独行法反対首都圏ネットワーク |
<至急>意見書賛同の呼びかけ−6/13 AM7:00まで
(2000.6.12 [he-forum 1014] 締切りを延長−<至急>意見書賛同の呼びかけ)
各 位
佐々木(首都圏ネット事務局長)です。
[he-forum 1008]、[reform:02893]に投稿した「<至急>意見書賛同の呼びかけ」を、賛同締切りを6/13、AM7:00まで延長し、再投稿します。
この意見書に賛同できるかぎりの教員を集め、連名として提出してはどうか、という提案がありました。
ついては、緊急ではありますが、意見書に賛同でき、名前を列ねても良い、という方は、
独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局(東京大学職員組合内)
TEL/FAX 03-3813-1565
E-Mail:bh5t-ssk@asahi-net.or.jp
まで、ご連絡ください。
※このメールにそのまま返信しますと、MLに投稿されてしまいます。
宛先は<bh5t-ssk@asahi-net.or.jp>です!くれぐれもご注意ください!
賛同者多数のため、締め切りを6月13日(火)午前7時まで延長しました。周りの方々にも呼び掛けていただき、賛同を広げることも追求していただけると幸いです。
2000年6月13日
国立大学協会
会長 蓮實重彦 殿
国立大学の独立行政法人化に関する共同意見書
私共は、下記一同連名し、国立大学の独立行政法人化に関する意見を、国立大学協会会則第28条に基づき、書面にて提出いたします。会長におかれましては、総会並びに関係委員会に回付し、検討に付されるよう、要請いたします。
代 表
東京大学 田端 博邦
連絡先
東京大学社会科学研究所
東京都文京区本郷 7-3-1
電話: 03-5841-4961
賛同者(順不同、6/12 21:30現在)
京都大学 岡田 知弘
北海道大学 辻下 徹
東京大学 比屋根 肇
名古屋大学 池内 了
東京大学 伊藤 正直
東京大学 近藤 成一
千葉大学 伊藤 谷生
名古屋大学 和田 肇
東京大学 横山 伊徳
東京大学 加瀬 和俊
東京学芸大学 鷲山 恭彦
千葉大学 若桑みどり
東京外国語大学 谷川 道子
東京大学 馬場 章
北海道大学 神沼 公三郎
名古屋大学 浪川 幸彦
宮崎大学 平野 公孝
岡山大学 稲垣 賢二
北海道大学 栃内 新
富山大学 立川 健治
東京大学 武田 晴人
岡山大学 野田 隆三郎
佐賀大学 豊島 耕一
富山大学 浜本 伸治
北海道大学 田口 雄一郎
大阪大学 山崎 洋平
北海道大学 増子 捷二
新潟大学 谷本 盛光
北海道教育大学 坂口 勉
宮崎大学 菊地 正憲
富山大学 広瀬 信
富山大学 横畑 泰志
北海道大学 服部 昭仁
富山大学 小林 武彦
群馬大学 斎藤 周
金沢大学 伍賀 一道
和歌山大学 奥 忍
千葉短期大学 佐分利 豊
富山大学 櫻井 醇児
広島大学 佐藤 清隆
名古屋大学 玉置 昌義
富山大学 大藤 茂
新潟大学 渡辺 勇一
信州大学 小林 知重
山梨大学 豊木 博泰
広島大学 岡本 敏一
愛知県立大学 伊藤 稔明
富山大学 宇井 啓高
富山大学 桑井 智彦
愛知教育大学 松田 正久
東京外国語大学 永原 陽子
高知大学 古川 泰
千葉大学 木村 忠彦
宮崎大学 山北 聡
北海道大学 市川 瑞彦
富山大学 唐原 一郎
広島大学 江坂 宗春
富山大学 蒲池 浩之
静岡大学 浅井 哲也
福井大学 黒木 哲徳
静岡大学 山本 義彦
群馬大学 近藤 義臣
東京大学 高橋 敏子
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通則法に基づく特例法方式は、まず拒否すべきである
2000年6月12日
昨年の通則法成立以降、国立大学の独立行政法人化をめぐるさまざまな展開が問題を分かり難くしている。各論的な小片をめぐって是非が論じられ、例えば「渡し切り交付金」というような制度が現行の単年度会計制度に比べて好ましいから、独立行政法人化もよいのではないか、というごとき本末転倒の議論さえ横行している。他方、最近の文部大臣説明によって、特例法の枠組みのなかでも望ましい法人化が可能なのではないか、といった雲をつかむようなあいまいな議論も生まれている。もう一度基本に戻って事態を見つめ直してみる必要があるのではないか。
