独行法反対首都圏ネットワーク

国立大学協会会則
(2000.6.5 [he-forum 978] 国立大学協会会則)

独行法反対首都圏ネット事務局

国立大学協会会則等電子化しています。完成したものから紹介します。

国立大学協会会則

昭和40.4、1制定
最近改正
昭和46、6,23第48回総会
平成4、11,11第91回総会
平成7、11、15第97回総会
平成8、 6、18第98回総会
平成10、 6、16第102回総会

第1章 総則

(名称)
第1条:本会は、国立大学協会と称する。

(組織)
第2条:国立大学協会(以下「協会」という。)は、国立大学を会員として組織する。

(主たる事務所)
第3条:協会の主たる事務所は、東京都文京区本郷7丁目3番1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条:協会は、国立大学相互の緊密な連絡と協力をはかることにより、その振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条:協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行なう。
(1)国立大学の振興につき必要な調査研究
(2)研究及び教育における大学相互の協力援助に関して必要な事業
(3)前2号に掲げるもののほか協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員の代表

(会員の代表)
第6条:協会において、会員たる国立大学を代表する者は、当該大学の学長又は学長の職務を行なう者とする。
 2.前項の規定により大学を代表する者(以下「代表者」という。)に事故があるときは、そのつど当該大学の指定する教員が、代表者の任務を行なうことができる。

第4章 機関

第1節 総会

(総会の組織)
第7条:総会は、会員の代表者をもって組織する。

(協会の意思の決定表示)
第8条:協会がその意志を決定し又は表示する場合は、総会の議によらなければならない。ただし、緊急の必要があり総会を招集するいとまがない場合においては、理事会の議により、これを行なうことができる。
 2 前項ただし書の規定によってなされた措置については、次の総会においてその承認を得なければならない。

(総会の招集)
第9条:総会は、会長が招集する。

(定例総会)
第10条:定例総会は、毎年2回招集するものとする。その時期は6月及び11月を常例とする。

(臨時総会)
第11条:会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
 2 会員総数の8分の1以上の大学から、議題を示して要求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。

(議長)
第12条:会長は、総会の議長となる。
 2 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長が議長の職務を行なう。
 3 会長及び副会長ともに事故があるときは、総会において、理事の中から議長の職務を行なう者を定める。

(定足数及び表決)
第13条:総会は、会員総数の半数以上の代表者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
 2 総会の議事は、特別の定めのある場合を除き、出席代表者の過半数をもって決する。
 3 議長は、表決権を失わないものとする。

(議事運営に関する事項)
第14条:この会則に定めるもののほか、総会の議事運営に必要な事項は、議長が総会に諮って定める。

第2節 理事及び理事会

(理事)
第15条:協会に、理事21人を置く。
 2 理事は、総会において互選された大学の代表者をもってあてる。

(理事の任期)
第16条:理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任
期間とする。
 2 同一の大学の代表者が引き続いて理事となることは、妨げられないものとする。
 3 理事がその任期中に当該大学の代表者でなくなったときは、当該大学の後任の代表者が理事となる。その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事会)
第17条:理事会は、理事及び各常置委員会の委員長をもって組織する。
 2 理事会は、協会の運営に関する事項を処理する。
 3 会長は、理事会を招集し、その議長となる。
 4 第12条第2項及び第3項の規定は、理事会の議長に準用する。

(定足数及び表決)
第18条:理事会は、理事及び各常置委員会の委員長の総数の半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
 2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(常務理事会)
第19条:常務理事会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会長及び副会長
(2) 各常置委員会の委員長
 2 常務理事会、次に掲げる事項を処理する。
(1) 協会運営の常務に関する事項
(2) 総会又は理事会の委任にかかわる事項
 3 常務理事会において処理した事項は、次の総会又は理事会において、報告をしなければならない。

第3節 会長及び副会長

(会長及び副会長)
第20条:協会に、副会長1人及び副会長2人を置く。
 2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
 3 会長又は副会長は、理事としてお任期が満了してときは、その地位を失う。
 4 会長又は副会長が辞任し、又は大学の代表者でなくなったときは、第2項の規定により、会長又は副会長を定めるものとする。

(会長及び副会長の職務)
第21条:会長は、協会の会務を統括し、協会を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長の職務を行なう。

第4節 委員会

(常置委員会)
第22条:協会の事業に関する事項を分担して調査研究するため、総会の定めるところにより、若干数の常置委員会を置く。
 2 常置委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総会において選出された大学の代表者    若干名   
(2)理事会が国立大学の教員の中から選任した者  若干名
 3 常置委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、前項第2号の委員の在任期間は、3期6年間を限度とする。
 4 第16条第2項及び第3項の規定は、大学の代表者たる常置委員会の委員に準用する。

