東京藝術大学教職員組合の『「組合活動に対する不当労働行為(支配介入)」及び「本学就業規則違反では無いこと」について(見解)』の紹介
 東京芸術大学事務局長(総務担当理事)が2007年9月20日付け「貴組合が台東区議会議長宛に提出した陳情書について」(反論と依頼)文書を本組合執行委員長宛に提出しました。同時に、サイボーズ学内メールで同文書を約200名の教職員へ送信したので、以下のとおり組合書記長の見解を表明します。
 なお、本組合はこの件に対して、9月21日付けで、団体交渉(10月中旬までに実施)を学長宛に申し入れました。


                            2007年9月25日
東京芸術大学理事(総務担当) 殿

                      東京芸術大学教職員組合書記長

「組合活動に対する不当労働行為(支配介入)」及び「本学就業規則違反では無いこと」について(見解)

 2007年9月11日、東京芸術大学教職員組合は組合活動として「国立大学法人東京芸術大学の研究教育の向上についての陳情」を台東区議会議長へ提出しました。
 陳情文には、本組合独自の調査に基づき運営費交付金が削減されて、芸大の研究教育の現場で困っている実態を知ってもらうために「現場の声」を掲載しました。なお、意見を集約する際は、協力者に不利益が生じないように、氏名・所属等の情報は一切明かさないことを約束しています。この約束は、総務担当理事へ9月20日午前8時40分頃に説明しています。
 総務担当理事の文書を抜粋すると、「極論すれば、就業規則第34条第2項『職場の内外を問わず、本学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。』に抵触することすら懸念されます。」
 さらに、総務担当理事は、組合がまとめの「現場の声」がどのような形でお集めになったものかを正確に伺った上で、資料として、今後の業務運営に参考にさせていただきたいと文書に記載されたが、組合は即座に拒否しました。
 この対応について、顧問弁護士に、法律的に違法でないことを確認しています。
 組合は、理事の依頼については、
【不当労働行為】(労働組合法7条2号 組合結成や組合の組織・運営、活動を妨げる一切の行為や組合弱体化行為)に該当すること。つまり、支配介入に該当するという見解です。
【就業規則34条2項】該当しない理由は、労働者が団結し、組合が正当な活動として、多くの声を結集することが労働条件の維持改善にとって最も重要なこと。労働組合とは、そのような労働者の団結体にほかならないこと。よって、台東区議会議長宛陳情行為は、就業規則34条2号に該当しないという見解を表明します。
 同時に、理事側へ取材源の資料提供は一切しないことを、協力者の方へお約束します。