東京大学が法人格をもつとした場合に満たされるべき基本的な条件
2001.2.21 he-forum 1666] 2/20評議会承認−東大「基本的な条件
東京大学職員組合(東職)です。
東京大学は2月20日(火)に評議会を行い、「東京大学が法人格をもつとした場合に満たされるべき基本的な条件」をほぼ原案どおりに承認しました。
変わったのは「3」の「中期的な活動の目標および計画」の後に「(5年ないし8年)」が加わったところです。
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3.東京大学は……中期的な活動の目標および計画を策定するものとする。
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3.東京大学は……中期的な活動の目標および計画(5年ないし8年)を策定するものとする。
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評議会終了後、青山副学長が記者会見を行いました。
会見時に配布されたのは文書「東京大学が法人格をもつとした場合に満たされるべき基本的な条件」のみでした。(以下、文書です)
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2001年2月20日
東京大学が法人格をもつとした場合に満たされるべき基本的な条件
東 京 大 学
21世紀における東京大学の目標は、東京大学が大学院に重点を置いた「総合研究教育大学」として、世界の代表的な大学とインターラクティブな関係を保ちつつ、未来を切り開く卓越した研究を行い、これを反映した教育により社会をリードする優秀な人材を育成することである。そのためには、自らの果敢な改革によって東京大学の自主性・自律性を高め、教育研究の一層の高度化・活性化を図ることが不可欠であり、東京大学の法人化は、そのために検討すべき有力な選択肢の一つである。
しかし、法人のあり方は様々であり、東京大学が法人格をもつとした場合にも、いかなる法人が望ましいかを慎重に検討する必要がある。以下の項目は、東京大学の法人化にあたって満たされるべき基本的な条件を示したものである。
1.東京大学の法人化を定める法律は、東京大学が学問の自由を保障された高等教育機関としてこれまで果たしてきた様々な役割を維持し、さらに教育研究の高度化・活性化を自らの創造的な意思決定に基づいて進めていくのに相応しいもの、すなわち「独立行政法人通則法」とは異なるものでなければならない。また、東京大学は、その自主性・自律性を維持するために、一法人となるべきである。
2.国の設置する大学である東京大学においては、自律的な意思に基づく教育研究の推進のために、教学と経営は一体化したものでなければならない。そのためには、総長を法人の長、評議会を法人の基本的な事項に関する最高の意思決定機関として位置づけ、総長は教授等教育研究に責任を負う構成員の選挙によって選ぶものとする。他方で、東京大学は、与えられた使命を実現するために従来以上に責任ある大学運営体制を確立するとともに、第三者を含む会議体の設置などにより、大学運営の透明性を高める必要がある。
3.東京大学は、長期的展望に立って本学の目指すべき理念および目標を定めた東京大学憲章を制定し、これに立脚して中期的な活動の目標および計画(5年ないし8年)を策定するものとする。東京大学の活動に関する評価は、この目標および計画の達成度に即して行われなければならない。
4.基本的な教育研究活動を維持するために、設置者である国によって中長期的な安定的財政基盤が保障されなければならない。同時に、教育研究の高度化を促すよう、競争的研究資金の充実・拡大が図られるべきである。さらに、施設の改善・整備が計画的に進められるよう、大学に十分な財源と裁量権が与えられるべきである。
5.教官の身分については、教育公務員特例法の仕組みを引続き維持するとともに、一層の教育研究の充実・社会貢献が可能となるよう、活動の自由度を高める必要がある。また、教官以外の職員の人事に関しては、東京大学の活力を維持するに相応しい人事システムの構築が必要である。
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