ニュースレター NO.12   2009、4,6

  公正な学長選考を求める裁判を支える会

  事務局:高知県高知市曙町2−5−1 高知大学教職員組合内
   (TEL/FAX 088−844−1489)



 4/10 第一回口頭弁論へ!


 前回のニュースレターNo11においてお知らせしたように、行政訴訟の第一回口頭弁論が高知地裁において4月10日(金)午後3時に開催されます。当日は我々原告側(高橋正征名誉教授、根小田渡名誉教授及び弁護団)から,高橋正征先生の意見陳述が予定されています。
 
 前期の授業が開始される忙しい時期ですが、多くの教職員・学生・卒業生が高知地裁での第一回口頭弁論の傍聴に集まられることを訴えます。

 被告(国)側の答弁書(3月26日付)を見ると、当初の予想通り国側はあくまでも、原告2名には「法律上の利益」が無く、「原告適格」が欠けているという論法で裁判に臨んで来るようです。「原告適格」の問題は民事訴訟ではかなり高いハードルでしたが、今回は舞台が変わって行政訴訟。「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年)第9条第2項によって「原告適格」の拡大の可能性があり,まずこの第一関門を突破して実質の審理に入っていくことに全力を挙げたいと思います。

 当面裁判で最初に争われるのは、原告になっていただいた二人の先生の「法律上の利益」ですが、それは単なる個人の「利益」ではなく、「大学の自主性・自律性や個性豊かな魅力ある国立大学を実現するという当該大学の利益や、当該大学の貢献を期待している一般社会の公益」もまたこの裁判を通じて実現しうると私たちは考えています(引用したのは、なんと「被告側答弁書」の一節です)。

 「20票の相良票の発見?!」から「関係者の厚遇」にいたるまで、信じられないことが次々と起こったこの事件について、門前払いにするのか、それとも裁判の場できちんと真相をあきらかにするのか、裁判所の良識も今問われています。

 現学長が任命されてから一年が経ちましたが、問題は風化するどころか、以前よりも寧ろ重要性を増しています。学内的には『ニュースレター No11』で明らかにした執行部の惨状があり、学外的には富山大学学長選考に見られるような、「国立大学法人法」下での学長選考の問題点の露呈があります。

 この裁判の帰趨は、高知大学にとっても、全国の国立大学法人にとっても極めて重要なものとなりつつあります。

 裁判への更に広いご支援をお願いします。



 連載 開示文書から 第一回


 この間私たちは裁判を支えると共に、大学側に「法人文書開示請求」を行い、今回の学長選考に関わる文書の開示を求めました。昨年9月に請求した文書が開示されましたが、裁判地の問題に決着がつかなかったため、内容についてお知らせするのは見送っていました。今回、裁判と平行してこの文書の内容についてご報告して行きたいと思います。

 第一回 は11月12日付けの文部科学省への「上申書」です。この時には受け取ってもらえず、続いて2月15日に持っていったときにもダメ。最後に2月28日に持っていってやっと受け取ってもらえたというものです。詳しい解説は次回に行いますが、注目して頂きたいのは、3つの「選考報告書」の内容は同じ、つまりこの第一回の報告書も票差は41票差となっていることです。