独行法反対首都圏ネットワーク


国大協への署名 終了の報告
2001.6.18 [he-forum 2152] 国大協への署名 終了の報告


he-forum 会員各位


国大協への署名 終了の報告       2001年6月18日


          世話人  辻下 徹  北海道大学

               豊島 耕一 佐賀大学
               野田隆三郎 岡山大学


 昨年7月以来、約1年間、国大協の調査検討会議からの離脱を求める署名に取り組んできましたが、去る6月12日、国大協会長と各学長に、賛同者・支持者名簿を添えて、以下の文書を届けることによって、署名運動を終了することにいたしました。


 国立大学教職員819名(公表可716名)のご賛同、また学術教育関係者109名のご支持をいただきました。ご協力くださいました方には厚くお礼申し上げます。

 国立大学以外の支持者の名簿は以下のURLに掲載しています。(6月末まで)
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/UniversityIssues/shiji.html


 これだけ多くの方の賛同を得た要望書でしたが、国大協の対応はきわめて不満足なものでした。詳しい経緯は下記の文書をご覧ください。


 国大協は、文部科学省に追随し続けてきた挙句のはてに、大半の国立大学が見捨てられようとしています。
 設置形態検討特別委員会も、さらには調査検討会議さえも文科省の眼中にはないと言わんばかりです。
 こんな横紙破りに対して、国大協は抗議すらできずにいます。


 このような状況下、前途は大変厳しいものがありますが、私たちは「国立大独法化阻止全国ネットワーク」を中心に、教職員、学生、市民を結集し、さらに国際的な協力も求めつつ、引き続き、独法化阻止のために最後まで奮闘する所存です。

 みなさまのご協力をお願いいたします。


                    

国立大学協会会長 殿          2001年6月12日      
       
国立大学学長 各位                    


 昨年6月、国大協は旧文部省が設置した調査検討会議への参加を決めました。私たちは、会議への参加が独法化推進につながることを危惧し、当会議からの離脱を国大協に要求する署名運動に昨年7月以来取り組んできました。総会直後の記者会見において、当時の蓮實会長は、調査検討会議への参加は独法化容認を意味するものでないことを繰り返し強調されていましたが、ほぼ一年を経たいま、事態は私たちが危惧したとおりに進行しており、調査検討会議からの離脱の必要性はますます大きくなってきています。


  一年を経て、国立大学教職員819名、学術教育関係者109名、合計928名の賛同を得ましたので、賛同者名簿を添え、あらためて会則28条(註1)に従って要望書を提出させていただきます。


 昨年11月の第107回定期総会では、要望書が総会の決議に関わるものであるため会長の責任において委員会に回付することもなく,意見聴取もしていない、という前会長の扱いが了承されています(註2)。これは819名の要望(と109名の賛同者)に対する誠意有る対応とは言い難いものです。
  実質的な議論をした上で結論を文書の形で回答下さいますよう強く要望します。


 なお、この共同要望書の提出は今回を最後としますが、私たちは去る5月18日、この要望書の賛同者署名運動を契機に「国立大学独法化阻止全国ネットワーク」 を結成し、国立大学独立行政法人化政策の非を日本社会全体に訴えるだけでなく、全世界にも支援を訴える活動を開始しました。全世界からの支援を背景に、教職員・学生・市民の力が結集し、教育・研究の場を破壊から守り通すであろうことを確信しております。


             国大協への署名 世話人

 
               北海道大学教授 辻下 徹
               佐賀大学教授  豊島耕一
               岡山大学教授  野田隆三郎
 


(註1) 国大協会則  

第28条:国立大学の教員は、協会の事業に関して協会に意見を述べることができる。
2 前項の意見は、文書で提出するものとする。
3 意見が協会に提出されたときは、会長は、これを関係のある事項を担当する委員会に回付するものとする。
4 前項の規定により、意見の回付を受けた委員会は、必要があると認めたときは、口頭によってその教員の意見を聴取することができる。
  
(註2)
「第107回総会〔第1日目〕議事録 I 報告
 7.総会傍聴の要望及び会長宛要望の取扱いについて
 
 「会長から次の2点について説明し諮られ,異議なく了承された。
 
複数の国立大学教員から直接,本日の総会の傍聴を認めるよう求められたが,会則には,傍聴に関する規定はなく,また,これまでに総会傍聴を認めた例はないので,慣例に従い傍聴は認めないこととし,この旨対応したが,これでよろしいか。
 また,これとは別に,国立大学教員から会長宛要望書の提出があった。会則には,「国立大学の教員は協会の事業に関して協会に対して文書をもって意見を述べることができる」「意見の提出があったときは,会長はこれを担当の委員会に回付する」「意見の回付を受けた委員会は,必要があると認められたときは口頭によってその教員の意見を聴取することができる」との規定がある(会則第28条)。しかし,提出があった要望書の内容は,総会の決議に関わることなので,会長の責任において委員会に回付することもなく,意見聴取もしていないが,これでよろしいか。」

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