独行法反対首都圏ネットワーク

「国大協常置委員会の設置および担当事項について」
「国立学校特別会計制度協議会関係」
(2000.6.5 [he-forum 979] 大協の常置委員会と国立学校特別会計制度協議会関係)

独行法反対首都圏ネット事務局です。

国大協の常置委員会と国立学校特別会計制度協議会関係の資料です。

常置委員会の設置および担当事項について

会則第22条の規定により、国立大学協会に次の常置委員会を置きそれぞれ掲記に事項を担当する。

 第1常置委員会(理念、体制・組織、管理運営)
 第2常置委員会(入学者選抜)
 第3常置委員会(教養教育、学部専門教育、学生生活)
 第4常置委員会(教職員の待遇改善)
 第5常置委員会(学術交流)
 第6常置委員会(財政)
 第7常置委員会(研究、大学院、生涯学習、学術情報)
 第8常置委員会(評価)

国立学校特別会計制度協議会設置について、会長と文部事務次官との申し合わせ

(昭和39、6、5)
国立大学協会会長 大河内一男
文部事務次官   内藤誉三郎

国立学校特別会計制度に関する協議会について

1.名称は、特別会計制度協議会(以下{協議会}という。)とする。

2.協議会の構成は、20名以内とし、次に掲げる者をもってあてる。

国立大学協会側
 会長または副会長
  第6常置委員会委員長
  会長が指名した学長若干名

文部省側
  文部事務次官
  大学学術局長 
  管理課長
  官房長
  大臣官房長会計課長

3.協議会には、構成員の互選により議長および議長代理を置く。

4.協議会の議は付すべき事項は、次に掲げるものとする。ただし、常例的事務に属する事項を除く。
 イ 国立学校特別会計制度の運営上の重要事項
 ロ 国立学校特別会計制度の改善に関する重要事項

5.協議会は、国立大学協会側または文部省側のいずれかの要求があった場合に開催するものとする。

6.協議会には、必要に応じ、大蔵省側関係者の出席を求めることができるものとする。

7.協議会に関する事務は、国立大学事務局において処理するものとする。

国立学校特別会計制度協議会の構成員について
昭和59年11.10
第53回特別会計制度協議会で改正

国立大学協会側
 会長および副会長
 第4常置委員会委員長
 第6常置委員会委員長
 会長が指名した学長若干名

文部省側
 文部事務次官
 高等教育局長
 大学国際局長 
 大臣官房長
 大臣官房長文教施設部長
 大臣官房長会計課長

 なお、専門委員については、国立大学協会側は従来通り、あらかじめ協議会の承認を得て協議会の議長が委嘱するものとし、文部省側については専門委員は置かず、関係局担当審議官、官房人事課長、関係課長が随時協議会に出席することとする。

国立学校特別会計制度協議会運営方針
昭和39.9.21第1回特別会計制度協議会決定
昭和45.5.11第12回特別会計制度協議会変更

 特別会計制度協議会(以下「協議会」という。)の運営は、昭和39年6月5日国立学校協会会長と文部事務次官との申し合わせによるほか、この方針によって行なうものとする。

1.協議会は.国立大学協会側または文部省側のいずれかの要求に基づき、議長の招集により開催するものとする。

2.協議会は、定例または必要に応じ臨時に開催するものとする。定例会議は、毎年度、予算概算編成前および予算案決定後に開催するものとする。

3.予算概算編成前の定例会議においては、国立大学協会または文部省より提出した国立学校特別会計制度の改善および運営に関する意見ならびに翌年度予算概算編成方針に関する事項その他について協議し、予算案決定後の定例会議においては、予算案およびこれに関連する会計制度上の問題についての布告ならびにその対策その他について協議するものとする。

4.協議会には、必要に応じ協議会の議を経て小委員会を設けることができるものとする。

(注)定例会議開催時期
 a 予算概算編成前の定例会議  4月下旬〜6月上旬
 b 予算決定後の定例会議    2月下旬〜3月下旬

国立学校特別会計制度実施の際の文部事務次官と大蔵省主計局長との覚書
(昭和39.2.27)

覚書
1.この特別会計は、国立学校の内容の充実を図り、かつ、今後における整備を促進する趣旨のものである。

2.この特別会計は、国立学校の即率採算を目的とするものでない。したがって、特別会計にしたことを理由として授業料等の値上げを意図することはない。

3.この特別会計に属する不用の財産を処分して、その収入を国立学校の内容充実にあてることを容易にするため、今後においても必要である場合においては、建交換を行なうに必要な予算と国庫債務負担行為の計上を図ることとする。

4.この特別会計の歳出予算の移流用ついては、教育研究の事情に即して弾力的な取扱いをするように努めることとする。

(注)この覚書は、昭和39年4月2日参議院大蔵、文教委員会連合審査会において、田中大蔵大臣が公表している。



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