独行法反対首都圏ネットワーク

9月13日の第2回全体会に報告した文書 
99.9.7国大協第1常置委員会「中間報告」批判

(1999.9.13 独行法反対首都圏ネット事務局)

1.立脚点、論旨不鮮明で、論理的立論、体系的分析に欠ける

 どういう立場で、どういう論理をもって、独行法に立ち向かおうとしているのか、不鮮明

 冒頭の態度表明が貫徹されていない

  cf.「国大協は、現時点においてもこの表明(97年11月13日の国大協総会における国立大学の独行法化反対の表明)の撤回ないし変更を行ってはいない。少なくとも独立行政法人通則法を見る限りでは、撤回ないし変更する理由は見当たらない」(p1)

 竜頭蛇尾

 行論は、独立行政法人反対の立場から、「特例法」での独行法化、ついには、通則法での独行法人での条件付けへと移行していく

 立論が論理的でなく、また、分析が体系的でないので、論旨不鮮明

 国立大学制度の廃止という大問題であることは感じていながら、それを自覚した立ち向かい方でない

  cf.「(独法化は)現行の国立大学の業務・組織について、それを国の事務ないし国の施設として位置づけるのをやめることを意味する」(p3)
   「国立大学の独立行政法人化が、国立大学という社会的に重要な制度についての根本的な変革である」(p3)
 
 お粗末の一語に尽きる雑炊的作文

 内部の不一致、思惑の違いを反映

 9月13日臨時国大協総会で承認されれば、以後どんな妥協も可能になる危険な代物

2.国立大学制度の廃止という大問題に関する本質的検討の欠如

 現行の国立大学制度の現状分析

 制度廃止が必要、とする政府側の論拠の分析
 (実際は、どう見ても、そういうものとしては全く提起されていないが)

 制度廃止の可否の判断

 国立大学制度廃止への反対の態度表明或いは、新たな大学システムの内容の提示等々の議論抜きに、国立大学制度の廃止を語るわけには行かない

 少なくとも、独立行政法人化のために、本質議論抜きの国立大学制度廃止をなし崩しに強行する愚行についての反論と批判は必要

3.独立行政法人の制度設計の誤謬性についての根本認識と批判に欠ける

 1)この制度は、25%定員削減のための制度
  この認識を明確にしないため、大学や研究機関、博物館、美術館がスケープゴートにされていることへの批判がない
  定員削減政策への分析も批判も、代替案の提示もない

 2)当初は、公権力を行使する行政組織において、企画立案機能と実施機能の分離をし、業務の効率化を図るシステム設計であったのが変質し、それとは全く異なる領域の組織に、当初のエージェンシーの組織原則を適用するという全く誤った制度
  大学を想定した制度設計では全くない
  この認識が不明確なため、大学には適用してはならない制度という基本的批判が不鮮明

4.通則法の大学への適用は、大学を決定的に破壊することを体系的、具体的に分析し、指摘していない

 通則法の根幹をなす規定全てが適用された大学は、文部科学省の下部機構として官僚機構になる=大学の絞殺

 従って、通則法を原理的なレベルで、批判し、拒否することが必要なのに、それが極めて不徹底

5.通則法での国立大学の独法化に関する立場の不鮮明さ

 今後の国立大学の設置形態に関して、以下の3つの可能性を挙げるが、そのどの立場に立つのか不鮮明

  1)通則法での独立行政法人化
  2)通則法の適用もないが、私立学校法による学校法人でもない特別の法人制度の創設
  3)現行の国立大学制度の維持

 現行の国立大学制度の維持を主張していない

 特別の法人制度の創設の明確な主張も制度設計もない

 提起されている「大学独立行政法人特例法」或いは「国立大学(法人)法」もその性格づけが不鮮明で、且つ、「中間報告」がこの方針を国大協の方針として採択するように提起しているかどうかも不鮮明

