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東大、H13年度も校費の傾斜配分(「競争的資金導入」)はしないことを事実上決定(正式には6月評議会)
2001.4.12 独行法反対首都圏ネット事務局
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東京大学財務企画委員会からの提案事項(2001.3.19)
1.平成13年度予算配分に関する事項について
【注】東京大学財務企画委員会提案は、追って、東大評議会で決定される予定(引用者:注)
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<資料として「東京大学財務企画委員会規則」を紹介します。
東京大学財務企画委員会規則
(設置)
第1条 東京大学に、東京大学財務企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、東京大学における財務の企画のため、次の各号に掲げる事項について審
議する。
(1) 概算要求に関する事項
(2) 予算の配分に関する事項
(3) 財政基盤の整備に関する事項
(4) 財産の管理に関する事項
(5) その他財務に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、総長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 大学院研究科長(情報学環長を含む。)のうちから7名
(2) 附置研究所長(先端科学技術研究センター長を含む。)のうちから4名
(3) 学内共同教育研究施設長、全国共同利用施設長、附属図書館長及び医学部附属病院長
のうちから3名
(4) 事務局長
2 前項第1号から第3号までに定める委員の任期は、
2年とする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員以外の出席)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(各種専門部会の設置)
第7条 委員会は、必要に応じ、財務に関する各種の専門部会を置くことができる。
2 前項に掲げる専門部会の任務、組織及び運営については、委員会が別に定める。
(審議結果)
第8条 委員長は評議会に、委員会の審議結果を提案するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局経理部主計課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定め
るところによる。
附 則
この規則は、平成12年12月19日から施行する。
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