独立行政法人も情報公開へ 145法人対象に法制化
2001.3.7 [he-forum 1707] 独立行政法人も情報公開へ 145法人対象に法制化(共同通信)
独立行政法人も情報公開へ 145法人対象に法制化
共同通信ニュース速報
総務省は六日、独立行政法人や認可法人などが持っている情報の開示手続きを定めた「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案」をまとめた。対象法人は百四十五法人で、だれにも情報の開示請求を認めている。国の安全が脅かされる恐れのあるケースなどで例外規定を設けた。
中央省庁などを対象に四月施行される情報公開法が、特殊法人などに対しても情報公開を求めていることを受けた法制化で、おおむね同法の内容を踏襲。二○○二年度の施行を目指し、三月中に与党の了承を得て今国会に提出する。
公開請求の対象となるのは、文書とフロッピーなどの電子情報で、録音テープなども含む。
請求があっても開示しなくていい「不開示情報」としては、国の安全にかかわる情報のほか@特定の個人が識別できるA法人や個人の権利、利益を害するB犯罪の予防や捜査に支障を及ぼす―などの情報を明記。
請求者が独立行政法人などの対応に不服がある場合は、異議申し立てができ、内閣府に設置される「情報公開審査会」が審査する。
公開対象となる法人は、国立博物館や土木研究所などの独立行政法人、公庫、公団、日本中央競馬会など公営競技関係法人、日本銀
行など。
特殊会社の日本たばこ産業やJR各社などは、経営に民間手法を活用するため除外したが、関西国際空港会社は国が建設資金を出し
ていることから入札情報などを公開対象とした。NHKは独自の情報開示制度で取り組むことになった。
(了)
[2001-03-06-20:30]
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