在籍短期でも名誉教授に、文科省が法改正へ
2001.2.19 [he-forum 1648] 在籍短期でも名誉教授に、文科省が法改正へ
(読売新聞)
在籍短期でも名誉教授に、文科省が法改正へ
読売新聞ニュース速報
文部科学省は、一つの大学に長期間勤務しなくても名誉教授になれるよう現行の制度
を改正する方針を決めた。今国会に学校教育法の改正案を提出し、勤務年数を問わず功
績だけで選考する制度に改める。名誉教授は報酬は伴わないが、叙勲の際に重視される
ため、教授らが大学に「居座る」傾向が指摘されていた。
同法では、「大学に多年勤務した者で、特に功績のあった者」に大学が名誉教授を授
与できるとしている。同省によると、国立大だけで年間八百〜九百人が授与されている
。
今回の改正で、同省はこの「多年勤務」の条件を削除し、各大学の授与基準変更を促
す考えだ。大学教員の任期制などと並び、大学同士の競争を促し、教員の人事交流が活
発になることを狙っているという。
名誉教授の「特典」は、大学の施設利用や刊行物などの送付、学内行事への参加など
で礼遇を受ける程度。しかし、叙勲対象者に推薦する際に重視される条件の一つになっ
ており、魅力的と映る人もいるようだ。
選考に関しては、国公私立の各大学に内部基準があるが、同法の規定に基づき、「長
期間の在籍」が重要な基準となってきた。東京大学の場合、〈1〉総長または教授とし
ての在職十五年以上〈2〉大学への功労が大〈3〉学術上の功績顕著――の条件を満た
すことが原則になっている。
このため、条件を満たそうと一つの大学にとどまり続ける教員も多いとされ、海外で
活躍する研究者や、複数の大学や研究所を渡り歩き実績を上げている者には不利になっ
ている。また、最近は国立大学の関係者からも、「勤続年数が長いというだけで名誉教
授になるのはおかしい」と疑問の声が出ていた。
[2001-02-19-03:04]
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