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任期制教員への給与優遇措置を要望 (国大協)他1件
2001.5.16 独行法反対首都圏ネット事務局
<任期制教員への給与優遇措置を要望>
国大協第4常置委員会(4月20日)は任期制教員に対する給与面での優遇措置を文部科学省に要望することを決めました。
そのひとつの根拠になった「アンケート」集計結果を紹介します。
<任期制教員の退職手当は、任期満了による退職手当ー東大>
定年前で辞める場合、自己都合退職となり、定年退職より退職手当が少なくなります。東大のいくつかの部局でこの4月から任期制を導入しましたが、この任期制で退職する場合、任期満了退職という扱いで、定年退職と同じ退職手当が支給されることになりりました。
もちろん、教員についても、勧奨退職制度は適用されます(15〜20%、定年=任期満了退職より良い)。国大協の勧奨退職取り扱いを本文にコピーします。
平成13年4月20日
「任期付教員の処遇改善に関するアンケート」の集計結果の概要
大学教員の任期制については、既に「大学の教員等の任期に関する法律(H9.8施行)に基づき制度化されていますが、「経済構造の変革と創造のための行動計画」(H12.12.1閣議決定)において、大学の主体的な取組による任期制の一層の普及促進及び任期付教員等の検討について触れられており、「規制改革についての第3次見解」(H12.12.12行革推進本部規制改革委決定)、「教育改革国民会議報告」(H12.12.22)、「21世紀教育新生プラン」(H13.1.25文部科学省)等でも同様の趣旨が言及されております。文部科学省としても任期付教員の処遇改善案について関係機関と協議しつつ検討する方向ときいております。
これらの状況等を踏まえ、平成13年2月9日に国立大学協会第4常置委員会作業委員会を開催し、この問題についての検討を行いました。その結果、緊急に各大学の意向を聞く必要があるとの結論に達し、このほど、アンケート調査を実施いたしました。
本アンケートについては、第4常置委員会委員長から各国立大学(99)の学長宛に依頼し、全大学から回答が寄せられました。
その集計結果の概要は、次のとおりとなっております。
T 教員の任期付任用制度について
T−1 教員の任期付任用制度の実施状況については、実施している大学は46(46.5%)、実施を予定している大学は20(20,2%)、実施を予定していない大学は33(33、3%)である。
なお、2月1日現在、46大学の任期付教員の総数は、563名に達している。
T−2 実施を予定していない大学(33)のうち、任期付任用制度の実施について、学内で検討した大学は10(30,3%)、検討していない大学23(69、7%)で全体の23、2%である。
T−3 実施している大学で、過去に処遇に関して問題となった具体的な内容としては、「任期付教員としての優遇がないと優秀な研究者の確保が困難」などが主なものであり、教員の就任を断られた事例もあった。
T−4 実施している大学の任期付教員からの要望の具体的な内容としては、「任期付であることからの給付面での優遇」、「研究環境の整備」、「研究費の確保」などが主なものであった。
T−5 実施していない大学を含め、学内で検討した際に問題となった具体的な内容としては、主として次のようなものがあった。
・ 「処遇が十分でないため、優秀な人材が確保できない」
・ 「身分が不安定のため、住宅ローンの長期借り入れが困難」
・ 「高度に専門的な知識経験を有する者、著名な者を採用するに当たり、有利な処遇を行う方法がないのか」
・ 「研究費及び給与面での優遇措置」
・ 「一般職員よりも給与面での処遇を有利にできないか」
U 給与上の処遇について
U−1 一定の要件を満たした特定の職務を行う教員に対して、給与改善が図られるとした場合、改善を図るべきであるとした大学は87(87.9%)、図るべきでないとした大学は2(2.0%)のみである。
改善を図るべきであるとして大学のうち、要件について回答のあった77大学の内容としては、「プロジェクト型(第3号)などの特定の型に限定する」が38大学(49、4%)、一方、全ての任期付教員の給与を改善するべきであるとした大学が8大学(10.4%)あった。また、「任期(再任する場合の任期を含む)の上限を設定する」が23大学(29.9%)、「民間企業等外部からの採用に限定する」が31大学(40.3%)ある一方、大学内外を問わず給与改善を図るべきであるとの意見もあった。(複数回答)
U−2 給与上の改善の内容について、回答のあった大学(85)では、a新たな俸給表の適用が56大学(65,9%)、d新たな手当を設けるが38大学(44.7%)、c何号俸かプラスするが24大学(28.2%),b年俸制にするが22大学(25.9%)、eその他(5大学:5.9%)として特別給や任期終了後の成功報酬などとなっている。
なお、a新たな俸給表の適用とd新たな手当を設けるの両方をあげた大学が21となっている。(複数回答)
V 給与以外の処遇改善について
給与以外の処遇改善の内容について回答のあった大学(67)では、研究費(旅費を含む)の充実(39大学:58.2%)及び研究室等の研究環境の整備(19大学:28.4%)を望む大学が多くなっており、続いて裁量勤務制導入など勤務時間等の弾力的運用が10大学(14.9%)、退職手当の支給率の改善が7大学(10.4%)、宿舎等の確保が7大学(10.4%)、研究支援スタッフの確保が6大学(9.0%)、任期満了後の処遇への配慮が6大学(9.0%)、研究以外の業務の軽減が4大学(6.0%)となっている。(複数回答)
W その他
任期制導入拡大に当っての課題、必要な条件整備等について、回答のあった大学(61)では、やはり給与の改善を含む処遇改善が24大学(39.3%)と最も多いが、教員の流動性を高めるために国立大学への任期制の向上が6大学(9.8%)、再就職の斡旋が11大学(18.0%)、評価システムの確立が8大学(13.1%)、定員の枠外での任用4大学(6.6%)となっている。(複数回答)
昭和60年12月17日
各国立大学長 殿
国立大学協会
第4常置委員会委員長
