独行法反対首都圏ネットワーク

国家公務員倫理法、独立行政法人も適用
(99.10.11 [he-forum 215] Yomiuri On-Line 10月11日)

◆国家公務員倫理法、独立行政法人も適用

 政府は十日までに、来年四月に施行される国家公務員倫理法について、二〇〇一年度から行政機関が順次移行して発足する独立行政法人の職員にも適用する方針を固めた。早ければ次期臨時国会に同法改正案を提出する。これにより独立行政法人への移行が決まっている国立病院や造幣局など九十機関のうち、国家公務員の身分のない四機関を除いた八十六の独立行政法人の職員は、国家公務員と同様に職務権限が及ぶ業者からの接待や贈与が原則禁止されることになる。
 政府は、独立行政法人は公的業務を扱うことから、「国家公務員」型の職員について同法を適用することにした。先の通常国会で成立した同法には、独立行政法人を対象にする規定がないため改正案を提出する。

 国家公務員倫理法は、国家公務員の職務権限の及ぶ業者からの接待や贈与を原則禁止したうえで、〈1〉「本省課長補佐級以上」にその他の業者などから「一件五千円」を超える接待や贈与を受けた場合は報告義務を課す〈2〉「本省審議官級以上」の所得と株取引の報告義務を課す――などを柱とする。

 独立行政法人は、中央省庁から現業やサービス部門を分離し、独立した法人とすることで、行政をスリム化するとともに民間的な経営手法を取り入れようと導入される。職員の身分については、国立環境研究所など八十六機関が国家公務員の身分を有する「国家公務員」型で、国立少年自然の家、国立青年の家、通商産業研究所、貿易保険の四機関・業務が国家公務員の身分のない「非国家公務員」型となっている。(10月11日3:13)


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