(特別委員会)
第23条:理事会は、臨時に特別の事項を調査研究するために必要があるときは、常務理事会の議を経て、特別委員会を設置することができる。
 2 特別委員会の設置期間は、理事会で別に定めた場合を除き、2年以内とする。
 3 特別委員会の委員は、理事会が選任する。この場合においては国立大学の教員を委員に加えることができる。

(委員長)
第24条:委員長は、委員会において委員の互選により定める。ただし、新たに委員会を設置する場合には、必要に応じ当初の委員長を会長が指名することができる。
 2 委員長は、総会において、その委員会の担当事項について報告しなければならない。
 3 特別委員会の委員長は、理事会に出席し、その委員会の担当事項について意見を述べることができる。

(定足数及び表決)
第25条:委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
 2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(専門委員)
第26条:委員会は、専門委員を置くことができる。
 2 専門委員は、国立大学の教職員の中から選任する。

(臨時の委員及び専門委員)
第26条の2 委員会は、特別の事項を審議するために特に必要があるときは、常務理事会の議を経て、国立大学の元教員を臨時委員又は臨時専門委員とすることができる。
 2 委員会は、必要があるときは、当該委員会の所掌事項に関し、専門的知識を有する者に出席を依頼し、意見を聞くことができる。

(小委員会)
第27条:委員会は、委員会の所掌事項のうち、特定の事項を審議するために必要があるときは、常務理事会の議を経て、小委員会を設置することができる。
 2 小委員会の設置期間は、常務理事会で別に定めた場合を除き、2年以内とする。
 3 小委員会の委員は、原則として10名以内とし、次に掲げる者の中から、常務理事会が選任する。
(1) 本協会の委員会の委員及び専門委員
(2) 国立大学の教職員
(3) 国立大学の元教員及び大学共同利用機関等の教職員で本委員会の所掌事項に関し専門的知識を有する者
 4 小委員会の委員長は、委員会に出席し報告を行い、意見を述べることができる。

(作業委員会)
第27条の2 委員会は、委員会の審議事項について準備、処理するため必要があるときは、作業委員会を置くことができる。
 2 作業委員会の委員は、当該委員会の委員及び専門委員のうちから選任する。

(教員の意見陳述)
第28条:国立大学の教員は、協会の事業に関して協会に対し意見を述べることができる。
 2 前項の意見は、文書で提出するものとする。
 3 意見が協会に提出されたときは、会長は、これを関係のある事項を担当する委員会に回付するものとする。
 4 前項の規定により、意見の回付を受けた委員会は、必要があると認めたときは、口頭によってその教員の意見を聴取することができる。

第5節 大学運営協議会

(大学運営協議会)
第29条 削除

第6節 監事

(監事)
第30条 協会に、監事2人を置く。
 2 監事は、総会で互選された大学の代表者をもってあてる。

(監事の任期)
第31条 監事の任期は、2年とする。
 2 第16条第2項及び第3項の規定は、監事に準用する。
 3 監事が常置委員会の委員長になったときは、監事の地位を失う。

(監事の職務)
第32条 監事は、協会の会計及び会務執行の状況を監査する。
 2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 会計

(会計年度)
第33条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)
第34条 協会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

(会費)
第35条 会員は、総会の定める基準に従って理事会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(予算及び決算)
第36条 協会の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。

第6章 事務局

(事務局及び事務職員)
第37条 協会に、事務局を置く。
 2 事務局に、事務局長、事務局次長、主事及び事務職員若干名を置く。
 3 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を総括する。
 4 事務局次長は、会長及び事務局長の命を受け、事務局長を補佐して事務局長の事務を処理する。
 5 主事は、会長、事務局長及び事務局次長の指揮を受け、事務局の事務を処理する。
 6 事務職員は、協会の庶務に従事する。

第7章 会則の変更

(会則の変更)
第38条 この会則は、総会において、会員総数3分の2以上の代表者の同意がなければ変更することができない。

附則
 1 この会則は、昭和40年4月1日から施行する。
 2 国立大学協会会則(昭和25年7月13日施行。以下「旧会則」という。)は、廃止する。
 3 この会則施行の際現に在任する会長、副会長、理事、監事及び常置委員会の委員、次項の規定により後任者が選任されるまで在任するものとする。
 4 この会則施行後最初の総会において、理事、監事及び常置委員会の委員の選任をしなければならない。
 5 この会則施行の際現に在任する特別委員会の委員は、別段の措置がなされない限り、引き続き在任するものとする。
 6 第22条第2項の委員の数は、当分の間、同項第1号の委員の数の3分の1以内とする。
 7 この会則施行の際現に設置されている常置委員会は、第22条第2項第2号の委員が選任されるまでの間、従前の例により、その任務を行なうことができる。
 8 旧会則の規定によりなされた措置は、別段の定めがない限り、その規定に対応するこの会則の規定によりなされたものとみなす。

附則
 1 この会則は、平成10年6月16日から施行する。
 2 この会則改正の際、現に在任する第22条第2項第2号の委員の在任期間は、平成9年11月1日から起算する。



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