定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置を国立大学教官に適用する件について(事務連絡)
このことについて、第77回国立大学協会総会において御報告し、了解を得たところですが、文部省においても今回の退職手当制度の改正は教官に対する適用を除外するものではないので、それぞれの大学においてそのような事例があれば、教官についても一般の職員と同様に事前の相談に応じる旨の了解を得ておりますので念のためお知らせします。
おって、貴学人事担当部課長にもこの旨周知方よろしくお取り計らい願います。
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(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)
第5条の2 前条第1項の規定に該当する者(政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上である者に対する同項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額及び当該俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を越えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額」とする。
(昭60.4追加)
注 (政令で定める)=国家公務員等退職手当法施行令5条の2
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(資料)
定年前早期退職者に対する退職手当に係る特別措置を国立大学教官に適用する件
1、経 過
従来、国立大学における職員の退職勧告は、教官については、その身分保障との関係もあり、特別の例外を除きいわゆる勧告退職は、おこなわれておらず、教育公務員特例法に基づく定年によりおこなうものとされ、また、一般の職員については、定年制が設けられていなかったため、各大学ごとに職員の在職状況等その実情に応じて職種、役職段階ごとに一定基準年令を設け個々の職員に対して退職を奨励するいわゆる勧奨退職によりおこなわれていた。
昭和60年3月31日に国家公務員の定年制が施行され、これにより大学の一般の職員の退職管理も教官と同様に定(停)年によりおこなわれることとなったが、一般の職員については、定年退職のほか、個別の事情による勧奨退職ができることになっている。
また、これを機会に国家公務員等退職手当法の一部が改正され「定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例」措置が講ぜられ、定年前に勧奨により退職した場合は、従来よりも有利な退職手当が支給されることとなっている。
2、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例
国家公務員の定年制が施行されたことを機会に、国家公務員等退職手当の一部が改正され「定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例」(第5条の2)が新設され昭和60年4月1日から施行されることとなった。その概要は、次の通りである。
(1)特別措置を設けた考え方(総務庁人事局の説明)
1、定年まで勤務して退職する者と定年より早期に退職する者とのバランス
2、円滑な退職管理の確保
3、合理的かつ能率的な公務の遂行
4、給与、退職手当を含めた総人件費の累増の抑制
5、キメ細かな人事管理の運営等諸般の事情
(2)特例措置の対象者
次のいずれの条件をも満たす者
1、退職理由 整理退職、公務上の発病等による退職又は勧奨退職
2、退職の時期 定年の達する日から6月前まで
3、勤続期間 25年以上
4、年令 定年から10年を減らした年令以上
(3)特別措置の内容
退職手当の基準となる俸給月額は、退職日の俸給月額と退職月の俸給月額に定年までの残年数1年につき2%を乗じて得た額を加えた物とする。
算定基準額=(退職日の俸給月額)+(1+(0.02×定年までの残年数))
3、大学教官の勧奨退職
大学教官の勧奨退職は、従来、その身分保障との関係もあり、特別の例外を除き行われていないのが実情であり、一般的には、停年前に退職する教官は自己都合による退職とし扱われている。現行の退職手当法では、定年または勧奨により退職した者の退職手当は、自己都合により退職した者の退職手当より割増が行われているが「定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例」の措置が講ぜられたことにより、定年前に勧奨により退職した場合と自己都合により退職した場合の手当額の差は、一層大きくなることとなる。(以下の例参照)
しかしながら、特別措置の趣旨とするところは、大学教官についても例外ではなく、むしろ教官人事の活性化を図るためにも積極的に配慮する必要があると思われる。
なお、勧奨退職は、人事管理上の要請に基づき、あくまでも本人の自発的退職意思を形成するための事実上の慫慂行為であるので教官の身分保障との関係も考慮し、強制にわたることのないよう慎重な配意が必要である。
また、勧奨退職は、辞職の一形態でもあるので通常の手段を経るほか、退職手当との関係もあり(1)文部省との事前相談、(2)勧奨による旨を記載した辞職届の提出、(3)勧奨記録の事務手続が必要である。
(例)
1、定年63歳勤続年数36年の教(一)5-20(530,700円)を受けている者が、定年により退職した場合の退職手当(退職手当法第5条)
530,700円×57月×110/100=33,274,890円……【1】
2、1の者が60歳で辞職した場合(勤続年数33年、教(―)5−20
(1) 自己都合により退職した場合の退職手当(退職手当法第4条)
530,700円×45月=23,881,500円……【2】
(2) 勧奨により退職した場合の退職手当(退職手当法第5条、第5条の2)
530,700円×(1+0.02×3年)×54月×110/100=33,414,994円……【3】
【1】−【2】=9,393,390円
【1】−【3】=△140,104円
【2】−【3】=△9,533,494円