 事実、叙述の多くは、通則法を前提とした個別修正の論議

6.「特例法」での通則法修正方針の内容の未成熟と不鮮明さ

 方針提起たり得ていない

 通則法との関係の不鮮明さ

 通則法の個別的修正ではなく、別原理の適用であり、それ自体一個の独立の法体系を形成するものとの体系的内容提示がない。

  cf. 国家公務員法と教育公務員特例法の関係
    そして、また、これを如何にして実現するかの、政治過程的検討がなされている形跡もない。

 通則法の根幹規定を適用せず、別の法体系を適用するというのではなく、通則法を前提した部分的修正で、個別法での個別修正と分かちがたい。

 論述は曖昧模糊としていて、不鮮明

 結局この程度では通則法が貫徹し、通則法下の独法化になる

7.個別論議では、文部省の要求をのみ、98大学審答申路線を実現しようとしている

 1)奇妙にも「企画立案機能と実施機能の分離」の原理を大学に導入
  学長のトップ・ダウン的大学運営権の強調
  「運営会議」 国大協が異論を唱え、98年大学審答申では提起されたものの、「学校教育法等の一部を改正する法律案」では消えたものの復活(p9)
  教員人事に関して、人事方針・基準設定への学長・学部長の方向性指示
  教育公務員特例法の一部改正では、学部長は教授会に「意見を述べることができる」とはあるが、学長にはない。これも98大学審答申に戻る。(p11、6.3「大学の企画立案機能と実施機能」)

 2)もっと問題なのは、「企画立案機能と実施機能の分離」という独行法人の基本思想に関連して、「主務省・内閣・政党等による国家的学術政策の企画立案」機能と「個々の大学(または部局)のレベルでの自主的な企画立案機能」の確保を並立的に述べていること(p3)
  大学政策の立案を主務省が行い、それを大学が「実施機能」を担う機関として実施する、というシステムに問題があるからこそ、独立行政法人制度は受けいられないのではないか。
  大学の教育と研究の自立性、それらを国家的統制から守る立場を自覚していない。大学と国家の大学政策との間の関係がどうあるべきかの自覚がない
  政党や内閣が政策を考え、立案することは当然にもあるが、それに大学は縛られず、大学が自律的に行動する権利と能力を保持することの重要性を自覚していない。

 3)評価機関として、文部省が設置しようとしている大学評価機関を無条件で受け入れ(p6,p14)

 4)大学の種別化或いは統廃合の示唆(p8)
  複数大学の統合による法人化
  地域、分野、その他の関連性を基礎とした、複数大学の1法人形成

8.個別論議になると、通則法下の独行法人の条件整備という色彩が濃くなる

 3.大学の理念と役割、4.法人化の単位、5.運営組織、6.運営、7.評価、8.財政の各節の記述

 ex.
  3.1「中期目標・中期計画」の枠組みに「長期計画」を追加するなどナンセンス
   通則法の評価委員会の枠組みは保持

  4.法人化の単位 現在の各大学ごとに法人化が原則
   大学間の連合組織 現在の国大協の機能+事務職員人事の一元的運用
   後者は、現在の文部省による職員人事権を大学へ移すことの要求なのかどうかさえ不分明

  5.組織
   経営機能と教学機能の一体化、評議会、教授会の設置、学長権限強化、運営諮問会議、運営会議設置

  6.2役員、教職員人事
   現行の教育公務員特例法の原則の維持
   学長選考、その他の役員人事
   監事 大学の定める基準により選任
   職員は国家公務員型が望ましい

  8.財政問題 その他の節に比べて格段に詳細
   国立学校特別会計制度の維持を要求
   国家の財政問題と大学制度の維持に関する具体的分析を欠き、空疎な要望に過ぎない

  9.結論すれば、「中間報告」としては未成熟
  総じて、単なる素材の羅列で、論点整理にもなっていない
  議論を始めるための粗い素材提供の域を出ない
  これから議論をスタートさせる前段階にある
  第1常置委員会に差し戻し、審議を深めるのが妥当
  「検討の経緯」の冒頭で述べた立場に徹した議論をスタートさせるべき
  根本的な論議のやり直しが必要

  以 上


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