まず、独立行政法人通則法の意味を再確認しておこう。すでに国大協が何度も反対を確認してきたように、通則法は、大学にはまったく適合的でない。そもそも、それは行政を減量・効率化するための方策として案出されたものであり、監督官庁の「企画・立案」のもとで、行政の「実施機能」を分担することが予定されるものであった。
これは、「自由」を生命とする大学にはまったく適しない。これについて細部にわたって説明する必要はまったくないであろう。
そこで、今問題になっている「特例法方式」はどうであろうか。大学の特殊性を生かすために特例法がつくられる、と説明されている。しかし、この場合の特例法はあくまでも通則法を土台にするものとされている。大学の特殊性と相容れない通則法を土台にするとは、どういうことなのであろうか。通則法が大学の特殊性と相容れないのであれば、通則法とはまったく別個に立法を構想するのが筋ではないだろうか。文部大臣説明で提案されている特例法の構想には、根本的に論理的な無理がある。それにもかかわらず、そのような無理な折衷がどうしても必要だというなら、その理由が明らかにされなければならないだろう。政治的な駆け引き以外の理由を見出すことができないとすれば、そのようなことで将来にまでわたる大学のあり方を決めてよいのかという、これまた根本的な別の疑問が生じる。
ところで、そうした根本問題を留保しても、果たして「特例法」で大学に適した制度を構想することができるのであろうか。例えば、中期目標・中期計画を取り上げてみよう。これまでの経緯から想定しうるのは、所管大臣は中期目標の決定に際して大学の意見を聞く、所管大臣は大学の作成した中期計画を尊重する、といった規定を「特例法」に設けるということであろう。しかし、"大学の意見を聞く"、"大学の中期計画を尊重する"、といった規定が法律的にあいまいな拘束力しかもたないことは明らかである。むしろ、こうした規定を設けてもなお、自民党案が主張するような国のコントロールの強化、"国策的研究"のための大学の動員などに資する可能性はきわめて高いと言わざるをえない。さらにいえば、「特例法」(「調整法」と呼んでも変わらない)が「通則法」を基礎にするということは、特例法においても可能な限り通則法の原理や考え方を生かすということを意味する。文部大臣説明は、そのように読める。"大学の特殊性"を生かしうる可能性は、きわめて限られている、と考えるのが素直な見方であろう。
もともと意味不明な、このような手探りをしなければならないのは、今回の改革が大学側の内発的な必要から生じたものではないことに発している。この間の議論で、大学の立場から見ても、大学制度の改革が必要であるということが明らかになってきたというのであれば、そこから議論を出発させればよい。その場合には、通則法を下敷きにする必要はないし、また通則法を土台とした特例法を下敷きにする必要もない。
社会からの大学に対する要請、国の財政再建の必要、さらには大学内部にかかえる諸問題などを考慮して、いまこそ国立大学の制度を抜本的に改革すべきである、と考えるのであれば、まずは通則法とそれに基づく特例法という窮屈な枠を取り払って、大学自身の主体的な立場において地についた議論を始めるべきではなかろうか。
また、独立行政法人化は、一大学だけの利害に関わるものではなく、国立大学全体の命運を左右する問題であるという当然のことも改めて銘記されなければならない。ひとつひとつの大学が、独立行政法人化による"被害"を最小に、"利益"を最大にしようという見地だけで行動すれば、独立行政法人化を妨げるものは何もなくなるであろう。個別大学が保身を図ることによって、大学制度それ自体が「大学の自由」を圧殺するものに変質するのである。それは翻って、各個別の大学を大学らしからぬものにすることになるのである。国大協は、団結して、大学の立場に立ち戻るべきである。