構においては所属する研究所の長)等(場合により複数名)、監事(2名)とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法人の長は、法人化された大学共同利用機関の包括的な最終責任者として、法人を代表する。

(役員以外の運営組織)

○ 大学共同利用機関は、現行においても外部に開かれた運営を行っており、その共同利用という特性から法人化後においても開かれた体制を維持する必要があるため、現行制度に倣って外部委員のみで構成する評議員会、委員の半数程度が外部委員からなる運営協議員会を設ける。(別紙

○ 大学共同利用機関は、現行においても外部に開かれた運営を行っており、その共同利用という特性から法人化後においても開かれた体制を維持する必要があるため、現行制度に倣って外部委員のみで構成する評議員会、委員の半数程度が外部委員からなる運営協議員会を設ける。(別紙2

(研究組織)

○ 大学共同利用機関の研究組織については、各機関の予算の範囲内で随時に設置改廃を行うこととする。

 なお、そのうち、機構の研究所については、機構の研究組織の基礎・基本であり、いわば機構の業務の基本的な内容や範囲を示すものであって明確に定める必要があることから、各機構ごとに法令で規定する方向で検討する。

変更なし

(法人の目的)

○ 大学共同利用機関においては、個々の機関によってそれぞれ設置目的が異なるため、大学共同利用機関に共通する一般的な目的のほか、個別の機関の目的を法律に規定する。

変更なし

(2)目標評価

○ 中期目標・中期計画の内容については、大学と共通のものに加え、共同利用に関する事項を記載する。

 

○ 国立大学評価委員会(仮称)は、大学共同利用機関も評価の対象とするが、同委員会の構成に関しては、大学共同利用機関においては、同一研究分野のコミュニティに開かれた運営を行っているため、現在又は過去に当該機関に関わった者を広く参加させないとした場合、その研究分野に適切な知識を有する評価者を確保できない恐れがあることに留意する必要がある。

変更なし

(3)人事制度

○ 法人の長である機関の長は、全員機関外の者からなる評議員会が推薦した者について、文部科学大臣が選考、任命する手続とする。

 

○ 法人の長である機関の長の任期は、当該機関の長の申し出を斟酌しつつ、機関ごとに文部科学大臣が定めることとする方向で検討するが、国立大学における検討の状況をも考慮する。その他の役員の任期も同様とする。

変更なし

(4)財務会計制度

 

 

(運営費交付金の算出方法)

○ 大学共同利用機関は、個々の機関によって設置目的や事業内容が異なることから、運営費交付金の算出に当たって、国立大学のように学生数等の客観的な指標に基づく、各機関に共通の算定方式による標準的な収入・支出を算出することは困難であるため、大学共同利用機関に相応しい運営費交付金の算出方法を検討する。

変更なし

(5)その他

 

 

(総合研究大学院大学との関係について)

○ 総合研究大学院大学においては、大学共同利用機関のうち多くの機関が研究科として参加し、大学共同利用機関の高度な研究環境を利用した大学院教育が実施されているが、法人化後の相互の協力関係について、高度な研究人材の養成が円滑に行われるようにする観点から、適切な制度設計を具体的に検討する必要がある。

○ 総合研究大学院大学においては、多くの大学共同利用機関が連携して研究科を構成し、大学共同利用機関の高度な研究環境を利用した大学院教育が実施されているが、法人化後の相互の協力関係について、高度な研究人材の養成が円滑に行われるようにする観点から、適切な制度設計を具体的に検討する必要がある。

(機構の形態をとる大学共同利用機関について)

○ 大学共同利用機関のうち、機構の形態をとる機関については、その内部の研究所の組織運営、人事等の制度設計について、一定の自律性を確保する観点から、今後さらに検討する必要がある。

変更なし