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衆議院文部科学委員会附帯決議(2005年6月10日) 学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をす べきである。 一 若手研究者の待遇改善に資するため、大学等においては、各人の能力や 業績を公正・適切に評価し、処遇に反映させること。また、政府においては、 優れた若手研究者に対し積極的な支援を行う等、その能力を発揮しやすい環境 を整備すること。 二 大学教員等の資格等について、特に、助手については、教育研究の活性 化や優れた人材養成に資するよう、そのキャリア・パスについて検討を行うこ と。 三 短期大学においては、学位の質を確保するため、自己点検・評価等によ る教育の改善・充実に一層努めること。 四 高等専門学校が、早期体験重視型の専門教育等の特色ある教育により優 秀な人材を輩出し、また、地域の教育拠点として高い評価を得ていることにか んがみ、その教育水準の維持・向上を図るための研究に対する必要な支援を行 うこと。 |