「国大協特別委5月21日文書」と「国大協特別委5月21日文書修正版(6.1付)」の主要な異同
独行法反対首都圏ネット事務局作成(2001.6.1.)
国立大学法人化についての基本的考え方
○専門委員会連絡会議→削除
○国立大学の自主性を拡大し→国立大学の自律性を拡大し
○以下のような基本的考え方に至った→以下のような考え方に至った
○高等教育・学術研究→高等教育および学術研究
○「グローバルな科学技術革新に適切に対応するためにも」を追加
○拡大されねばならない→一層拡大されねばならない
○「公的負担により運営されていることを明確に自覚し、効率的運営に留意し、
大学運営の透明性を高めるとともに、」を追加
1 高等教育および学術研究に対する国の責務
○高等教育・学術研究→高等教育および学術研究
○かりにも、国立大学の法人化が、もっぱら国家財政上ないし行政改革の観点から、→国立大学の法人化が、もっぱら国家財政上ないし行政改革の観点から、
○他方、国立大学の現状にもさまざまの批判があることは事実である→他方、国立大学の現状にもさまざまの批判があり、改善を要する問題が多々あることも事実である
○その期待に応え→厳しく自己点検し、その結果を公表して社会の期待に応え
○最大限の努力を惜しんではならない→最大限の努力をしなければならない
3 社会に開かれた大学
○国立大学は、かりに法人化されても→国立大学は、法人化されても
○「それ以上に、大学で行われる教育研究活動やそれと密接不可分の大学運営に、外部からの規制を持ちこむことは、高等教育研究のシステムを歪める危険性が強い。」を削除
○「したがって、大学に対する必要以上の規制は、避けられなければならない。」を追加
○一定の範囲で大学運営に参画させるなどのことが→これまで以上に大学運営への参画を求めることなどが
○どのような学外者をどのような形・範囲で参画させるかは→どのような学外者にどのような形・範囲で参画を求めるかは
○参画させる意義→参画の意義
○法人化にあたっての1つの枠組案→法人化についての枠組案
○国立大学側→国立大学自身
○時として聞かれる国立大学に対する批判→時として国立大学に対して加えられる批判
国立大学法人化の枠組
○国立大学法人化の1つのありうる枠組→国立大学法人化の枠組
○国立大学の自主性と自己責任を拡大し→国立大学が明確な責任体制のもとに、その自主性と自律性を拡大し
I 法人の基本および組織・業務
○15)そのうち1名は大学について高い識見を有する学外者のうちから文部科学大臣が指名する→監事には学外者を含むものとし、大学について高い識見を有する者のうちから任命する
○15)「なお、この運営組織は別記の改組案の如何によって異なったものとなる」を追加
○19)「なお、この運営諮問会議は別記の改組案の如何によって異なったものとなる」を追加
○20)「なお、この運営諮問会議諮問事項は、別記の改組案の如何によって異なったものとなる」を追加
○22)「なお、この評議会構成は別記の改組案の如何によって異なったものとなる」を追加
○24)学生の入退学・学位等在籍→学生の入学・卒業・修了等在籍および学位
○27)中期計画と予算措置→研究教育組織の新設・改廃
○30)中期的な目標・計画に掲げ→中期的な計画に掲げ
○31)全文削除
○(注)→別記―運営諮問会議または評議会の改組
○「運営諮問会議または評議会の改組により」を追加
○一層拡大する方法として→一層拡大する
○次の3案を基本形として検討する。いずれとするかによって、学長の選考に外部の意見を入れる方法や評議会等の審議事項などに影響がありうる。→これについては次の3つの方式を基本形として、各大学の特性、伝統、工夫などが活かされる運営組織となるような弾力的な枠組を、今後さらに検討する。
○「なお、この改組の方式如何によって、以下の通り運営組織の各項目にも対応した整理が必要であり、また学長の選考に外部者の意見を反映させる(項目12)方法についても対応した考慮が必要である。」を追加
○第1案→第1方式(以下、同じ)
○学内者を加えた→学内者をも加えた
○諮問が必要→必要的諮問
○(論点)は全文削除し、対応項目の整理を追加
II 目標・評価
○20)政策的経費→政策的運営費交付金
III 人事制度
○13)そのうち1名は大学について高い見識を有する学外者のうちから文部科学大臣が指名する→監事には学外者を含むものとし、大学について高い見識を有する者のうちから任命する
○14)教授人事→教員人事
○15)「教員の任用については、」を追加
IV 財務・会計
○8)国は各国立大学が現在使用している土地建物を、各国立大学法人に現物出資または無償使用させる→国は、現在使用されておりまたは今後新たに整備される土地建物等について、原則として各国立大学法人に現物出資する
○11)教職員数等に関する→教職員数、人員配置、採用等に関する
○(注記)全文追加
(注記)大学共同利用機関について:大学共同利用機関については、国立大学と基盤を共有しつつも、学部をもたず先端的学術研究に特化した機関であって、共同利用を中心に全国の大学と協力して研究活動を進めており、運営形態等でも国立大学とは異なる面がある。従ってその法人化にあたっては、国立大学法人との共通性を活かしつつ、その独自性にも十分配慮した検討が、並行して進められるべきである
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