独行法反対首都圏ネットワーク

「通則法に反対」という言い方の誤謬
2000.12.4 [he-forum 1470] 「通則法に反対」という言い方の誤謬

佐賀大学の豊島耕一です.
[he-forum 1459] 「独立行政法人適用の違法性の明示」では触れませんでしたが,独立行政法人というのは,通則法ではなくてそれ以前の「中央省庁等改革基本法」で完全に定義されているのです(比較対照表をご覧下さい).通則法はそれを少しばかり詳しく述べたものに過ぎません.ですから国大協などが「『通則法』のもとでの独立行政法人化に反対」と言っているのはほとんど無意味です.「二階の部屋での殺人に反対」というのと同じようなものです.殺人はどこでやっても殺人なのですから.reform:03258の改訂版をご覧下さい.


また,ずっと昔に指摘しましたが,そもそも国立大学にこれを当てはめることは,これら二つの法律で明示している目的条項に合いません.


中央省庁等改革基本法第三十六条

国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるか、・・・1又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの・・・・・・・・・・2


私大があるので1に該当せず,独占体である必要もないので2にも当たりません.官僚の方々はこの「ボタンの掛け違い」に早く気づいて,膨大な事務作業の無駄が生じないうちに引き返して下さい.


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基本法と通則法の比較対照表
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/UniversityIssues/hikaku.html


reform:03258の改訂版

「独立行政法人」の大学への適用は違法か合法か?
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/UniversityIssues/legality.html


TOYOSHIMA Kouichi

Dept. Phys., Univ. of Saga
豊島耕一,佐賀大学理工学部物理科学科


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