独行法反対首都圏ネットワーク |
小堀眞裕氏のページの新しい論説
(2000.4.9 [he-forum 798] 小堀氏のページ)
小堀眞裕氏のページの新しい論説です。
http://www.asahi-net.or.jp/~YE9M-KBR/
独立行政法人は特殊法人と同じく情報公開法の範囲から除外される動向!
これでも、独立行政法人を行政改革の一環といえるのか?
今年5月にこちら英国で日本の行政改革について話をする機会があるので、少し最近の新聞をインターネットで検索していたところ、おもしろい事実を発見しました。「総務庁の特殊法人情報公開検討委員会は29日、『特殊法人等に関する情報公開法』(仮称)の骨子案をまとめた。公開対象法人は59独立行政法人すべてと、78特殊法人中62、85認可法人中25の計146法人」(毎日新聞3月29日)。この記事の意味するところは、昨年成立した情報公開法の対象から特殊法人が除外されたのと同様に、独立行政法人も除外されることになったということです。記事には、「特殊法人等に関する情報公開法」ができる見通しとありますが、それができて行く過程にはどんな紆余曲折があるかもしれません。しかも、また今回もその法案を作っているのは、まさにその情報の保有者の中の一構成員である総務庁です。
もちろん、現時点では、その「特殊法人等に関する情報公開法」がどういう内容になるかは想定できませんが、「半民間だから省庁よりはゆるやかに」ということがないとは言いきれません。いろいろな不充分点が指摘された昨年成立の情報公開法ですが、曲がりなりにも省庁をカバーすることになります。もし、独立行政法人が作られなかったら、それまでは省庁の直轄であった59の機関は情報公開の対象になったわけですが、結果的には逃れられたわけです。
情報公開法のときにあった特殊法人の情報公開に対する既得権益者の攻勢にのって、独立行政法人の情報公開も同様に扱われたら、いったい、この独立行政法人と言う試みは、本当に行政改革の一環とか、NPMの一環などといえるのでしょうか。英国で成功したとか、ニュージーランドで成功したとかの色眼鏡で見る前に、この独立行政法人で果たして何が可能なのか?よく考えてみましょう。下手すると、日本は行革貧乏になっちゃうかもしれません。