独行法反対首都圏ネットワーク


国大協文書 5・7「検討案」と5・21「提案」の相違点

独行法反対首都圏ネット事務局です。

国大協文書の5月7日「検討案」と5月21日「提案文」の相異点は以下の通りです。良くなっている点と評議会関連で悪くなっている点が混在しているようです。

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○タイトル
国立大学の法人化にあたっての基本的考え方→国立大学法人化についての基本
的な考え方


○前文
の質を高め、この国の知的基盤の拡大強化をもたらす契機となりうるものとし
て、国立大学協会としても、これに真摯に対応すべきであると認識する。
→国立大学協会としても、を削除


このような観点から、国立大学法人化にあたっての国立大学協会の基本的考え
方をまとめると、以下のとおりである。→国立大学協会では設置形態検討特別
委員会を設けて、このような観点から検討し、国立大学法人化について以下の
ような基本的考え方に至った。


学外者の参与→学外者の参画


I
8)研究院→教育部
11)法人の長: 法人の意思を決定し業務を掌り→法人の業務を掌り(最終意
   思決定を含む)
12)学長は国民(文部科学大臣)に対して責任を負うとともに、学内的には評
   議会に対して責任を負う。→削除
17)学長→法人の長(学長)
18)評議会に対して責任を負う→評議会に対して、を削除
25)評議会の議に基づく基準・方針により→評議会の議によって学長が定める
   全学的な基準・方針により
30) 高等教育・学術政策協議の場:高等教育、学術についての中長期的な政策
    と大学のあり方について検討する場を設ける。(IIの20から移動)


II
3)中期目標・中期計画の策定: 中期目標は、大学の意見を踏まえて→中期目標
  は大学が申請し
9)重要な事項に限ることとする。→重要な事項とする。
20)全文が上記30)に移動。


III
5)法人の意思を決定し業務を掌り職員を統督する→業務を掌り(最終意思決定
  を含む)職員を統督する
14)評議会の議に基づく基準・方針により→評議会の議によって学長が定める
   全学的な基準・方針により

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